facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

公開日:2022/08/06 14:20 更新日:2022/08/06 15:56

 旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)が「正体隠し」に悪用した名称変更をめぐり、関与が疑われる下村元文科相が崖っぷちに追い込まれている。下村氏は教団が19年越しの悲願を実らせた際の文科行政トップ。
「受理しろと申し上げたことはない」などと釈明を繰り返しているが、当時の事務方ナンバー2だった元文科次官の前川喜平氏が「(下村氏が)イエスかノーか意思表明する機会があった。下村氏の意思が働いていたのは100%間違いない」と証言したのだ。

 旧統一教会をめぐる「政治的な圧力」を告発した前川氏は5日、教団に関する野党合同ヒアリングに出席。2015年に教団が世界基督教統一神霊協会から世界平和統一家庭連合へと改称した経緯を改めて説明した。
前川氏は旧統一教会が1997年に文化庁に対して名称変更を求め、「事前相談」した際の文化部宗務課長。「組織の実体が変わってない」と申請を突っぱね、文化庁は以降も対応を変えなかった。

■下村元大臣の意思は「100%」

 それが2012年の第2次安倍政権発足で一転。15年6月申請、7月受理、8月認証という経過をたどった。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/309423

次へ >>
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/309423/2

ここまで見た
  • 854
  •  
  • 2022/08/07(日) 23:25:26.21
>>851
これ、宗教法人審議会の議事録だぞ

ここまで見た
  • 855
  •  
  • 2022/08/07(日) 23:27:12.68
>>854
そうだよ
報告事項であって審議事項じゃないけどね
申立をする「前」に審議会の意見を必ず聞くんだろ?
いつだよ。出してみろよ

ここまで見た
  • 856
  •  
  • 2022/08/07(日) 23:32:32.72
>>853
おいおい、不認証のケースが法律上審議会にかけなければならないという案件ではない
すなわち一定期間不活動や代表が存在しない、宗教施設が存在しないケースなどは自動的に解散命令請求できるだろあたりまえ

>>766
宗教審査会で
統一教会を宗教法人として
認めないとするのは
今でもできる。

第七十八条の二の「宗教法人に対し報告を求め」るケースで諮問するわけで
できることに変わりはない

ここまで見た
  • 857
  •  
  • 2022/08/07(日) 23:43:02.97
宗教関係は分からないけど
オウムからアレフに名称変更したアレフが申請したら
宗教法人になれるかという問題もあるしな
まぁアレフから分かれた上祐のひかりの輪は問題なさそうって感じになってたが
まだダメみたいだけど

ここまで見た
  • 858
  •  
  • 2022/08/07(日) 23:50:39.84
宗教法人審議会規則
3 宗教法人審議会の意見を聞かなければならないとされているもの一覧
 2 所轄庁による報告 徴収・質問
 所轄庁が,宗教法人について,公益事業以外の事業の停止命令,認証の取消し,解散命令の請求の事由に該当する疑いがあると認め,宗教法人に報告を求め,質問しようとするとき。

ここまで見た
  • 859
  •  
  • 2022/08/07(日) 23:51:58.62
>>856
報告を求めることへの諮問を宗教法人として認めない、ってのは
控えめに言って問題のすり替え、言葉を選ばずに言えば馬鹿か嘘つきだろ

ここまで見た
  • 860
  •  
  • 2022/08/07(日) 23:53:09.92
>>858
「解散の請求をするとき」がないのは自認するわけだね

ここまで見た
  • 861
  •  
  • 2022/08/07(日) 23:54:53.06
>>860
文盲か?

ここまで見た
  • 862
  •  
  • 2022/08/08(月) 00:06:57.72
虚偽記載等もなく申請に必要な書類揃ってれば、
役所としては認めるしかないんじゃねーの?

官僚ともなるとコイツラ怪しそうだからと、
個人感情で無許可にしたり、少し不備有るけどこれくらい良いかと許可したり出来るって方が問題じゃね?

ここまで見た
  • 863
  •  
  • 2022/08/08(月) 00:10:39
>>861
いくら相手を貶めたって自分は上がらないよ

解散請求事由にあたる疑いがあるとして報告を求め、または質問をするには審議会の意見を聞く必要がある
しかし、報告ないし質問の結果として、解散請求をするにも解散請求の必要はないとするにも改めて審議会の意見を聞く必要はない
もちろん、報告や質問の手続きをとらずに客観的に明らかな事由に基づいて解散請求をするにも審議会の意見を聞く必要はない

当たり前だよね。審議会の意見を聞くことの意味が理解できてれば

行政庁が規定の認証を求めた者に対して認証は認められないという不利益処分をする、あるいは宗教法人に対して報告徴取や質問という公権力を行使するにあたり、行政庁による宗教団体への圧迫・干渉にならないために審議会を入れるんだ
解散請求は不利益処分でも公権力の行使でもなく、司法による審査を求める行為であって結論は司法によって出されるものなんだから、審議会の意見を求める意味がない

ここまで見た
  • 864
  •  
  • 2022/08/08(月) 00:29:20
また担当官僚が自殺に追い込まれるのかな

ここまで見た
  • 865
  •  
  • 2022/08/08(月) 00:34:41
このスケベエは推量だけで言いたい放題だがいいのか媒体はそれで

ここまで見た
  • 866
  •  
  • 2022/08/08(月) 00:38:29
>>863
「審議会の意見を求める意味がない」
は?
手続きの瑕疵は裁判で影響する
すなわち、裁判で争うような事項であれば、審議会に諮問し議決する以外に裁判で勝てる可能性はない

逆に言えば
>>766
宗教審査会で
統一教会を宗教法人として
認めないとするのは
今でもできる。

ためには宗教院議会の諮問は必須だし
そのための法律の条項は明確にある

条項が無いという主張をしたいならその根拠を示してね

ここまで見た
  • 867
  •  
  • 2022/08/08(月) 00:39:46
>>23

> 官僚は自らに責任が掛からないように証拠を残してるよ

それ

ここまで見た
  • 868
  •  
  • 2022/08/08(月) 00:42:02
また国有地値引きの時みたいに官僚見殺しにして逃げ切るのかね
逃げ方が見苦しいんだよ政治家もいい加減に身の処し方弁えろよ

ここまで見た
  • 869
  •  
  • 2022/08/08(月) 00:49:09
>>862
それは事前に相談して内定を取ってから申請するのが普通
仮にその辺を無視して申請したとしても宗教法人審議会の絡みで却下できるらしい
その辺詳しいやついたら教えて

ここまで見た
  • 870
  •  
  • 2022/08/08(月) 00:50:08
壺ガーに追い風となるか

ここまで見た
  • 871
  •  
  • 2022/08/08(月) 00:56:10
霊感商法トラブルガーが追い風になるってことか

ここまで見た
  • 872
  •  
  • 2022/08/08(月) 01:01:55.83
>>866
おんなじことを根拠も示さず繰り返してたって意味がない

ここまで見た
  • 873
  •  
  • 2022/08/08(月) 01:06:30.45
>>845
なりますよ
日本語の敬語や婉曲表現を勉強しましょう

ここまで見た
  • 874
  •  
  • 2022/08/08(月) 01:13:15.53
>>872
あーあ
宗教法人審議会規則だされたら終わったか

ここまで見た
  • 875
  •  
  • 2022/08/08(月) 01:15:57.47
保管されている可能性が高くても、今週中には保管されなくなっている可能性が非常に高いだろ。

ここまで見た
  • 876
  •  
  • 2022/08/08(月) 01:31:48.37
>>874
規則には取消請求にあたって審議会の意見を聞く規定などない、ってんで
規則を持ち出してきたやつが墓穴掘っただけだろ

引っこみがつかなくなると同じことを連呼してごまかそうとしてるが

ここまで見た
  • 877
  •  
  • 2022/08/08(月) 01:39:26.40
>>876
やっぱ文盲だ
ID変えてもダメだぞ
「法人の解散」にあたっては文科省「も」申請が可能
その際は法人が形式的な要件を満たさなければ自動で裁判所に要請できる
それ以外であっても審議会の諮問を経て文科省が裁判所に申請できる
したがって

>>766
宗教審査会で
統一教会を宗教法人として
認めないとするのは
今でもできる。

は法的根拠がある
宗教法人法
第八十一条
第七十一条

ここまで見た
  • 878
  •  
  • 2022/08/08(月) 01:44:16.08
民主主義国家はすなわち文書主義だからまともな先進国なら普通は残ってて当たり前なんだが、シュレッダーやら小渕ドリルやら官僚に改竄させて自殺に追い込んだ前歴のある政権やからな…

ここまで見た
  • 879
  •  
  • 2022/08/08(月) 01:45:54.66
>>877
文科大臣が、宗教法人が霊視商法による詐欺行為を行っていたとして取消命令を裁判所に申し立てた事案において、宗教法人審議会には事前に意見を求めていない

反論があるなら具体的に諮問して意見を求めた事実を立証しろ

ここまで見た
  • 880
  •  
  • 2022/08/08(月) 01:46:40.88
>>879
だからできるってことだろ
何を言ってるんだ

ここまで見た
  • 881
  •  
  • 2022/08/08(月) 01:48:54.38
>>879
もっと言えば、その宗教法人の代表が雲隠れしたらどうするんだ
そういう事案なら宗教法人に聞き取りすらできないんだから裁判所に解散命令を出させることは法律に則って妥当だろう
だからどうしたんだ

>>766
宗教審査会で
統一教会を宗教法人として
認めないとするのは
今でもできる。

これの反証をしてみろよ

ここまで見た
  • 882
  •  
  • 2022/08/08(月) 01:50:26.73
中の人です御馴染みのつく

ここまで見た
  • 883
  •  
  • 2022/08/08(月) 01:51:21.25
中の人です御馴染みの憑き物入れる教会w

ここまで見た
  • 884
  •  
  • 2022/08/08(月) 01:53:45.78
>>881
文科大臣が裁判所に解散命令を求めるには審議会に諮問する必要がある、って主張は捨てて逃げるのか?

ここまで見た
  • 885
  •  
  • 2022/08/08(月) 01:54:03.34
前例主義の官僚からしたら既に霊感商法問題で解散させた宗教団体が実例として2件あるから動かせない事案ではないからね

ここまで見た
  • 886
  •  
  • 2022/08/08(月) 02:01:45.62
シュレッダーしたドキュメント集めれば
スキャンしてAIでもとに戻してくれる

ここまで見た
  • 887
  •  
  • 2022/08/08(月) 02:01:46.18
>>881
何度も言ってるが
宗教法人審議会にも文科大臣にも
既に規則が認証されて1年以上経過している、旧名を統一教会といった宗教法人に対して、宗教法人として認めない、すなわち規則の認証を取り消すあるいは宗教法人を解散させる権限はない

文科大臣は所轄庁として裁判所に解散命令を求めることはできるが
解散命令を行うのは裁判所であって文科大臣でも宗教法人審議会でもない
また、文科大臣が解散命令を裁判所に求める行為について宗教法人審議会が関与することはないので、宗教法人審議会が当該法人が宗教法人であるかないか議決等により意見を表明することはない
法令上も過去の行政実務からも明白

ここまで見た
  • 888
  •  
  • 2022/08/08(月) 02:04:13.71
>>884
え?解散命令を請求するときは諮問する必要があるでしょ
もちろん形式的な宗教法人の要件を満たしていないときてゃ不要だが
この場合

>>766
宗教審査会で
統一教会を宗教法人として
認めないとするのは
今でもできる。

に関しては全く影響を与えない
変ないいがかかりをつけないでくれないかな

ここまで見た
  • 889
  •  
  • 2022/08/08(月) 02:04:44.29
>>887
認証と解散命令を一緒にするなよ

ここまで見た
  • 890
  •  
  • 2022/08/08(月) 02:07:40.27
>>887
諮問の意味わかってる?

