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- 和三盆 ★
- 2021/04/09(金) 12:22:02.31
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2021/4/9 12:05
新型コロナの変異ウイルス感染者の退院基準について厚生労働省は、従来のウイルスと同様に発症から10日間経った場合、PCR検査をしなくても退院可能とする通知を8日付で都道府県などに発出した。
変異株の感染者は原則入院し、PCRなどの検査で2回連続で陰性を確認しないと退院できなかった。このため入院期間が長期化し、病床の逼迫(ひっぱく)につながることが懸念されていた。
国立感染症研究所が空港検疫で見つかった変異株と従来株の感染者を調べたところ、診断7日目のウイルス量は従来株と変異株で差はなく、10日後にはともに人にうつさない状態だった。このため、変異株の感染者の退院や、宿泊療養を解除する基準を従来株に合わせることにした。
症状がある人は発症日から、無症状者は感染が確認された検査の検体採取日から10日間経過し、かつ症状が軽快して72時間が経った場合にPCRなどの検査なしで退院可能とする。症状が軽快して24時間経過し、24時間間隔で2回連続でPCRなどで陰性が確認できた場合は10日未満(無症状は6日経過後)でも退院できる。人工呼吸器やECMOの治療を受けている重症患者は15日経過すればPCRなしで退院できる。
https://www.asahi.com/sp/articles/ASP493VRYP49ULBJ001.html
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