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公開日:2022/08/06 14:20 更新日:2022/08/06 15:56

 旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)が「正体隠し」に悪用した名称変更をめぐり、関与が疑われる下村元文科相が崖っぷちに追い込まれている。下村氏は教団が19年越しの悲願を実らせた際の文科行政トップ。
「受理しろと申し上げたことはない」などと釈明を繰り返しているが、当時の事務方ナンバー2だった元文科次官の前川喜平氏が「(下村氏が)イエスかノーか意思表明する機会があった。下村氏の意思が働いていたのは100%間違いない」と証言したのだ。

 旧統一教会をめぐる「政治的な圧力」を告発した前川氏は5日、教団に関する野党合同ヒアリングに出席。2015年に教団が世界基督教統一神霊協会から世界平和統一家庭連合へと改称した経緯を改めて説明した。
前川氏は旧統一教会が1997年に文化庁に対して名称変更を求め、「事前相談」した際の文化部宗務課長。「組織の実体が変わってない」と申請を突っぱね、文化庁は以降も対応を変えなかった。

■下村元大臣の意思は「100%」

 それが2012年の第2次安倍政権発足で一転。15年6月申請、7月受理、8月認証という経過をたどった。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/309423

次へ >>
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/309423/2

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  • 803
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  • 2022/08/07(日) 19:08:56
>>797
物事には順番が有ります。
名称変更と規則変更は同時には出来ません。
まず名称変更手続きをしそれが終わってから規則変更手続きに入ります。


例えば宗教法人の認可を得ようとしたら何度も役所に往復したりします。
何故なら一つ一つステップを踏んでいくからです。
だから審査に2年も3年も掛かると言うのはこの為でも有ります。

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  • 804
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  • 2022/08/07(日) 19:09:34
>>801
秘密会その場限りで守秘義務かけて見せるならともかく
国会議員に渡したらコピー振りかざして記者会見するなら
一般に開示するのと一緒では?

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  • 805
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  • 2022/08/07(日) 19:10:31
>>803
そんなことはない、名称変更は規則変更で事足りる
余計なこと言うなよ壺信者

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  • 806
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  • 2022/08/07(日) 19:15:16
>>805
残念ながら違います。
貴方はこう言う面倒な手続きをやった事が無いようですね。

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  • 807
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  • 2022/08/07(日) 19:18:34
>>806
宗教法人法53条と59条の変更が名称変更に必要
これらは全て規則の変更

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  • 808
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  • 2022/08/07(日) 19:23:41
>>802
14条第3項
28条第2項によって準用される14条第3項
39条第2項によって準用される14条第3項
46条第2項によって準用される14条第3項
78条の2第2項及び第3項
80条第5項によって準用される78条の2第2項
80条の2第1項

文科大臣が宗教法人審議会に意見を求める規定はこれくらい
文科大臣が裁判所に解散命令を求める際に審議会の意見を求める根拠はない

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  • 809
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  • 2022/08/07(日) 19:26:37
>>807
それは法律であって運用面では違うと言う事です。
法律には全てが書いてある訳ではありません。
運用上必要とみなされれは手続きを分けたりします。
名称変更のみで規則を変えないのであれば、現規則の書いてある書類を添付するだけで済みます。

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  • 810
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  • 2022/08/07(日) 19:33:30
>>808
おいおい、第七十八条

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  • 811
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  • 2022/08/07(日) 19:36:36
>>809
法律のイロハも知らないのに適当なこと言うな

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  • 812
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  • 2022/08/07(日) 19:38:14
シュレッダーやハードディスクドリルで乗り切る自民だからな

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  • 813
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  • 2022/08/07(日) 19:39:41
おい官僚!
守秘義務と犯罪隠蔽は違うぞ!
さっさと内部告発しろよ!

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  • 814
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  • 2022/08/07(日) 19:39:57
安部ちゃんの国家機密法で隠蔽

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  • 815
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  • 2022/08/07(日) 19:41:32
法のシステム上必要だったってことでしょ
ここあんま掘り返してもしっぺ返し食らいそう

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  • 816
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  • 2022/08/07(日) 19:43:11
ちなみに第七十八条の二の2、3は「宗教法人審議会の意見を聞かなければならない」事項
その事項とは第七十八条の二の第一項
三 当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること。
言わずもがな、第八十一条は解散命令に関すること
要は所轄庁である文科省が裁判所に解散命令を請求するときに宗教法人審議会の意見を聞かなければならない

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  • 817
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  • 2022/08/07(日) 19:48:50
前川喜平は
天下りの斡旋を「人助け」
風俗通いを「貧困調査」
と名称変更した人。

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  • 818
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  • 2022/08/07(日) 19:54:25.87
>>811
行政事務ですよ。
名称が換わっても内容に変更が無い事を確認の為に添付させるんですから。

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  • 819
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  • 2022/08/07(日) 20:03:42.62
>>818
法人登記

宗教法人の存在,組織,財産関係の状況等を一定の帳簿(登記簿)に記載して公示し,いつでも一般に公開すること(閲覧,謄抄本の交付)を目的としています。
宗教法人において,このような登記が必要とされるのは,宗教法人が法律関係の主体となり,法律上の行為を行う場合,誰が宗教法人を代表し,財産状況は現在どうなっているか等の事項を,第三者に対しても,法人の構成員その他利害関係人に対しても明らかにする必要があるからです。
なお,宗教法人は,所轄庁から規則の認証を得て,その主たる事務所の所在地に次のような事項を登記することによって成立します。

(1)※ 目的(事業を行う場合は,その事業の種類を含む。)
(2)※ 名称
(3)※ 事務所の所在場所
(4)※ 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には,その名称及び宗教法人,非宗教法人の別
(5) 基本財産がある場合には,その総額
(6) 代表権を有する者の氏名,住所及び資格
(7)※ 規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る財産処分行為に関する事項を定めた場合には,その事項
(8)※ 規則で解散の事由を定めた場合には,その事由
(9)※ 公告の方法

そして,前記の登記事項に変更が生じたら,変更の登記(※印については規則変更の認証が必要)をし,遅滞なく登記事項証明書を添えて所轄庁に届け出なければなりません。
特に,代表役員(代務者を含む。)が変更(再任も含む。)になっているにもかかわらずそのまま放置されていて取引の相手側に損害を与えた場合など損害を賠償する責任が生じてきますから,注意してください。

ここまで見た
  • 820
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  • 2022/08/07(日) 20:07:46.62
前川自身が勝手に統一教会は危険だからという理由で止めたって豪語してるんだから
認証、認可のプロセスの話ではぐらかすのはやめておけよw
前川の話が本当なら権限ないやつが余計なことするんじゃねーよで結論出てるから

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  • 821
  •  
  • 2022/08/07(日) 20:09:12.16
>>816
報告を求め、あるいは質問をするにはなにを聞くか審議会の意見を聞くが
報告を求め、あるいは質問をした結果として解散命令を求めるには審議会の意見は不要

ここまで見た
  • 822
  •  
  • 2022/08/07(日) 20:10:00.73
>>821
審議会の意見を聞かなければ裁判所に請求できない

ここまで見た
  • 823
  •  
  • 2022/08/07(日) 20:12:21.97
前川「統一にお願いしてあるから申請されないはずだ。」

統一は普通に申請、却下の根拠なく認証

前川「統一にお願いしてあるのに認証したのはおかしい。政治家の権力が働いていたに違いない。」

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  • 824
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  • 2022/08/07(日) 20:16:25.02
>>819
認証って文化庁じゃなくて確か都道府県知事の筈だが?

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  • 825
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  • 2022/08/07(日) 20:17:00.93
>>824
それは昔の法律
変わったよ
もういいから

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  • 826
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  • 2022/08/07(日) 20:23:01.57
>>822
だから、その根拠は?

>>824
単一都道府県内の宗教法人か、複数にまたがるかで所轄庁が変わる

昔の法律か今のか、という問題ではなく

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  • 827
  •  
  • 2022/08/07(日) 20:25:41.57
>>825
今でも変わってません。
文化庁に届けるのは都道府県知事に認証された物だから。

ここまで見た
  • 828
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  • 2022/08/07(日) 20:35:13.53
>>826
>>816所轄庁である文科省が裁判所に解散命令を請求するときに宗教法人審議会の意見を聞かなければならない


>>821
「解散命令を求めるには審議会の意見は不要」
必要

第七十八条の二 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。
三 当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること。(解散命令)
2 前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ<宗教法人審議会に諮問>してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。
3 前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。

ここまで見た
  • 829
  •  
  • 2022/08/07(日) 20:43:17.49
>>827
そういう嘘でもって洗脳したり壺を買わせたりしてるの?
昔から原理=統一のやり方って変わらず幼稚だね

ここまで見た
  • 830
  •  
  • 2022/08/07(日) 20:46:10.51
>>828
だから、その条項は「報告を求め、または質問させる」ことについて審議会の意見を求める規定だろ
その結果によって解散命令を求める際に重ねて再度審議会の意見が必要な根拠を示せと言ってるんだよ

ここまで見た
  • 831
  •  
  • 2022/08/07(日) 20:49:29.83
>>780
晒し上げ

ここまで見た
  • 832
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  • 2022/08/07(日) 20:50:31.97
>>830
3 前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。

ここまで見た
  • 833
  •  
  • 2022/08/07(日) 20:54:15
>>829
君が知らなかっただけだろw

ここまで見た
  • 834
  •  
  • 2022/08/07(日) 20:54:59
>>833
おっとやでやでくんだったか
信者は集まったかい?

ここまで見た
  • 835
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  • 2022/08/07(日) 20:58:57
>>834
誤魔化す事しか出来なくなったようだなw
認証は都道府県知事の権限であって文化庁の権限ではない。

ここまで見た
  • 836
  •  
  • 2022/08/07(日) 20:59:22
>>830
おまえがID変えてるから

>>808
文科大臣が裁判所に解散命令を求める際に審議会の意見を求める根拠はない

という反証を示しただけなんでおまえの質問に答える気は全くないけどな
どういう形だろうが指紋は必須でこれは法的に明らか
これ以上の反証はない

ちなみに、必要なら理由を示してその妥当性を審議してもらうよう諮問すればいい話
それをおろそかにすれば裁判で手続の瑕疵を問われる
すなわち、諮問する以外に道はないんだよ

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  • 837
  •  
  • 2022/08/07(日) 21:00:11
>>835
>>826
お仲間が教えてくれてるぞ

ここまで見た
  • 838
  •  
  • 2022/08/07(日) 21:07:01
壺信者ってマジ関連法規理解してないんだな
理解してるのは法規じゃなくて教義だけですってか
文体が変化して草生やし出すのも壺信者の特徴
ちなみにネトウヨの特徴とも一致する

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  • 839
  •  
  • 2022/08/07(日) 21:08:04
>>837
広域だろうとなんだろうと変わらないよ。
文化庁宗務課には全国調査する程の規模が無い。
認証は都道府県知事がやって文化庁はそれを追認する形。

ここまで見た
  • 840
  •  
  • 2022/08/07(日) 21:15:09
都道府県に認証する権限はない
それが法律だ
文化庁が「追認」するということは権限が文化庁にあると言うこと
そして君の統一教会の事案は文化庁がイニシアティブをとって名称変更の認証を少なくとも2015年までさせなかった
この件に関して法律的な瑕疵はない
これが「事実」だ

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  • 841
  •  
  • 2022/08/07(日) 21:18:16
>>840
宮崎県の宗教法人規則の変更認証申請
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/miyazaki-bunkashinko/kanko/bunka/20170810144245.html#:~:text=%E5%AE%97%E6%95%99%E6%B3%95%E4%BA%BA%E8%A6%8F%E5%89%87%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4,%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82&text=%E8%A6%8F%E5%89%87%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%A8,26%E6%9D%A1%E7%AC%AC1%E9%A0%85%EF%BC%89%E3%80%82
>宗教法人規則を変更するためには、宗教法人法及び宗教法人規則に定められた手続きを経て、知事に対して規則変更の認証申請を行い、知事から認証を受けることが必要です。

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  • 842
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  • 2022/08/07(日) 21:23:28
>>841
(所轄庁)
第五条 宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
2 次に掲げる宗教法人にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、文部科学大臣とする。
一 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
二 前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であつて同号に掲げる宗教法人を包括するもの
三 前二号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人

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  • 843
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  • 2022/08/07(日) 21:32:47
>>836
平成31年3月11日に解散命令が出た所轄庁が文科大臣である宗教法人「易道教」について
宗教法人審議会はいつ開催された審議会で解散命令を求めることについて意見を出したのかね?

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  • 844
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  • 2022/08/07(日) 21:35:23
>>799
あくまで立法や行政を監督するためのものなので個々の申請内容までは調べる権限はない
逆を言えばそうではない部分については調べられるんだけど、全くの黒塗りじゃそれもわからん

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  • 845
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  • 2022/08/07(日) 21:40:50
>>840
させなかった、という表現になるのか?

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220805/k10013756051000.html
『申請は出さないでください』という対応をした。相手も納得していたと記憶している」と述べました。

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  • 846
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  • 2022/08/07(日) 22:03:41.11
>>843

>>766
宗教審査会で
統一教会を宗教法人として
認めないとするのは
今でもできる。

「できる」としてるのだから

裁判所がそれ以外の方法、つまり例外で解散を命令することができるのはあたりまえ
(宗教法人法第八十一条)

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  • 847
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  • 2022/08/07(日) 22:14:18.99
>>846
宗教法人審議会で認めないこととするのは
・認証の申請に対して認めないとするか
・認証したものを1年以内に適合しないものであったとして取り消すか
いずれかしかないので、
現に存在する元・統一教会の宗教法人を、宗教法人として認めないものとすることができる理由はない

いくら自分のこれまでの稚拙な主張が維持できなくなったからって、もっと荒唐無稽なこと言いだしても無理だろ

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  • 848
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  • 2022/08/07(日) 22:17:04.53
>>847
裁判所が解散命令を出したなら宗教法人審議会は関係ない
(解散命令)
第八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。

もちろん所轄庁である文化庁が「宗教法人審議会に諮問した上で」請求し裁判所が命令することは可能

言うに事欠いて変なこと言わないでね

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  • 849
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  • 2022/08/07(日) 22:25:38.63
>>848
解散命令が「それ以外の方法」だ、と言ってるんだろ?

宗教法人審議会が解散命令でない方法で統一教会を宗教法人として認めないとするのが「今でもできる」という主張を肯定するなら
宗教法人法の具体的な根拠条項を示して説明してくれないか?

所轄庁として文科大臣が裁判所に解散命令を求めた例でも
事前に解散命令を求めることについて審議会の意見を求めてる事実がないんだけどね

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  • 2022/08/07(日) 22:31:32.98
>>849
文科省が解散命令を裁判所に請求できる
文科省は解散命令を請求するにあたっては「必ず」宗教法人審議会に諮問しなければならない
すなわち、

>>766
宗教審査会で
統一教会を宗教法人として
認めないとするのは
今でもできる。

は正しい
根拠規程は宗教法人法
根拠条項は
第八十一条
第七十一条

お前が出した例は、「利害関係人若しくは検察官の請求」だろが

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  • 851
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  • 2022/08/07(日) 23:02:41.55
>>850
別の例でもいいよ

宗教法人審議会(第141回) 議事録
>宗教法人「明覚寺」の解散命令請求の状況について
(略)
>文化庁では解散命令を請求する事由に該当するということから、平成11年12月16日に解散命令の請求、申立てを和歌山地方裁判所に行ったわけでございます。

この請求について審議会への諮問はいつの審議会で行われてどういう意見を審議会が出した事実がある?

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  • 852
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  • 2022/08/07(日) 23:04:31.09
>>7
安倍ちゃんが鶴子ヤッてたら死は回避できた

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  • 853
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  • 2022/08/07(日) 23:06:12.50
>>850
宗教法人審議会(第135回) 議事録
>○宗務課長
>不活動宗教法人の解散命令の請求というのは、宗教法人法上、審議会にかけなければならないという案件ではございませんものですから、先ほどの乗泉寺の不認証のようなケースと違いまして、解散命令請求については、審議会付議事項ではございません

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  • 2022/08/07(日) 23:25:26.21
>>851
これ、宗教法人審議会の議事録だぞ

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