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  • 2011/10/27(木) 19:17:24.81
レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎるということを、
真面目に客観的に法学という立場から議論するスレッド

ルールとして、
○すべてのレスは議論するものであること。
○自作自演を勝手に認定するレスは禁止する。
○スレッドを立てた人などは必ず議論をする義務が無いこと理解すること。
○議論に参加する人は、
下記の書を読んで法学及び刑事政策に関する予備知識を持っていることを
義務とし、前提とすることにする。

法学入門 (有斐閣双書) 末川 博 著
http://www.amazon.co.jp/dp/4641112762/
刑法入門 (岩波新書) 山口 厚 著 
http://www.amazon.co.jp/dp/4004311365/
「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也  著
http://www.amazon.co.jp/dp/4805705744/
「刑法総論 第2版」(有斐閣)山口 厚   著
http://www.amazon.co.jp/dp/4641042489/
「刑法各論 第2版」(有斐閣)山口 厚  著
http://www.amazon.co.jp/dp/4641042764/
「入門刑事手続法 第5版」」(有斐閣)三井 誠、酒巻 匡 著
http://www.amazon.co.jp/dp/4641042772/
関連スレッド
【強姦】性犯罪の量刑は重過ぎる【痴漢】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/court/1318078459/l50
強姦の刑罰
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/gender/1288452017/l50
レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎる @法律板
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1195661083/l50

ここまで見た
  • 180
  •  
  • 2011/11/25(金) 22:22:15.58
すまんが回線の調子が悪いのでIDが変ってしまっているが、
言うまでも無く>>178=>>179だ。
誤解されることは無いと思うが、先に謝っておく。

ここまで見た
  • 181
  •  
  • 2011/11/25(金) 22:25:35.50
>>172-175
また、追伸として、一応>>178-179で新しい法学学術書を選び
その中で大抵の大学図書館にありそうなものを選んだつもりだが、
もし君の利用する大学図書館で所蔵されていなければ
ご容赦賜りたい。

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  • 182
  •  
  • 2011/11/26(土) 09:08:24.31
>>165
>>172
どの教科書で刑法を学んだんだ?

ここまで見た
  • 183
  • 103
  • 2011/11/27(日) 00:16:22.20
>>174
まず、奥平先生の名誉のために真っ先に反論すべきことですが、
ここでの奥平理論は、あなたのいいまわしで言えば、
「国民全体の総意がわいせつ規制に対してどの位置にあるかとは無関係に独立した、
原理的な視角であり、これは即ち表現の自由規制への必要以上のスキャンダラス性
への牽制であって、純粋に思索的にその線引きの異常性を"原理的に"指摘した行為」です。

>猥褻な表現を規制する動機のみを述べたところでその境界線の適切な
>位置について何も主張した事にはならない"のは自明だからです。

これは意味不明なところがありますが、善解すれば、あなたの>>173?の文脈なのでしょう。
この?は利益調整の結果としての結節点のことであり、法実務的な問題処理の典型的なパターンの
ことですが、奥平氏は少数者保護という原理的な視点での表現の自由の価値を述べたものだから、
利益調整の結果の言明でなぞあり得ず、むしろ>>173の?と位置づけるべきものです。

そして、私が直接言及したという、
「世間の意識があるなかでは困難ではないか」
「規制するとすれば、なんだか窮屈さを感じる。」
というのは、>>173の?でいう「線引き」のための反対利益の考慮事項です。
あなたが原理的に平等論で考えても(これは?でしょうね)、社会統制の道具の面を持つ
法が実効性を持つためには、?のごとく対立利益や反対利益を考慮せざるをえません。


ここまで見た
  • 184
  • 103
  • 2011/11/27(日) 00:22:13.69
>>173
ここでの?と?の区別は数年真面目に法学を勉強した人には自然と身につくものと思います。
あなたの経験で混同しているのが多い、と感じているかもしれませんが、
その人達はまだ勉強が進んでないというだけのことと思います。
この?と?はいろいろな視点で論評可能ですが、おそらく純粋研究者は
?を志向しているだろうことは、どのジャンルでも同じと思います。
むしろ、法学の特殊性としての?が存在し、それはいわゆる「実務」というものだと思います。

まぁ、端的に言えば、私に対する155の件は、?らしきことをグタグタ言ってるだけで、
?を明確にしろ、ということなのでしょね。

私はもともと?に懐疑的で、法学勉強して面白いのは?がどう?に変容していくかというところだからねぇ、
その意味で中庸の思想は基礎にあるし、現存知識から開放されることは困難だね。
それに私の?を純然と?構成できるほど、私の頭はクリアじゃないからw

あと、「女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題」という設問ですが、
端的に言って私には単純すぎます。
法学の試験問題というより、一般教養の試験問題という感じです。
だから、私は法学的文脈に乗せようとして173の?の道筋を述べていたつもりですが、
それを?のように論理化するというのも、私の手に余ることだね。
まぁ、場合分けぐらいできるだろ、との声もありそうだけどねー、、



ここまで見た
  • 185
  • 103
  • 2011/11/27(日) 00:24:29.39
>>172
>理論のシルエットしか語っておられない
>主張と根拠に至るあらゆる可能性の模式図だけしか述べていない傾向がある

そうなんですよ、自分としては釣り糸を垂れたつもりだったので。
だから、他の人が釣られてこないなぁ、と嘆いたのですが。



>>168
>>171
>>182

これらは同一人と思うが、ちょっとあんたに尋ねるが
強姦罪の量刑が重いのは、違法要素が重いからなのか、責任要素が重いからなのか、
どっちなんだ?



ここまで見た
  • 186
  •  
  • 2011/11/27(日) 04:19:51.47
>>183
いつも丁寧なレスをして頂いてありがとうございます。
先にあなたと私との埋めるべき決定的な認識差を
整理・確認させて頂きますと

a)奥平先生の言葉は?ではなく?に属する。
b1)?が単独で効力を発揮する事は有り得ない。
b2)?と?に明確な境界は原理的に存在しない(?)

私はあなたご自身が?と?を混同していると主張しています。
まず認識差はこんな感じで宜しいでしょうか。
私の問題の設定自体に未熟さを感じてもおられると思いますが
この?と?の設定の動機はあなたと私との認識差をはっきりさせるために
設定したものですので、恐れ入りますが少しこれをベースに
話をさせて貰いたいと思います。

a)について
この溝を埋めるための補助になる可能性もありますので
奥平先生の発言の詳細がより詳しくわかるURLをもし
ご存知であれば教えて下さい。(適当なものがなければ
なくて構いません)

b)について
>私はもともと?に懐疑的で、法学勉強して面白いのは?がどう?に
>変容していくかというところだからねぇ
この部分も具体例を伴ってもう少し説明して頂けると
よりあなたの主張に沿ったレスが可能と思います。

ここまで見た
  • 187
  • 404
  • 2011/11/27(日) 04:21:29.30
>>186←のコテハン抜けました。
すみません

ここまで見た
  • 188
  • 404
  • 2011/11/27(日) 04:52:03.92
>>183
(お返事が少し急に遅れることがあるかもしれませんが)
追伸ですが奥平先生のお話の少数者とは具体的にどういう人を指すのか
だけでも、お話しの基本的事実を把握するためにお教え下さい

ここまで見た
  • 189
  • 404
  • 2011/11/27(日) 08:14:24.24
>>183
>社会統制の道具の面を持つ
>法が実効性を持つためには、?のごとく対立利益や反対利益を
>考慮せざるをえません。

単発的な追加で申し訳ありませんが、この考慮せざるを"得ない"
というのは、例えば"具体的に"どうような事に対して
どのような理由で"なぜ"得ないのでしょうか。
これもよければ明確にして下さいますようお願いします。

ここまで見た
  • 190
  • 182
  • 2011/11/27(日) 09:31:01.51
>>185
>強姦罪の量刑が重いのは、違法要素が重いからなのか、責任要素が重いからなのか、

まず私は>>168でも>>171でもない。
その質問に答える前にまず君が先に
刑法をどの教科書で学んだのか答えるべき。

ここまで見た
  • 191
  •  
  • 2011/11/27(日) 14:45:49.58
>>186-189
最低限の礼儀さえ弁えない奴だな。
>>178-181さんが、参考文献を貴方のために提示してくださっているだろうに。
流石に現時点で全部読むことは出来ないだろうけど、
せめて礼の一言を述べておくべきでは?

ここまで見た
  • 192
  •  
  • 2011/11/27(日) 15:55:34.03
http://image.samsearch.net/main?keys=%E7%8A%AF

ここまで見た
  • 193
  •  
  • 2011/11/28(月) 17:49:36.57
>>191
同感です。>>186-189は議論をするマナーさえ守ってない。

ここまで見た
  • 194
  •  
  • 2011/11/28(月) 19:47:48.49
>>186-189

学術における議論の場での学会での発表で、
abstract・summary及びintroductionが無く、
先行研究をも踏まえずに書かれた論文が発表される例があるのか?
あるのならその具体的な学会を提示してもらおうか。
また、数学研究科の博士課程に数学の知識が問われない入試が行われない
大学院というものも提示していただきたい。

そんなものは存在しないなんてものを理解しているから、
お前以外のものは>>1のルールを支持しているんだ。
それを理解せよ。

ここまで見た
  • 195
  •  
  • 2011/11/28(月) 23:14:16.21
>>191
>>193
>>194

まことにご尤もなことですね。

ここまで見た
  • 196
  • 460
  • 2011/11/29(火) 07:58:44.31
議論をするマナーさえ守ってない。って読んだが、
結局何も先に進んでないってことですか〜呆れた
無学な者が首突っ込んで引っかきまわしてるだけみたいですね〜
といわれても突っ込んでくるのは何のためなの?
しかも「児童ポルノ限定」みたいだし・・・?
ここで議論したいなら>>1(笑)の基本書くらい読めば〜?

ここまで見た
  • 197
  •  
  • 2011/11/29(火) 08:24:55.13
>>185
法学の本をよんだことあるなら、よんだことあると書名を添えて言えば誤解されないのに。


>>196
荒らしで規制された北海道乙w

ここまで見た
  • 198
  •  
  • 2011/11/29(火) 17:36:18.92
>>196
アク禁になっても、まだ荒らすのか?w

ここまで見た
  • 199
  • 103
  • 2011/11/30(水) 01:28:51.90
>>197
私的な年代順に言うと、(◎はかなり熟読し影響を受けたもの)

香川達夫  難解
藤木英雄  平明な文章
福田平   平明な文章
木村亀二  平明な文章
内田文昭  難解
荘子邦雄  難解だし大部過ぎて途中放棄
平野龍一  ◎ 憲法論と符丁が合う
中山研一  平明な口語調
内藤謙   平明だが大部すぎて途中放棄
大塚仁   平明過ぎて途中放棄
団道重光  平野のあとに読んだから途中放棄
前田雅英  ◎
林幹人   やや難解
西田典之  平明
山口厚   ◎

他に争点、百選、重判、講座物、祝賀論集、法セ、法教、現代刑事法、刑事法Jなど。

して、おたくの流派は?


ここまで見た
  • 200
  • 103
  • 2011/11/30(水) 01:33:31.72

  × 団道

  ○ 団藤


ここまで見た
  • 201
  • 197
  • 2011/11/30(水) 08:17:27.33
>>199
乙。
それだけ読んで勉強している方なら
かなりレベルの高い議論が出来ると思う。
法学板にとってもありがたい。

ここまで見た
  • 202
  • 182
  • 2011/11/30(水) 21:19:24.27
>>199
有難う。回答してくれたので、
こちらも回答の義務を負うことにする。

私は刑法に関しては、山口や大谷といった御仁の本で基本的に学んだ。
山口の本は君の言うように法学の本にしては平易で読みやすかったし。
君ほどは読みこなせてないから、君はむしろこのスレの
議論の座長としての資格があると思う。
やはり君くらいの人がいないと、真面目な議論にはならないから。
私が、>>194氏その他の主張に同意するのはその点なんだよ。
学術研究とは先行研究にあたってみて始まるのが大原則だから。
>>186-189はそれを理解できないのが難点だがw)

で、私自身の強姦罪の量刑についてだけど、正直自論は無い。
が、強姦罪とか特定の犯罪とは関係無く、刑事裁判の全般に渡って
日本では厳罰化傾向にあるのは疑問の余地があるとは思ってる。

そこでの先行研究として参考文献があるのだけど、
海外の論文の邦訳サーベイ本なんだけど(もちろんそれら論文への訳者編者の評価も併記)
グローバル化する厳罰化とポピュリズム
http://www.amazon.co.jp/dp/4877984100/
というのがある。詳細はこの本(特に第4章)を読んでくれれば分かるけど。
日本の厳罰化傾向は被害者重視の世論が原因とは
一般的に言われているけど、そういった風潮に危惧を抱いているという
論調の本だ。特に検察官の権限というものがポイントとして
解説されている。特定の犯罪を扱ったというものではなく、
犯罪一般における厳罰化の本だけど、量刑問題を議論を
するなら先行研究として読んでおいた方がよい本だと思うよ。
君なら既にこの本を読んでいるのかもしれないけど。
>>186-189は読まないと思うけどね。
先行研究軽視という研究者として失格の人物なんだから。

ここまで見た
  • 203
  •  
  • 2011/11/30(水) 23:02:18.60
このスレッドを見て、「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也  著
をさらっと読んでみたんだけど、
「地域社会内量刑」とかそんな法学上の概念があるんだね。
こういうのちゃんとした学術書を読まないと分からないものだね。

ここまで見た
  • 204
  • 103
  • 2011/12/01(木) 00:59:43.34
>>202
ご教示ありがとうございます。ひとまず図書館にあたってみます。
アマゾンで、ついでにこの浜井浩一先生のほかの書物のレビューなど
パラパラと読んでみましたが、奥深い「刑事政策」の世界に引き込まれそうになりました。
私が>>199でズラっと並べたのは一種の遊び心で書いたもので、量刑論自体はどの学者の本
でも大きな記述の差異はないと思います。実際「争点」でも争点項目にあがっていませんし。
むしろ裁判実務での一つ一つの事案と量刑を具体的に抑えないといけないのでしょうね。
その意味で民法総合判例研究みたいなデータが、話の前提になると思います。
裁判員裁判の施行により裁判所から裁判員に量刑のデータが回覧される、
弁護士も弁護士会経由で量刑データを入手しうる、とかいう話を聞きましたが、
(間違っているかもしれない)
研究者の方達はそれを入手して研究論評しないのでしょうかねぇ。
マスコミで公表されないから、非公開なんでしょうかね。

それから、私は特段強姦罪の量刑の軽重につき持論があるからここにいるのではなく、
404氏が当初児童ポルノ関係で立論してきたことに憲法論の視点からどうなるんだろ、
と考え出したということと、404氏の強靭な論理にワクワク面白がっているだけですからw


ここまで見た
  • 205
  •  
  • 2011/12/02(金) 11:52:46.34
グローバル云々は関係なく、婦女子を辱める行為は江戸時代から重罪。
国際世論の圧力があって現状が性犯罪に厳しくなっているのだとしても、問題の根底はそこではない。
江戸時代も政治に行き詰まり始めた中期ごろから春画も厳しく取り締まるようになった。

ここまで見た
  • 206
  •  
  • 2011/12/02(金) 12:24:49.46
強姦されたら普通に人生終わりだろ
処女だったら尚更
生きていられる女は不思議でしょうがないわ。

結婚の時、相手にそれを隠して結婚したら普通に犯罪

ここまで見た
  • 207
  •  
  • 2011/12/02(金) 18:39:28.99
>>205
お前は>>202にある本を全然読んでないなw
お前は見当違いのことを言っているw

ここまで見た
  • 208
  • タツノオトシゴ
  • 2011/12/02(金) 20:24:54.50
お前にとって…君にとって…貴方にとって…一番大切な物ってなに…?
誰に何を言われたって何をされたって捨てられたってええやん
何も悪くないお前達がこんなに傷つけられて大切な物を奪われて
こんなに苦しくて辛くてひとりぼっちになるのなら噛みついてやろうよ…
2ちゃんねるやネットの中に居る人がこんなにも沢山いるのに
もう傷つけられたくない…こんな大切な命、みんなの心を失わせたくない
ものすごく怖いかもしれない…けど 自分の過去とちゃんと向き合ってくれ
ずっと探してた答えが絶対に見つかるから
そして俺は死ぬまで戦う By 世界に戦いを挑む者・翔くんより
http://www.youtube.com/watch?v=unG7-_yuum4&feature=channel_video_title

ここまで見た
  • 209
  •  
  • 2011/12/06(火) 11:38:47.99
>>202
>強姦罪とか特定の犯罪とは関係無く、
>刑事裁判の全般に渡って日本では厳罰化傾向にあるのは
>疑問の余地があるとは思ってる

全般の厳罰化うんぬんではなく、性犯罪が相対的に見て特別に
重くなってるいるのではないか、って事がこのスレの主題だろ。
あんたの疑問はこのスレと一切関係ない

>私自身の強姦罪の量刑についてだけど、正直自論は無い

ここに書き込む以上たとえ2,3分でも自問してから書きこんだら
どうだ。

ここまで見た
  • 210
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  • 2011/12/06(火) 11:57:23.04
>>202
>学術研究とは先行研究にあたってみて
>始まるのが大原則だから。

