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  • 353
  •  
  • 2020/09/17(木) 18:32:29.89
>>4
>>1
>航空法73条の3は、航空機内の規律に違反する行為等の安全阻害行為等を禁止しています。そして、機長は、航空機内の秩序・規律の維持のために必要な限度で、安全阻害行為等をする者に対し、その者を降機させることができるとされています(航空法73条の4第1項)
その3べんまわってワンといわせる行為は航空機内の秩序・規律の維持のために必要ではないな
ネタで書いて滑ってるやつだろうが

ここまで見た

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