facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 1
  •  
  • 2024/05/16(木) 15:30:49.70
大学研究室のフリーアドレス化は「適法」、研究に集中できないと主張した私大教員らが控訴審も敗訴…上告へ - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_5/n_17559/

2024年05月16日 12時34分

私立大学の研究室が、決まった席や部屋のない「フリーアドレス」になって、研究や教育に支障が出ているとして、専任教員や元専任教員ら9人が梅光学院大学(山口県下関市)を相手取り、計1265万円の損害賠償を求めた裁判の控訴審判決で、広島高裁(倉地真寿美裁判長)は5月15日、請求を棄却した1審・山口地裁下関支部判決を支持して、原告の控訴を退けた。

判決文などによれば、梅光学院大の専任教員には個室の研究室が割り当てられていたが、2019年にできた新校舎では教員と職員の利用するフリーアドレス(共同研究室)が導入された(2022年1月から教員と職員のスペースは分離)。

専任教員らは、職員や学生が行き交う中では研究に集中できず、研究成果が盗用されるおそれもあるだけでなく、試験問題の作成や成績をつけることも難しいと主張していた。提訴は2021年8月27日付。研究・教育上の不利益による損害として、教員らは1カ月あたり5万円を請求した。
https://www.bengo4.com/c_18/n_13531/

広島高裁の倉地裁判長は「研究室の用途や設備は、それを利用する教員の研究内容によって種々様々であり、私立の学校法人においては、どのような研究室を設置するかの決定に際し(中略)、被控訴人(大学側)が設置する研究室の具体的な仕様や構造等については、被控訴人に相当に広い裁量が留保されていると解するのが相当」とした。

また、専任教員に対して必ず研究室を備えるものとした文部科学省の大学設置基準について「大学側に研究室の水準・内容につき相当に広い裁量を留保していると解すべき」との考えも示した。


●原告代理人「研究・教育への支障が現実的に生じている」

控訴審判決を受けて、原告代理人をつとめる西野裕貴弁護士は上告の考えを明かした。

(略)

※全文はソースで。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード