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公開日:2022/08/06 14:20 更新日:2022/08/06 15:56

 旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)が「正体隠し」に悪用した名称変更をめぐり、関与が疑われる下村元文科相が崖っぷちに追い込まれている。下村氏は教団が19年越しの悲願を実らせた際の文科行政トップ。
「受理しろと申し上げたことはない」などと釈明を繰り返しているが、当時の事務方ナンバー2だった元文科次官の前川喜平氏が「(下村氏が)イエスかノーか意思表明する機会があった。下村氏の意思が働いていたのは100%間違いない」と証言したのだ。

 旧統一教会をめぐる「政治的な圧力」を告発した前川氏は5日、教団に関する野党合同ヒアリングに出席。2015年に教団が世界基督教統一神霊協会から世界平和統一家庭連合へと改称した経緯を改めて説明した。
前川氏は旧統一教会が1997年に文化庁に対して名称変更を求め、「事前相談」した際の文化部宗務課長。「組織の実体が変わってない」と申請を突っぱね、文化庁は以降も対応を変えなかった。

■下村元大臣の意思は「100%」

 それが2012年の第2次安倍政権発足で一転。15年6月申請、7月受理、8月認証という経過をたどった。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/309423

次へ >>
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/309423/2

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  • 767
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  • 2022/08/07(日) 16:33:03.26
訴訟をおこすべきだね。

統一教会の解散を求めて。

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  • 2022/08/07(日) 16:34:02.32
>>765
決裁受けなくて良いなら、そもそも話なんか持っていかんだろうし、突き返すと言う表現にもならんのでは?

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  • 769
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  • 2022/08/07(日) 16:40:11.19
>>706
こいつはカナリの上級だから

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  • 2022/08/07(日) 16:43:50.13
>>768
決裁が下位の職員の専決になっている案件について
「重要なもの」として上位の職員または政務の決裁とするか規定のとおりの専決にするかの判断含めて幹部に報告することはあるのでは

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  • 771
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  • 2022/08/07(日) 16:44:51.75
>>766
宗教法人法の根拠条項よろしく

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  • 2022/08/07(日) 16:45:25.66
統一自民党

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  • 2022/08/07(日) 16:49:10.35
なんで安倍は下村のようなオカルト野郎を文部科学大臣になんか任命したのか未だに理解できない。
一番不適切な人事と言えるし、実際ひどいことになった。

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  • 774
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  • 2022/08/07(日) 17:00:33.83
つかさーお前ら前川は事前に申請を止めさせたと主張しているがそんな勝手な裁量認められるの?官僚の恣意的な判断や裁量が不透明だと批判されてきたやん

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  • 775
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  • 2022/08/07(日) 17:13:48.96
>>774
前川のような行政を捻じ曲げる官僚が悪いんだよな
天下りあっせんで首になった淫行ジジイがよく公衆の前に出てこれるもんだよな
厚かましいにもほどがあるわ

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  • 776
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  • 2022/08/07(日) 17:18:24.54
橋下徹は自分のクライアントに利するポジショントークを毎回展開してる。
韓国系は橋下のクライアントだ。

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  • 777
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  • 2022/08/07(日) 17:21:16.60
前川みたいなやつにも使い道があったとは

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  • 778
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  • 2022/08/07(日) 17:32:18.26
こういうろくでもない人間を賛美するからパヨクは信頼されない

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  • 779
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  • 2022/08/07(日) 17:39:29.78
>>719
前川が過度に叩かれてたのは加計学園の案件のせいだからな
ネットの風評は統一工作員も関わってるかもしれんが
それに天下りは前川が特別に悪いというよりも文科省自体の問題だぞ
この話に出てくる山中も後でそれ関連で辞めてるだろ
いまやドワンゴの人って感じだけどw

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  • 780
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  • 2022/08/07(日) 17:45:55.12
>>779
事務次官として天下りあっせんをやってた事実
淫行の事実

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  • 781
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  • 2022/08/07(日) 17:48:56.28
要は、自民党がキチンと説明しない限り、国葬の対象が韓国北朝鮮への売国奴だったっていう疑いが払拭されないってことだ。

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  • 782
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  • 2022/08/07(日) 17:49:37.77
今頃シュレッダーしてるでしょ

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  • 783
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  • 2022/08/07(日) 18:14:19.97
>>771
第八十一条
第七十一条

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  • 784
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  • 2022/08/07(日) 18:21:50.87
>>783
宗教法人法第81条は「裁判所による」宗教法人の解散命令の規定で宗教法人審議会には関係ないし、
第71条は文科省に宗教法人審議会を設置する、というだけの規定では?

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  • 785
  •  
  • 2022/08/07(日) 18:26:03.82
>>784
第七十一条は「所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、
文部科学大臣に意見を述べることができる。」ので所轄官庁である文科省は解散命令をする際は必ず審議会に諮問する
第八十一条は「所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により」なので所轄官庁が裁判所に請求する
こんなのは法律のイロハノイなんでおまえがどんな詭弁を弄しても>>766の言うことが(審議会名以外は)正しい
言っとくけど、おまみたいな適当なこと言うやつとは関わり合いたくないから2度とレスしてこないでね

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  • 786
  •  
  • 2022/08/07(日) 18:46:59.97
黒塗りの部分に答えはあるだろ。
なぜ隠す?

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  • 787
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  • 2022/08/07(日) 18:48:19.93
生活保護の問題とまったく同じだな。
最初の関門は「役人の裁量による、不受理」なんだわ。

だから「おにぎり食べたい」って書き残して餓死する人が出る。

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  • 788
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  • 2022/08/07(日) 18:48:26.84
>>785
現実的には統一協会に解散命令は出せないけどな。
オウムの時でさえ揉めてたしな。

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  • 789
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  • 2022/08/07(日) 18:50:33.19
>>788
いれかわりやってっくる壺信者ってなんなん?
おまえは名称変更が規則変更ということを理解してからおれにレスしてね

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  • 790
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  • 2022/08/07(日) 18:52:16.87
>>785
自分で引用したところで矛盾が露呈してるぞ

71条3項は引用のとおり
「宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる。」わけだ。
「前項に規定する事項に係るものに限」って意見を述べることができる。

では前項に規定されたものとはなにか。
71条2項は
「宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。」

81条1項により所轄庁が裁判所に解散命令を求めるにあたって、所轄庁が文科大臣である場合に宗教法人審議会に諮問して意見を求める旨の規定はないから、これは宗教法人審議会の権限に属する事項ではない。
よって諮問をすることもないし、意見を述べることもない

そもそも、裁判所が結論を出す事項について審議会の意見を求める意味はない
これは詭弁でもなんでもなく、行政法のイロハのイ

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  • 791
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  • 2022/08/07(日) 18:52:18.73
>>786
申請書類は基本非公開。
なので黒塗りなのだよ。
公開対象は行政が作った書類。

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  • 792
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  • 2022/08/07(日) 18:52:28.96
統一教会から名前を変更したから、世間の人は統一教会が無くなって霊感商法も沈静化したと思いこんだんだよ。
名称変更させた犯人を特定しないとダメだよ😃

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  • 793
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  • 2022/08/07(日) 18:53:19.66
>>788
ちなみに「根拠条項をよろしく」という>>771のコメに対して根拠条項を教えてあげているだけなんで
解散命令が出せるとか出せないとかどうでもいいから
壺信者は余計なこと言わないでね

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  • 794
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  • 2022/08/07(日) 18:54:36.66
>>789
規則変更と名称変更は別個の申請ですよ。

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  • 795
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  • 2022/08/07(日) 18:56:18.17
>>790
この法律=宗教法人法の権限に属する事項はたくさんあって
その中で解散命令はは法律(宗教法人法)に規定される最も強い権限なんだが
そういうレスを返してくるんだろうな面倒だな法律音痴はと思ってたがまさにその通りにレスしてきたね
あえて言うけど適当なこと言うな
そして2度とレスするな

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  • 796
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  • 2022/08/07(日) 18:57:42.03
>>787
そりゃあ、受理して審査して許可する方も、
それなりの労働が伴うんですから、俸給だけじゃやってられません。
お金か、それなりの「背景」が要りますよw

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  • 797
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  • 2022/08/07(日) 18:58:33.06
>>794
名称変更したら規則を変えなければいけない
法人の名称が規則(あらゆる規則)に記載されていないなら別だがそんな法人は存在しえない
適当なこと言うな壺信者

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  • 798
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  • 2022/08/07(日) 19:00:23.42
前川さんは自民党にとって邪魔だから貧困調査で叩かせたんだな

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  • 799
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  • 2022/08/07(日) 19:01:44.14
>>791

