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  • 2021/09/16(木) 05:51:42.87
飲酒運転の車に同乗していたので飲酒運転幇助に該当する。
懲役2年もあり得る犯罪行為だ。
それを理由に処分されるのは妥当。

休職中で上司としての役割は無いため、管理監督責任を理由とする処分は不適切という事か。

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