去年、宅建3日で合格したけど何か質問ある? [sc](★0)
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- 100
- 2014/05/18(日) 21:48:48.84
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営業保証金の不足分を追加するなら、不足通知を受けた2週間以内に行う必要がある。
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- 101
- 2014/05/18(日) 21:50:04.36
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債権者の同意があれば、お金以外のもので弁済(代物弁済)ができるが、債権者の意思に反して代物弁済を押し付けることはできない。
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- 102
- 2014/05/18(日) 21:54:34.46
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「区域区分が定められていない都市計画区域内」で建築物を新築する目的の場合、「3,000平方メートル以上の区画形質」の変更であれば、都道府県知事の許可が必要。
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- 103
- 2014/05/18(日) 21:55:20.71
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事務禁止処分中は、登録の移転ができない。
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- 104
- 2014/05/18(日) 21:56:56.53
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確定期日を定めていない場合、根抵当権設定時から3年経過したら、元本の確定を請求可能。そして、請求から2週間後に元本が確定。
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- 105
- 2014/05/24(土) 21:15:35.94
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>>102
29条開発行為
都市計画区域内
1、市街化区域
土地の面積1000平方メートル以上
行政庁によっては、500平方メートル以上
2、市街化調整区域
すべて適用
※34条開発許可、43条建築許可とは違います
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- 106
- 2014/06/08(日) 20:21:27.02
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造作買取請求権に基づいて建物を留置することはできない
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- 107
- 2014/06/08(日) 20:22:13.03
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借地人が所有するガソリンスタンド用店舗建物に抵当権を設定した場合、当該建物の従物である地下のタンクや洗車機が抵当権設定当時に存在していれば、抵当権の効力はこれらの従物に及ぶ。
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- 108
- 2014/06/08(日) 20:23:06.84
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根抵当権の被担保債権には,根抵当債務者に対する保証債権 (保証契約による債権) も含まれる。
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- 109
- 2014/06/08(日) 20:23:42.57
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まだ発生していない債権でも,特定することができれば,債権譲渡できる
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- 110
- 2014/06/08(日) 20:25:20.22
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共同住宅は特殊建築物に値するため、100平方メートルを超える部分の変更をする場合、建築確認が必要になる。
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- 111
- 2014/06/08(日) 20:25:59.31
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被保佐人は、保佐人が同意なく行った「大損をするような契約」の場合、契約を取り消せる。
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- 112
- 2014/06/08(日) 20:27:36.03
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木造以外の建物は、延べ面積が200平方メートルを超えると、大規模建築物に値し、指定確認検査機関の確認が必要。
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- 113
- 2014/06/08(日) 20:28:33.85
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登録済証を作るのは、指定流通機構なので業者が作るわけではない。
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- 114
- 2014/06/08(日) 20:29:14.58
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不法占有者に対しては登記がなくても対抗できる
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- 115
- 2014/06/08(日) 20:29:58.48
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共同不法行為において、1人に対して履行の請求をした場合、他の加害者に対してはその効力を有しない。
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- 116
- 2014/06/08(日) 20:30:39.31
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不動産の二重譲渡があった場合に,不動産の所有権は,売買契約の日付の先後ではなく,登記の先後によります。
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- 117
- 2014/06/08(日) 20:31:30.49
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造作買取請求権に基づいて建物を留置することはできない
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- 118
- 2014/06/08(日) 20:32:23.82
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根抵当権の被担保債権には,根抵当債務者に対する保証債権 (保証契約による債権) も含まれる。
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- 2014/06/08(日) 20:33:09.15
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まだ発生していない債権でも,特定することができれば,債権譲渡できる
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- 120
- 2014/06/08(日) 20:35:01.42
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債権譲渡の予約について,確定日付のある債務者に対する通知や債務者の承諾があっても,予約完結による債権譲渡の効力を第三者には対抗できない
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- 121
- 2014/06/08(日) 20:35:46.85
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共同住宅は特殊建築物に値するため、100平方メートルを超える部分の変更をする場合、建築確認が必要になる。
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- 122
- 2014/06/08(日) 20:36:35.67
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譲渡所得3000万円+軽減税率10%のみ可
土地収用5000万円+住宅ローン控除のみ可
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- 123
- 2014/06/08(日) 20:37:04.34
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防火地域と準防火地域は、10平方メートル以下の改築にも確認が必要。
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- 124
- 2014/06/08(日) 20:41:58.98
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業者が指示処分に従わなければ、「業務停止処分」にできる。「免許取消し」ではない。
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- 125
- 2014/06/08(日) 20:43:35.39
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登録済証を作るのは、指定流通機構なので業者が作るわけではない。
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- 126
- 2014/06/08(日) 20:52:14.07
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「取引価格」と、「契約成立の年月日」は指定流通機構に遅滞なく通知する必要があるが、「所在」は通知しなくてもいい。
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- 127
- 2014/06/08(日) 20:52:39.03
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不法占有者に対しては登記がなくても対抗できる
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- 128
- 2014/06/08(日) 20:55:26.26
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共有持分の過半数の賛成があれば、賃貸借契約を解除することができる。
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- 129
- 2014/06/08(日) 20:58:08.48
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共有持分の過半数の賛成があれば、賃貸借契約を解除することができる。
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- 130
- 2014/06/08(日) 21:28:23.62
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債権譲渡の予約について,確定日付のある債務者に対する通知や債務者の承諾があっても,予約完結による債権譲渡の効力を第三者には対抗できない
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- 131
- 2014/06/08(日) 21:29:31.39
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共同住宅は特殊建築物に値するため、100平方メートルを超える部分の変更をする場合、建築確認が必要になる。
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- 132
- 2014/06/08(日) 21:30:21.56
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「3,000万円特別控除の適用」を受けるとき「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用」も受けることができる。
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- 133
- 2014/06/08(日) 21:31:17.83
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譲渡所得3000万円+軽減税率10%のみ可
土地収用5000万円+住宅ローン控除のみ可
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- 134
- 2014/06/08(日) 21:32:19.35
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防火地域と準防火地域は、10平方メートル以下の改築にも確認が必要。
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- 135
- 2014/06/08(日) 21:33:01.31
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木造以外の建物は、延べ面積が200平方メートルを超えると、大規模建築物に値し、指定確認検査機関の確認が必要。
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- 136
- 2014/06/08(日) 21:33:45.11
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登録済証を作るのは、指定流通機構なので業者が作るわけではない。
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- 137
- 2014/06/08(日) 21:34:30.24
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「取引価格」と、「契約成立の年月日」は指定流通機構に遅滞なく通知する必要があるが、「所在」は通知しなくてもいい。
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- 138
- 2014/06/08(日) 21:36:15.79
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共有持分の過半数の賛成があれば、賃貸借契約を解除することができる。
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- 139
- 2014/06/08(日) 21:36:55.98
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共同不法行為において、1人に対して履行の請求をした場合、他の加害者に対してはその効力を有しない。
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- 140
- 2014/06/08(日) 21:37:32.31
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共有持分の過半数の賛成があれば、賃貸借契約を解除することができる。
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- 141
- 2014/06/08(日) 21:39:01.45
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不動産の二重譲渡があった場合に,不動産の所有権は,売買契約の日付の先後ではなく,登記の先後によります。
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- 142
- 2014/06/08(日) 21:39:55.34
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不法行為を行ったときから、20年で時効消滅する。
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- 143
- 2014/06/08(日) 21:40:20.98
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造作買取請求権に基づいて建物を留置することはできない
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- 144
- 2014/06/08(日) 21:41:14.81
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動産・不動産のどちらに対しても,質権を設定できる
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- 145
- 2014/06/08(日) 21:42:30.13
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元本の確定前に根抵当権者から被担保債権の範囲に属する個別債権を取得した者は,その債権について根抵当権を行使することはできない(随伴性の否定)
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- 2014/06/08(日) 21:42:54.99
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根抵当権の被担保債権には,根抵当債務者に対する保証債権 (保証契約による債権) も含まれる。
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- 2014/06/08(日) 21:44:14.61
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預託金制ゴルフクラブの会員権の譲渡について,指名債権の譲渡に準じて,ゴルフ場経営会社への会員権譲渡の通知やゴルフ場経営会社の承諾を対抗要件としている。
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- 2014/06/08(日) 21:44:51.37
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まだ発生していない債権でも,特定することができれば,債権譲渡できる
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- 2014/06/08(日) 21:46:51.22
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債権譲渡の予約について,確定日付のある債務者に対する通知や債務者の承諾があっても,予約完結による債権譲渡の効力を第三者には対抗できない
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