弁士なら調査できるんじゃないの?
問題の検証できないじゃん。

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  • 800
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  • 2022/08/07(日) 19:04:32
>>795
宗教法人法の規定によって宗教法人審議会の権限とされた事項を処理するのであって
文科大臣が所轄庁である場合に宗教法人審議会の意見を聞くべき事項はすべて宗教法人法に規定されている
規定されていない事項に関する権限は当然、ない

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  • 801
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  • 2022/08/07(日) 19:05:27
一般国民に公開はしないのはわかるけど国会議員にも見せないというのはおかしいわな。国会議員に黒塗りで隠せたら何やっても責任取らなくてよいやりたい放題の秘密主義まさにカルト国家になるじゃん。

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  • 802
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  • 2022/08/07(日) 19:06:42
>>800
解散命令は権限だよ
それ以外の権限がどこに規定されているか列挙してみ

ここまで見た
  • 803
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  • 2022/08/07(日) 19:08:56
>>797
物事には順番が有ります。
名称変更と規則変更は同時には出来ません。
まず名称変更手続きをしそれが終わってから規則変更手続きに入ります。


例えば宗教法人の認可を得ようとしたら何度も役所に往復したりします。
何故なら一つ一つステップを踏んでいくからです。
だから審査に2年も3年も掛かると言うのはこの為でも有ります。

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  • 804
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  • 2022/08/07(日) 19:09:34
>>801
秘密会その場限りで守秘義務かけて見せるならともかく
国会議員に渡したらコピー振りかざして記者会見するなら
一般に開示するのと一緒では?

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  • 805
  •  
  • 2022/08/07(日) 19:10:31
>>803
そんなことはない、名称変更は規則変更で事足りる
余計なこと言うなよ壺信者

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  • 806
  •  
  • 2022/08/07(日) 19:15:16
>>805
残念ながら違います。
貴方はこう言う面倒な手続きをやった事が無いようですね。

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  • 807
  •  
  • 2022/08/07(日) 19:18:34
>>806
宗教法人法53条と59条の変更が名称変更に必要
これらは全て規則の変更

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  • 808
  •  
  • 2022/08/07(日) 19:23:41
>>802
14条第3項
28条第2項によって準用される14条第3項
39条第2項によって準用される14条第3項
46条第2項によって準用される14条第3項
78条の2第2項及び第3項
80条第5項によって準用される78条の2第2項
80条の2第1項

文科大臣が宗教法人審議会に意見を求める規定はこれくらい
文科大臣が裁判所に解散命令を求める際に審議会の意見を求める根拠はない

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  • 809
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  • 2022/08/07(日) 19:26:37
>>807
それは法律であって運用面では違うと言う事です。
法律には全てが書いてある訳ではありません。
運用上必要とみなされれは手続きを分けたりします。
名称変更のみで規則を変えないのであれば、現規則の書いてある書類を添付するだけで済みます。

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  • 810
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  • 2022/08/07(日) 19:33:30
>>808
おいおい、第七十八条

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  • 811
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  • 2022/08/07(日) 19:36:36
>>809
法律のイロハも知らないのに適当なこと言うな

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  • 812
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  • 2022/08/07(日) 19:38:14
シュレッダーやハードディスクドリルで乗り切る自民だからな

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  • 813
  •  
  • 2022/08/07(日) 19:39:41
おい官僚!
守秘義務と犯罪隠蔽は違うぞ!
さっさと内部告発しろよ!

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  • 814
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  • 2022/08/07(日) 19:39:57
安部ちゃんの国家機密法で隠蔽

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  • 815
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  • 2022/08/07(日) 19:41:32
法のシステム上必要だったってことでしょ
ここあんま掘り返してもしっぺ返し食らいそう

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  • 816
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  • 2022/08/07(日) 19:43:11
ちなみに第七十八条の二の2、3は「宗教法人審議会の意見を聞かなければならない」事項
その事項とは第七十八条の二の第一項
三 当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること。
言わずもがな、第八十一条は解散命令に関すること
要は所轄庁である文科省が裁判所に解散命令を請求するときに宗教法人審議会の意見を聞かなければならない

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  • 817
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  • 2022/08/07(日) 19:48:50
前川喜平は
天下りの斡旋を「人助け」
風俗通いを「貧困調査」
と名称変更した人。

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  • 818
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  • 2022/08/07(日) 19:54:25.87
>>811
行政事務ですよ。
名称が換わっても内容に変更が無い事を確認の為に添付させるんですから。

砂時計アラームタイマー
フリックラーニング
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