ここまで見た
  • 891
  •  
  • 2022/08/08(月) 02:15:17.79
下村博文は阿倍派か

ここまで見た
  • 892
  •  
  • 2022/08/08(月) 02:15:39.69
>>1
安倍政権はやたら黒塗りとかの公文書偽造多いな

ここまで見た
  • 893
  •  
  • 2022/08/08(月) 02:17:29.45
で、刺したのが元役人か
ふむふむ

ここまで見た
  • 894
  •  
  • 2022/08/08(月) 02:20:06.24
安倍政権以降の官僚の不審死リストはよ
結構死んでるだろ

ここまで見た
  • 895
  •  
  • 2022/08/08(月) 02:22:07.90
よく推測を大声で話せるな
確かな証拠はないのか

ここまで見た
  • 896
  •  
  • 2022/08/08(月) 02:33:08.28
あかん。
そんなこと言ったら公務員総出でドリル使われる。
そういや、ドリル姫も証拠隠滅しといてお咎めなかったしな。

ここまで見た
  • 897
  •  
  • 2022/08/08(月) 02:35:03.13
>>894
>>705

ここまで見た
  • 898
  •  
  • 2022/08/08(月) 02:59:18.94
>>1
自民党議員は外国カルトのスパイ

ここまで見た
  • 899
  •  
  • 2022/08/08(月) 03:31:52.46
いやいや忖度で文書改竄までする奴らだから

ここまで見た
  • 900
  •  
  • 2022/08/08(月) 03:59:58.73
>>412
不意にめちゃくちゃいい話を読ませてもらった
株ストップ高じゃん

ここまで見た
  • 901
  •  
  • 2022/08/08(月) 04:06:23.22
>>888
解散命令を裁判所に求めるときに審議会に諮問する必要なんかないよ
根拠は、宗教法人法第81条第1項柱書の所轄庁の請求にあたって、審議会の意見を求める規定がないから
検察官や利害関係者、文部科学大臣でない所轄庁が請求するのに審議会は関係ないのに、
文部科学大臣の場合だけ必要だというロジックが成り立たないだろう
既出ではあるが、行政庁が処分行為を行うのではなく、司法に判断を委ねる行為に審議会の諮問を要する、という発想がおかしい。基本がわかってないと言わざるを得ない

78条の2第2項が、とか言ってくるんだろうけど、
78条の2第1項の報告又は質問権は所轄庁が「求めることができる」権限を与える規定であって、
所轄庁が解散命令の求めを裁判所に行う場合に、対象の宗教法人から報告を求め又は質問を行うことを義務づけるものではない
解散命令の求めとはまったく別個の話

ついでに言うと、
「諮問」とは単に「意見を求める」という以上の意味はない
審議会に諮問し答申を受けたとして、その答申自体によってなんらかの法的効果や拘束力が発生するものではない
あくまで、答申を意見として参考にした行政庁の処分が行われることによって効力が発生する
その意味において、「宗教審査会」なるものが仮に宗教法人審議会の誤記であるとして、
宗教法人審議会はある宗教団体が宗教法人として規則を認証されることの適否、所轄庁が解散命令を求めることの要否について何の決定権もないので
審議会で宗教法人として認めないとするのは今でもできる、という主張は誤り

ここまで見た
  • 902
  •  
  • 2022/08/08(月) 04:09:30.61
>>900
読売が官邸リークをそのまま裏取りしないで書いて
文春が取材したらこんな記事になったんだよ
映画やドラマでもやってるけど知らないのか

ここまで見た
  • 903
  •  
  • 2022/08/08(月) 05:03:49
憶測でもの言ってんのか?

ここまで見た
  • 904
  •  
  • 2022/08/08(月) 06:30:40.55
>>1
内閣に入るか入らないかでわかる

ここまで見た
  • 905
  •  
  • 2022/08/08(月) 06:36:48.45
パパ活さん激おこ!

砂時計アラームタイマー
フリック回転寿司
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード