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  • 1
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  • 2007/02/22(木) 15:04:20
引き続き語りたい方はここでどうぞ


■前スレ
同人誌と人形の版権って
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/doll/1014985404/

ここまで見た
  • 322
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  • 2009/06/08(月) 00:00:15
>>316の書き込みをみたとき私も>>319と同じで
防衛のためというよりは何かあったらこれで訴えられますよね!みたいな
意気込みを行間から感じた…

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  • 323
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  • 2009/06/08(月) 01:36:19
まあまあw

とは言え、登録したところでその効力には限界あり、とレスってみたわけだが。。。


$に関するとこでは、日本人形の著作権登録の団体があるんだが、今ひとつ機能してないように見える。
まあそういうこったねぇ。

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  • 324
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  • 2009/06/08(月) 11:36:14
>>316>>318です
似たような服があっても仕方ないと思いますが、型紙が独特な物を作ったので、ばらして真似されたら嫌だなーと思って相談しました。
著作権にかんしては曖昧な世界なんですね。
型紙が独特というのは有名な人形服の型紙等をみて思っただけなので独特じゃないかもしれませんけど。


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  • 325
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  • 2009/06/08(月) 21:51:58
>324
曖昧というよりも、著作権で解決すべきとはされてないからじゃないかねぇ?

型紙の著作権を守るとして、型紙を公開してない状態で服から型紙を再現する行為は、
(著作物性と類似性が認められたとしても)元の型紙そのものには依拠していないし、
そもそも相手側が公開することもないだろうから、「図形の著作物」の権利の侵害とはならないのでは。

型紙そのものの裁判例は知らないんだが、設計図ではこんなとこ。
ttp://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_027-030.pdf
2ページ目の最初あたり、
>設計図に著作権が認められた場合においても,著作権に基づいて差し止めが可能な行為は
>せいぜい相手方における設計図のコピーに止まる
とあって、この権利によって「物」の販売の差し止めはできない、とされてるな。 ただし建築物は例外。


止めるべきは「物の販売」というなら、服そのものの権利の有無、または相手側の不法行為、
例えば隷属的模倣や服をバラしてまるっと再現とかがあるか否かを見極めるのがスジなようにオモ。

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  • 326
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  • 2009/06/09(火) 09:40:20
パクとインスパイアと参考にしたと違いがわからない
ファッション雑誌読んで可愛いと思ったパーツパーツを組み合わせもパクになるのか
色や形まんま真似たらパク認定だけど、どこでもあるようなのだとどうなるんだろ

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  • 327
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  • 2009/06/09(火) 09:44:57
あれを参考にしたな、とすぐわかるレベルだとパクと思われるかも。
インスパイアはどれだけ自分なりに消化できてるかじゃないかな?


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  • 328
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  • 2009/06/09(火) 10:08:46
見る人の主観と、買う人、売る人のモラルにまかせるしかないのかな?
アニメのコスプレとかは特徴あるから分かりやすいけど。
ブラ服をオクで出してる人達は人形雑誌に載ってる型紙通りの服を堂々と売ってるけど、縮小、微調整の場合はグレーゾーンになるのかな?
雑誌に記載してる人がどこまでを権利登録?してるかになるのかな?
上は○さんの型紙でスカートは×さんの型紙で作ったとなるとどーなるの?
色柄が変わると雰囲気が違うから分らないし。
これもグレーゾーン?

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  • 329
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  • 2009/06/09(火) 11:24:53
パクやインスパイヤやリスペクトがどこまでOKかなんて、線引きは難しいよね。
困った事に、パクとわかってても安いから買うって人がいるから、
需要と供給の関係でパクが減らないんだよね。
あと、完全なオリジナル自体が難しいと思うなー。
パリコレレベルのぶっとんだデザインや技術ならオリジナルだけど、
普通のワンピースやパンツで「私が元祖」って言い張れるデザイン&型紙はそうそう無いと思う。

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  • 330
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  • 2009/06/09(火) 12:07:09
大量生産する大企業ならともかく、個人レベルじゃ「パクられた」と思ってからどうするか考える程度の話じゃないの。

>>328
別に登録なんかしなくても、雑誌に載った時点で著作権保有は証明されてるのよ。
著作権法では著作物を公開した事を著作権保有の公示とみなすんで。
個人サイトで公開しても画像やページへのアクセスログが保存されていれば同じ事が言えるそうだ。
ただ、ネットに関しては法解釈がまだ固定してない部分もあって、
公開期間やアクセス数をどれくらいから「公開」とみなすかは判断が一定しない。

>>329
一般に広く知られている考案=「こんなの誰でも思い付くでしょう」
とみなされれば著作権は主張できない。どこからどこまでが真似したかなんて、
実際に裁判になって判決が下ってみるまでは誰にも断言できない。
じゃ一々面倒な手続き踏んで長い時間と労力かけて、
大金使って人形服のために裁判やってられっか、っていうとねw
「バカヤロー!」って喧嘩売って終わりでしょw

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  • 331
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  • 2009/06/09(火) 12:14:45
ロリ服でもPHでも皆同じに見えるしな
例えブランドのあるデザインパクっても細部だったり使ってる生地が
違ったりで「劣化パク」としか見られないないんだよね
だからといってパクはいけないけれど
例えば服作ってヤフオクに出品したら海賊版云々で違反申告されても仕方ないってこと?

ブライスの型紙丸パクは寝耳に水だったよ…

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  • 332
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  • 2009/06/09(火) 13:18:33
ブラプリは似たようなうさ耳ドレスとかよく見るよ。
完パクとはいかないにしても微妙なラインだなぁとは思う。


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  • 333
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  • 2009/06/09(火) 23:06:31
$服寺業界のアウ水準はさておいて、著作権はなじまないし意匠権は個人にはハードルが高い。
そういう権利がない場合はこのあたり。

ttp://www.u-pat.com/c1-11.html
>商品の形態が商品の出所表示の機能を有するに至り、かつ、商品表示としての形態が需要者の間で周知

ttp://www.u-pat.com/c1-25.html
>同種の商品が通常有する形態であるとは認められない かつ 
>実質的に同一である
あと初出から3年以内だな。


いずれにせよ元が特別なものゆえに守るに値するようだが。
それならばパクか否かにとらわれるよりも、ブランドとお得意様に注力したほうが吉かと。
海鮮から見れば、おぱんちゅ1枚にだってお気に入りはあるw

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  • 334
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  • 2009/06/09(火) 23:07:24
連投。

>328
型紙に著作権があってもそこから服を作ることは複製権の侵害にはあたらない(>325のリンク先)
さらに微調整までしているとなるとほとんどシロと言えるんじゃないかな。
服そのものについて色柄までクリソツで、仮にそちらに疑いがある場合はまた別だと思うけど。

>329
「元祖」って言い張れるデザインはそうそうないが、上のリンク先はその例だよな。

>331
商標もしくは次のようなものは違反申告はありうるかも試練ね。
ttp://www.u-pat.com/c1-19.html

ここまで見た
  • 335
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  • 2009/06/09(火) 23:57:11
よーわからんけど『色柄、形、素材、型紙』がまるっと同じじゃなければ個人的に販売しても白orグレーになってしまうの?


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  • 336
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  • 2009/06/10(水) 00:08:06
>335
どっちかつーと、特別な理由がなければクロとは言えない、ってことなんだが。。。

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  • 337
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  • 2009/06/11(木) 13:55:43
型紙本そのものを無断でコピーしてパターンを配布or販売するのは出版社的にも絶対アウトだけど、
その本から作った服や、他の寺のデザインを真似て作った服は法的にはシロだと思うよ。
デザイン自体がもうすでに服飾メーカーとかファッション雑誌を参考にして作られてるならね。
その時々の流行もあるだろうしさ。

ここまで見た
  • 338
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  • 2009/06/11(木) 19:21:11
『その本から作った』型紙ってのは流行は関係なく設計図だけど、それは良いのかな・・ どなたかが建築に関しての資料や過去の裁判や色々教えてくれたけど、本に記載の型紙もセーフになるの? もし大企業が無断で製作、販売やったら裁判になるのかな。


ここまで見た
  • 339
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  • 2009/06/11(木) 23:46:01
>338
>『その本から作った』型紙ってのは流行は関係なく設計図だけど、

ピーコ なら>337タンのとおりダメかね。
著作権が認められれば複製権侵害だし、そうでなくても労せずして成果をかすめとる行為は
民法709条抵触のおそれがある。 参考はここ。
ttp://ootsuka.livedoor.biz/archives/50129633.html

微調整などをした場合は、翻案に相当すればクロかね。
もっとも型紙の表現自体はありふれていて、翻案の領域はせまいのではないかな。
複製、翻案、別個の著作物についてはこのあたり。
ttp://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_052-056.pdf
民709的には、元ほどではないにしろ独自の労力をかけたこと、型紙を微調整するのは服を作るうえで
ごくありふれた行為であることなどを考慮すれば、禁止されるべきとは思わないな。
微調整があまりに些細であればその限りじゃないが。


だけど線引きは主観的であって、些細かそうでないかどうしても折り合いがつかないほど揉めれば裁判もありじゃね?

ここまで見た
  • 340
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  • 2009/06/12(金) 00:04:43
連投。


>337
3行目まで読まずに2行目で止めるとドキッとするなw

非常に特殊な例だと思うんだけどさ…
雑誌の作例(と型紙も?)を参考にして服を作る。
さらに雑誌の作例写真を参考にして見本画像をサイトにうpする。 $は違うが他はなんとなく似てる画像な。

実際にそういう疑惑が話題になったことがあるが、漏れは服がパクかどうかよりも
写真の著作権の侵害のおそれのほうが心配になったよ。


違う形で落とし穴があるやも知れず、
自分の力で作り出す努力をできるだけ惜しまないのが無難とオモ。

ここまで見た
  • 341
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  • 2009/06/16(火) 19:34:41
単純に言えば、人間の服は意匠権、型紙の本は著作権、
で、ドールのキャラクター服は服じゃなく布製キャラクター商品だから
作品の著作権なので、話が別。
服の形をしていても、それは人が着ないから服じゃないんだよ。


ここまで見た
  • 342
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  • 2009/06/17(水) 00:15:20
で?っていう

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  • 343
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  • 2009/06/17(水) 01:01:51
みんなちょっと待ってくれ!
人間服の場合、デザイナーは「著作権」無いんだよ!
メーカー側が一着ずつ「意匠権(デザイン権)」取得して守るぐらい?


残念ながら服飾デザイン業界において「著作権」は無いと思って下さい・・・
もしあったとしたら、パリコレのお高いブッ飛んだ服しか買えなくなりますよ?
いんですかそれでも?

ここまで見た
  • 344
  •  
  • 2009/06/17(水) 23:22:47
341=343? そういうのを見聞きしてきたのかねぇ。。。


>341
>人間の服は意匠権
だいたいはそうであっても、前もって物品ごとに決まってるわけじゃない。

博多人形事件では、次のように言っているな。
ttp://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20071213
>本件人形が一方で意匠法の保護の対象として意匠登録が可能であるからといっても、
>もともと意匠と美術的著作物の限界は微妙な問題であって、両者の重量的存在を認め得ると解すべきであるから、
>意匠登録の可能性をもって著作権法の保護の対象から除外すべき理由とすることもできない。


>服の形をしていても、それは人が着ないから服じゃないんだよ。
この板においては論点ズレ、つーか論点ナシか。

ここまで見た
  • 345
  •  
  • 2009/06/17(水) 23:24:23
連投。


>343
>人間服の場合、デザイナーは「著作権」無いんだよ!
デザイン画の著作権はデザイナーに帰属するという見方もあるね。

ttp://www.kanehara.com/copyright/character.html
>したがって服飾デザインをイメージ図案化したデザイン画は、著作物としてそれを描いたデザイナーに権利が帰属します。
元は絵画という「美術の著作物」であったが、そこから出来た服には「応用美術」としての著作権は生じない場合が多い、
と解するのが妥当かと。


>メーカー側が一着ずつ「意匠権(デザイン権)」取得して守るぐらい?
>333の2つは意匠権でも著作権でもなく守った例だよな。
根拠法は不正競争防止法だ。
成立したのが最近すぎて知られてない、ということもないと思うんだが。


>もしあったとしたら、パリコレのお高いブッ飛んだ服しか買えなくなりますよ?
理由と帰結の係り受けがワカンネ。 風が吹けば桶屋が儲かる、の類かえ?w

ここまで見た
  • 346
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  • 2009/06/18(木) 02:24:54
>>344-345
341≠343だよ。自分は341のほう。
だから341と343は関わりないから。
341はただ関わる種別の話であって、権利が必ずあるってことじゃない。

人形服と人間服をごちゃまぜに話してるけど、
ここは版権物人形服のスレなので、
それはキャラクター商品として著作権の範疇の話だから
人間服の話をしてもまったく無意味だよ、と言いたかった。

ここまで見た
  • 347
  • 344
  • 2009/06/18(木) 03:34:02
>346
うむ、わかった。
確かに元々前スレの1は、キャラクターの服を作りたいのだけど、というのから始まっているね。
実際このスレはキャラ権がメインだというのはもとより承知してたりはするんだが…


だけどこの流れは、>316タンの型紙または人形服の著作権の主張のしかた、がスタートなんだよな。
流れに沿えば、316=>324タンの「版権」はキャラ権に限定しない一般的なcopyrightを示していると読める。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%88%E6%A8%A9

したがって316タンの服を守ろうとした時の考え方を、人形服そのものズバリの例はないから
近いところとして人間服の事例を提示してみた。
いずれも服そのものというよりも、美的思想の表現や、美感を起こさせる形状、模様、色彩、
あるいは商品・営業表示に値するデザイン、商品化の先駆的労力などを守るものであるから、
人形服にも十分あてはまるものだよ。

ここまで見た
  • 348
  •  
  • 2009/06/18(木) 13:02:41
>>347
無駄に長文乙。
版権服っつったらマンガやアニメやゲームなどのキャラ服のことだから。
著作権と版権は同義じゃないよ。
版権申請がどんなことか知らないのか?

人間服も型紙もスレ違い。
ここは人形の版権服のスレ。

ここまで見た
  • 349
  •  
  • 2009/06/18(木) 20:55:46
>348
まあまあ、そう言わずに仲良くしよーyo( ´∀`)
版権服作りたきゃ許諾取れ、取れなきゃあきらめろ、で終了、ではスレが停止しちまうw
それよりこのご時世、自分の服をいかに守るかとか、版権を取らなくていいギリギリはどこかとか、
そういう話題のほうが面白いと思うんだがなぁ。

>著作権と版権は同義じゃないよ。
漏れは特に考えもないけど、参考ならこのあたりか。
ttp://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_057-059.pdf
二次著作物の著作者の権利としては、ガレージキット事件も参考とすべきものはあるな。
ttp://www.sekidou.com/articles/gargkit.shtml


自分で出しといてなんだが、>347のヰキペディアの履歴にワロス。
業界で言うところの「版権」はある日を境にバッサリなんだな。

ここまで見た
  • 350
  •  
  • 2010/06/07(月) 07:48:19
>>349
何ワケのわからない解釈と展開してんの?
様子からすると版権無視品大好きDD者かねw

版権は著作権と≒。
持ってきたURLの前者は、ドール服の場合「6.商品化権」のこと。
この元々の作品に対するライセンス契約が版権。
後者のは、正式に企業がライセンスを取得して制作した版権フィギュアの
立体造形化の二次創作部分「のみ」に対して、著作人格権が認められた話。
全く参考になってないよ。

二次創作物に認められる著作権というのは、
あくまで二次創作をする際に発生した「創作、独自性」を認められる部分であり、
それがあるからといって原著作者の権利はなんら揺らがないし、
二次創作を行った者に対して原著作者や著作権者が
権利侵害であると訴求することは変わらずできるんだけど。

「版権服作って売ったり公開したきゃ、著作権利者に許諾取れ、
取れなきゃあきらめろ、著作者の権利を侵害するな」これでFA。


ここまで見た
  • 351
  •  
  • 2010/06/14(月) 22:17:39
おや、青妖精スレばかり行ってたから見落としてた。


>350
>FA。
FAだよ。 でもそれだけじゃつまらんから、版権を取らなくていい=許諾不要、版権服じゃないのは
どのあたりまでか、つーのは興味津々。 まあ、仲良くしよーやw

>版権は著作権と≒。
いや特に考えはないんだが、それなら>348タンの>著作権と版権は同義じゃないよ。 に言っとくれ。
前者を受けるなら、商品化権は著作権の支分権と商標権ほかの融合体であり、ニアリーイコールとするのは気が引ける。
後者は二次的著作物の >二次創作をする際に発生した「創作、独自性」を認められる部分 が商品化権に及ぶ例だな。

ここまで見た
  • 352
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  • 2010/06/17(木) 12:43:01
何か根本的に勘違いしてると思う。
その作品でありキャラクターの著作権自体は、著作者(創作者)が
権利移譲か放棄をしない限り、著作者(創作者)著作者に「しか」ないんだよ。
だからそのキャラクター商品を作っていいのは著作者(創作者)か、
その著作者(創作者)が許可したり、権利移譲をした相手のみ。

例えば、無許可の二次創作作品の中で二次創作作家が考え出したセリフがあったら
それを盗作することは許されない(二次創作作家が盗作者を訴えられる)けれど
その二次創作事態は著作者(創作者)の著作権や著作人格権を侵害していて、
著作者(創作者)から訴えられる代物であることには、何の代わりも無いワケさ。

ここまで見た
  • 353
  • 352
  • 2010/06/17(木) 12:43:44
つまり「二次創作をする際に発生した「創作、独自性」を認められる部分が
商品化権に及ぶ」なんていうことはありえない。というか話が別枠。
二次的な創作部分のみの権利しかないのに
どうやって一次の商品化権にそれを及ばせられることが出来ると?

もしかして二次創作物が「創作物」として新たに認められると勘違いしてる?
違うよ、二次創作の「中の」二次創作者による創作「部分」にのみ
二次創作者の著作権が別途発生するというだけのことで、
一次著作と関係した形で権利が認められるものではないからね。

あと商標権は登録された商標の使用で
これに二次創作が関係できるはずも無いんだけど一体??
何にせよ、BF者とDD者ってロクな人が居ないんだね。

ここまで見た
  • 354
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  • 2010/06/17(木) 20:17:25
まあ、これでも読んでミル? 以前この板のどこかで紹介したが。
ttp://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_052-056.pdf

>法2条1項11号に二次的著作物として規定される,「著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,
>又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した 著 作 物 」

>蓋し,Yさんは,Xさんとの利用許諾の有無には関係なく著作権及び二次的利用権を専有しているからです。

>他人の著作物の利用の態様を下記のように分類しています。
>   (((1)(2)(3)は省略)
>  (4)既存の著作物の修正増減に創作性が認められ,かつ,原著作物の表現形式の本質的な特徴が失われてしまっている場合
>そして,この内,(1)と(2)の場合は,既存の著作物に対する複製権(法21条)の侵害であり,
>(3)の場合は,既存の著作物に対する改作利用権(二次的利用権)(法27条)の侵害であり,
>さらに,(4)の場合は,全く別個独立した著作物を作出するもので著作権侵害を構成しないと認定しています。


ここまで見た
  • 355
  •  
  • 2010/06/17(木) 20:18:20
>あと商標権は登録された商標の使用で
>これに二次創作が関係できるはずも無いんだけど一体??

二次的著作物を販売するフェイズで絡むよな。

ここまで見た
  • 356
  •  
  • 2010/07/17(土) 20:31:05
       _,,..,,,,_    
      ./ ,' 3  `ヽーっ  
      l   ⊃ ⌒_つ 
     `'ー---‐'''''" 

ここまで見た
  • 357
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  • 2010/07/20(火) 21:12:24
http://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r68475773

アリスの絵がはいってる生地は作って販売してもオケかね?
モノクロだとオケだったか失念

ここまで見た
  • 358
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  • 2010/07/20(火) 21:49:32
テニエルの挿絵か、それに対し新しい創作が追加されてない絵ならおkじゃね?
ttp://okwave.jp/qa/q4294045.html

着色については、彩色版に著作権ありとする見方もあるけれど、
ありふれていたり誰でも選びそうな配色だと新たに付け加えられた創作性とは言えない希ガス。

ここまで見た
  • 359
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  • 2010/07/20(火) 22:10:07
テニエル絡みは前に紹介したな。。。
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/doll/1043821211/330-331

330で
>だけど、著作物ではないからといってまるっとピーコはだめだよな。
と書いているのは立体化の労力に対する漏れの意見なので念のため。


裁判例と解説はこっちに移動か。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7FFB9348C09DE87F4925710E002B127F.pdf
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200506/jpaapatent200506_012-024.pdf
彩色についても少々触れているね。


ここまで見た
  • 360
  •  
  • 2010/07/20(火) 23:03:18
世間はなんでもアリス服だらけでおなかいっぱいやで・・。
著作権とか知らないオバハンの出品がどこのカテにもいて
なんだかな・・結局売れれば何でもありなのかねえ。
モラルの問題だけど。

ここまで見た
  • 361
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  • 2010/07/20(火) 23:11:10
別にアリス服はいいだろうと
アリスはディズニーの持ち物では無いし
あれはもはやセーラー服とかと同じ一つのジャンルだよ

買ったことも作った事もないよ念のため

ここまで見た
  • 362
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  • 2010/07/20(火) 23:24:04
>>360
原作アリスは著作権切れてるから
ディズニーバージョンのマルパクとかでなければ問題ないよ

ここまで見た
  • 363
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  • 2010/07/21(水) 01:34:47
>360
「オリジナルが存在することを知らずに」
もしくは「著作物であることを知らずにデザインだけ見て」
作成という可能性も否定できないので
一概に悪扱いするのもどうかと。
衣装製作者が全員その辺のアンテナ高いとも思えないし。

まぁ>361の言うように一般化したデザインに対してのみ
言える事とは思うが、



ここまで見た
  • 364
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  • 2010/07/21(水) 17:59:12
情報の無い時代や環境ならともかく、ネットオークションで売るんなら
「知りませんでした」はどうかと思うんだ。
売る前にネットで調べれるだろうと。
お小遣い稼ぎの情報だけ仕入れて、いざとなったら「知らなかった」って言うのはなんだかなって思う。


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  • 365
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  • 2010/07/21(水) 20:18:45
>>364の書くとおり>>363の書き方だとちょっと問題ありかな
オクに出すならネットが使えるんだから
著作権の確認くらいは取ったほうがいいと思う

ただアリスに関してはオクで「アリスをイメージしました」とか「アリス風」と書いても
すでに既存してるドレスのマルパクでなきゃ大丈夫かと

ここまで見た
  • 366
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  • 2010/07/22(木) 23:39:35
http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d107230734
ここまでやって「創作です」とかひでぇww

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  • 367
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  • 2010/07/23(金) 10:57:21
どうみても有名な漫画のあのキャラ服だなー
文章がところどころおかしいから、日本人じゃなさそう

ここまで見た
  • 368
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  • 2010/09/21(火) 15:12:59
グレーゾーンが多い業界なのでした

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  • 369
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  • 2010/09/21(火) 16:36:04
>>368
グレーゾーンは多くないよ?
黒を白と勘違いしてたり黒を知らないバカと
黒を黒と知りながら金のために知らないと嘯く卑しい奴が
たまにいて目に付くだけ

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  • 2010/09/22(水) 08:15:35
薮奥のプリプカテに軽音キャラの衣装がわざわざ名前つきで出されてるよ……いいのかあれ

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  • 2010/09/28(火) 02:45:20
ttp://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r70114444

なんつーか・・・


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  • 2010/09/28(火) 03:05:50
どちらかと言えばファイナルファンタジーもどき学芸会衣装みたいな……

お絵かきランド
フリックラーニング
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