それを仮に大原則と仮定したとして、それがそのまま
ここに"なぜ"適用されるのかの説明がない。
因みに数学では「先行研究」なる
日本語を全く使用しないし、俺はこのスレでこの単語を
初めて知った。

文系(または実験科学)の人達の間ではよく使う言葉
なのか、単にこのスレの住人がよく使ってるだけなのか
知らんが、今日現在「先行研究 軽視」で検索すると
2番目にこのスレがヒットするのには、
法学板の住人達の"異常な"までの執念を感じた。

ここまで見た
  • 211
  •  
  • 2011/12/06(火) 12:01:53.76
>>183
やっと具体的な議論に入ったところだけど
あなたも忙しくなったのかな。
確かに文字のやり取りは面倒臭い。また気が向いた時にでも

ここまで見た
  • 212
  •  
  • 2011/12/06(火) 13:56:20.36
>>194
>数学研究科の博士課程に数学の知識が問われない入試が行われない
>大学院というものも提示していただきたい。
>そんなものは存在しないなんてものを理解しているから、
>お前以外のものは>>1のルールを支持しているんだ。

そんなものはないだろう。それが問いに対する答え。
存在しないから"だから"の"だから"に飛躍があり過ぎる。
おそらくあんたに数学科の友人がいたとして同じ事言ってみたら
十中八九あんたは失笑される。
そんな事だから俺に法学など学問未満などと言われてしまうし
陪審員制度なんてのが制度として必要ともされるんだろう。




ここまで見た
  • 213
  •  
  • 2011/12/06(火) 17:45:51.36
>存在しないから"だから"の"だから"に飛躍があり過ぎる。


飛躍が無いなw
むしろ理路整然としているw

ここまで見た
  • 214
  •  
  • 2011/12/06(火) 18:00:30.51
>>202>>199は礼として回答しただけだろw
>>209なんかにレスしたわけじゃないw

ここまで見た
  • 215
  •  
  • 2011/12/06(火) 21:03:12.48
>>209-212

>>178-179をまだ読んでこないのか?

ここまで見た
  • 216
  •  
  • 2011/12/06(火) 22:59:13.49
>>209-212
まあ兎に角法学学んで来いよ。
入門書でいいから。

ここまで見た
  • 217
  • 103
  • 2011/12/07(水) 00:29:48.23
ちょっと211氏(404氏と思うけど)に尋ねたいのだけど、
「理論」と「実践」とか、
「事実認識」と「価値判断」というのは
どう理解しているのでしょうか?


ある数学理論が科学技術で応用される場合、実践とは実験にすぎず
あくまでその理論自体の自己運動にすぎないということですかね。
でも、クローン技術だとか、バイオによる変種とかで、理論が対外的制約というか、
社会的・道徳的に限界づけられるということはあるんだよね?
神を冒涜するから進化論はけしからん、とかいう一部の人の価値論に基づく制約ではなく、
(でも価値論だとしても保護される価値もなかにはあるかもしれんが)
ごく普通の人がナニコレと気色がるような新種の生き物とか、人工物とか。
(表現が稚拙で申し訳ないけど)

理論的に輸血しないと死ぬから輸血するのはあったりまえ、という手術事例で
いや、他人の血は絶対混ぜてくれるな、それが俺の思想信条だ、と
患者が言ったときの処理とか。
(ますますスレの趣旨から遠ざかって申し訳ない)


ここまで見た
  • 218
  • 182
  • 2011/12/07(水) 21:59:11.55
なんか意味不明に>>178-179に噛み付かれているなあ。
>>202で言った事全く理解していないし。
予想通り>>202で挙げた参考文献を読んでこなかったか。
何より「刑事裁判の全般」についてのことなんだから、
当然性犯罪も範疇に含まれるのに。もっとも確かに性犯罪のみに限定して議論したり
自論を持つことには興味は無いのだが。
>>202に挙げた本にも、「性犯罪のみは例外」とかそんな旨述べてないのに。

ここまで見た
  • 219
  • 182
  • 2011/12/07(水) 22:19:05.07
>>204=>>217
君は>>178-179とは違って話が通じそうだからレスさせていただく。
量刑論を真面目に議論をするっていうのなら、やはり
>>178氏の挙げている
「制裁論」佐伯 仁志 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4641042659/
は参考文献として必読書だと思う。理論刑法学の第一人者による本で
法曹関係者が量刑を考える際のロジックが理論的に纏められて
解説されているから、非常に良著だと思うよ。

また、大学の図書館でいろいろ調べてみたんだけど
>>202で挙げた本の著者、浜井浩一氏は
今年新たな本を出しているのを知った。
実証的刑事政策論――真に有効な犯罪対策へ
http://www.amazon.co.jp/dp/4000234870/
という本。ただこの本で残念なのは「実証的」と銘打っておきながら
統計学的分析つまり計量分析を行った箇所が無かった点。
勿論、その書には警察統計についての疑問点や
そもそも「統計学的分析で結果を出しても、その結果が世間には受け入れられない賛同されない」という
問題点が主張されていたので無理も無いとは思うのだけど。
(ただ、多変量解析や回帰分析といった統計学技法について言及しているので
著者は統計学的分析についての知識はある程度はあると思う。)
個人的な感想としては、世間や大衆に統計学的分析結果について賛同を求めるのは
政治家の役目であって、研究者の役目ではないと思う。
研究者としてはやはりしかるべき統計学的分析をして結果を出して論文を出すべきだとは思う。
その本でもいわれているけど、適切な統計データを入手するのは困難だとは思うけど。
特にこのスレのテーマの性犯罪に関してだと、世間や大衆にとっては
統計学的分析結果がどうであれ感情論先走りな狂気に包まれているので、
より難しいかも知れないし、暗数の問題からより適正な統計データの入手も
困難になるだろうけども。
その点かな?その本の難点としては。
刑罰の厳罰化への批判のロジックは非常によく、参考文献として優良だと思うよ。
時間があったら読んでみた方がいいと思う。

ここまで見た
  • 220
  • 103
  • 2011/12/08(木) 00:28:08.49
>>219
佐伯「制裁論」ですけどねぇ、、
制裁とはファンクションすなわち、なんらかの制度や取り決めの実効性を
維持・担保するための手段のことと私は理解しています。
佐伯・制裁論は全部読んでいませんけど、目次を見る限り、
大局的に、刑事制裁と行政制裁との棲み分けとか、民事制裁との棲み分け
という話の本であって、この場合は量刑が重い方が制裁として効果的だとか
軽い方がいいのだ、という話の本ではないみたいですが、、
さらに、二重処罰禁止の論文は内藤謙古稀と田宮追悼の段階で読みましたが、
これも行政制裁と刑事制裁の二重処罰云々の話のような記憶があります。

また、私の感じた刑事政策の奥深さとは、処遇論ですね。
これは小川太郎氏以来、教育刑の思想が処遇論に入っているのではないでしょうか?
そこに近代科学の統計学やら心理学やらの政策論が取り込まれ、まさに理論と実践の
主戦場と化しているような気もします(勘違いかな、現場よく知らないからw)。

まぁ、やっぱり、松岡正章「量刑法の生成と展開」の第1部が「量刑格差について」と
名折うっており、松岡古稀「量刑法の総合的検討」が関西系の学者実務家19人が執筆
しているので、これらの方が参考になるのではないかとw
あと、城下「量刑基準の研究」は現在図書館で探索中。


ここまで見た
  • 221
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  • 2011/12/08(木) 06:10:00.82
>>219
その教科書がどう主張していたかを語るならまだ良いが
単なる教科書の機械的な紹介レスやは他所でやって貰いたいね。
ほぼ独り言のレスになるが
無料で自由に誰でもいつでも気軽に(個人情報は隠して)全ての事件の例や
判決文をネットなどで検索閲覧出来ればそれに越した事はないだろう。
それとは別に純粋に思索的に量刑の歪みを指摘する方法もいくらでもある。

おまえは>>169と同一人物と思うが、俺の言いたいことは
他人に対して本をアスペルガーみたいに
一方的に紹介しておいて、内容を尋ねると
"他人を信じるな"と言って言及を拒否するなど、
自分の都合のいいところで
自分を信用させる事とさせない事をいい加減に混同させている
滑稽極まりないおまえの態度の事について言っている。

>>202で言った事全く理解していないし。」って俺は
おまえの"説明"の何について理解してないと主張してるのか
全くわからん。おまえは意見のやりとりどころか
普通の会話すら出来ないクズ。
一生本読んでお勉強してろバカタレ。キモいわ。

ここまで見た
  • 222
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  • 2011/12/08(木) 06:29:14.77
>>217
>>189に関連した事を俺に聞きたいんだと思うけど
正直何が聞きたいかわからないし直ちにその問いかけの面白さもわからない。
あなたもスレタイに興味ないみたいだし、
(勿論一々断る謂れはないけれど)あなたは途中で議論を一方的に
放棄したと解釈しているし、俺ももう面倒くさい。
あなたには感謝しているが、あなたの文言は全て薄くて軽い。
>>186bや>>189についての"なぜ"の説明をスルーしたまま
いくらペダンチックに語られても、言葉に重みというものがない。
善意を込めて。


ここまで見た
  • 223
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  • 2011/12/08(木) 06:36:47.77
補足:
>>186bってのは?が?に変わる変容の面白さと
あなたが主張する事に対する説明ね。こんなものは当然に
議論する相手に対して要説明事項。
もう説明は要りませんが。俺の失礼な態度はご容赦を

ここまで見た
  • 224
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  • 2011/12/08(木) 10:45:01.98
>>219
ついでにもう一つ言ってやる。
おまえの読んだ本の内容と>>220の受け取り方にはかなり中身の食い違いが
発生してるようだぞ。
おまえの方が読み間違えてるとか読みが浅いとか
そういう意味ではなく、誰でも切り口によって受け取り方も当然変わる
だろうから、その本は"何を"主張していると"自分は""理解した"
までをちゃんと発言しないと、全く議論のタネにすらならない。
おまえには主体性というものがない。

ここまで見た
  • 225
  •  
  • 2011/12/08(木) 10:55:58.64
>>219
議論の流れの中で、本気でその本を読むべきと主張したいなら
それがなぜであってその本がどういう主張がしてあって
その本の内容を理解していない事によって具体的にどこが不十分となるか
を説明すればいい。

俺は本当に必要と感じた本ならば著者に
直接90度おじぎでもしに行ってでも一部複写するが、
おまえのような得体の知れん長文アスペルガー馬鹿のオススメの一冊など
クリックするだけでも指が倦怠感を覚える




ここまで見た
  • 226
  •  
  • 2011/12/08(木) 11:01:13.39
あと「スレタイには全く興味がないんだけど全く別目的で来ました」
などと平気で公然と抜かす奴は一切書き込むな
スレがとてつもなく緩む


ここまで見た
  • 227
  •  
  • 2011/12/08(木) 18:42:08.24
>>221-226
>>178-179をまだ読んでないのか?
駄文はいいから早く読んで来い。

ここまで見た
  • 228
  • 182
  • 2011/12/08(木) 22:43:54.36
まだ>>221-226は意味不明なことを言っているなあ。
>>169氏とかと勘違いしているし。
何より、>>202で言った事全く理解していないし。
>>194氏その他の主張に同意していることを理解すべきだ。
「純粋に思索的に量刑の歪みを指摘する方法」なんて全然駄目。
まじめな議論に絶対にあってはならない。
また「ネットなどで検索閲覧」なんて甘えた態度をとるとは言語道断。
先行研究など適切に参考文献を手に入れて実際に読まなければならない。
「それがなぜであってその本がどういう主張がしてあって
その本の内容を理解していない事によって具体的にどこが不十分となるか
を説明」なんて必要無し。そんな説明されてなくても、
相手から参考文献を提示されたら、いかなる理由があろうとも
参考文献を読まなければならないのがまじめな学術的議論に
必要な姿勢だ。
>>221-226に必要かどうか感じる権利なんて当然無いのだ。
私はまさにスレタイには全く興味がないんだけど全く別目的で来ました」だな。
>>221-226があまりにも法学板はおろか学術的議論そもそもを侮辱して
まじめな学術的議論を乱しているのを批判するために
私はこのスレに来ているようなものだ。

ここまで見た
  • 229
  • 182
  • 2011/12/08(木) 23:02:42.25
>>220
レスありがとう。
やはり佐伯氏の制裁論は量刑問題には必読参考文献だよ。
法曹関係者が量刑を考える際のロジックが理論的に
解説されているのが、その本を読んでみれば分かる。
第1章〜第3章には特に。
刑事と民事の住み分けというよくあるレビューコメントが誤解させているけど、
量刑手続きについて第3章の「民事と刑事の交錯」にまで述べられているし。
「量刑」という語句自体もかなりの頻度ででてくる。
特にこのスレのテーマのような性犯罪だと
民事的な保障(慰謝料・示談金など言った民事制裁)と量刑は密接に結びつくわけだし、
より必読参考文献として的確だと思う。
松岡正章氏のそれは比較的古いという点が難点というだけで。
(2000年以後なので「古い」というわけではないが、
比較的古いというとわけで、佐伯氏のは2009年のものなので)
法学も日進月歩なので新しい方がいいだろうというわけで。


まあ、君は参考文献にちゃんとあたって議論してくれるので
非常にありがたいけど、>>221-226の方はレビューを読むというような
ネット上での情報しかあたろうとしないので非常に議論をする人として失格だと思う。

ここまで見た
  • 230
  • 103
  • 2011/12/09(金) 02:10:58.93
>>222
そうかすまん、昔から茶化すのが好きだから、悪かった。
俺は>>173の?が理論で、?が実践ととらえたから
(これはどうもピントはずれで、我田引水の過剰な読み込みのようだが)、

>私はあなたご自身が?と?を混同していると主張しています。

に、どう答えるものかと考えあぐねて、>>217を聞いたつもりだった。
それと自分のまわりの理系の人が理論と実践の区別をまるで意に介さないことが
多いので、いい機会だからあなたにも聞いておきたかったのだが。
(たいした区別ではなく、理論の押し付けがあるとき、実践として不当だろうと意識する程度)

ただあなたの立場もだんだん見えてきたので、私もあなたの前からは消えたいのだが、
私と182氏とで対話が続くようなら、まだ書き込むから、適宜スルーしてもらいたい。
あなたが排他的に俺のスレッドだから余計なことを書くなといっても、
公開匿名掲示板だから、法的には無意味だ。
自ら新規のスレを立てて、1において約束事を明確にしておくことだな。
そうすりゃ俺はそこには書かないし、あなたが期待する新たなレスもあることだろう。

まぁ、事実上あなたがここを占拠したという状況になっても別にかまわんけどな。


ここまで見た
  • 231
  • 103
  • 2011/12/09(金) 02:17:30.40
>>229
レスどうもです。なにやら嘆息が出そうな環境ですが、
乗りかかった船ですので、もう少しお付き合いいただければ幸いです。

今日、佐伯・制裁論に目を通しました。
やはり行政制裁、とくに独禁法の課徴金との区別から問題意識が始まり、
これまで不明確だった行政制裁と刑事制裁との区別、棲み分けから
罰金と損害賠償との区別の明確化、その応用として経済犯罪、
医療過誤への適用という流れのようです。
第1章第三節の「これからの刑事制裁と処遇のあり方について」が
本書全体を見通すような幅の広い論文で、これは参考になるかな、と。
結局これまで境界が不明確だった領域を横断的にかつ法秩序全体として捉えた
というところにこの本の価値があると思います。
いや別に言い張りあいをするつもりはありませんけどねw

で、私も強姦罪の制裁としての民事賠償というのは頭に浮かびましたが、
従来の不法行為損害賠償制度は存在しているので、それとは違う意義が
要求されると思いますが、それが証明容易とか迅速な結論だというのならわかりますが、
私は全然違う視点、つまり金持ちは札束でほっぺたひっ叩けば強姦も結果として許される
という反モラルな話になるのではないだろうか、と考えました。
強姦したら1億円の賠償、破産免責にもならず、労役で金をためて、一生償い続けていく、
しかしそれが制裁として実効性をもった抑止なのだろうか。
まず貧民は逃げ出しますよね、整形して顔を返るとか、国外逃亡するとか、
だとしたら一般民間人にたいして巨額の財産的制裁はいかがなものか、と。

そうすると佐伯・制裁論は経済的強者たる法人犯罪の抑止の観点からの制裁論であって、
身体の自由を害する犯罪の抑止はあの本の想定外ではなかろうか、
もう一つ考えられるのは、身体に対する罪はオーソドックスな話で特段変化はないので
従来どおりで結構、だからあの本では明示的にふれていないようだが、
視野には入っているのだ、というもの。
要するに経済事犯や、金持ち法人への制裁如何という本。
よって強姦罪の量刑の視点ではいつまでも答えは出て来ない、
したがってあの本を参考としてあげたのはミスリードである、というのが私の結論。

(議論って、へんなの。こんなこと言うためのものなのか?)

松岡、城下氏については後日に。


砂時計アラームタイマー
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