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http://www.afpbb.com/articles/-/3171521?cx_module=latest_top

2018年4月18日 4:59 発信地:レイキャビク/アイスランド
【4月18日 AFP】アイスランドの捕鯨企業クバルル(Hvalur)は17日、絶滅が危惧されるナガスクジラの商業捕鯨を2年ぶりに再開することを明らかにした。これを受け、動物保護団体からは激しい抗議の声が上がっている。

 アイスランドで唯一、ナガスクジラの捕獲事業を営む企業であるクバルルは2016年、最大の市場である日本向け事業の経営難を理由に、捕鯨を停止していた。

 日本ではクジラ肉の消費が年々減少を続けているほか、輸入鯨肉に含まれる化学汚染物質ポリ塩化ビフェニル(PCB)量に関する厳しい規制も設定されていた。

 クバルルのクリストヤン・ロフトソン(Kristjan Loftsson)社長はAFPの取材に対し「われわれが商業捕鯨を再開するのは、日本の官僚制が緩和され、日本の当局がわれわれの声を聞いたからだ」と説明した。

 さらにクバルルはアイスランド大学( University of Iceland)の研究者らと協力し、鯨肉を利用して鉄欠乏性貧血の治療のための医薬品開発を行う計画があることも明らかにした。世界保健機関(WHO)によると、鉄欠乏性貧血は世界人口の約3割にあたる約20億人が罹患している。

 アイスランドの捕鯨シーズンは6月10日に始まる。同国の捕鯨会社はクバルルと「IP-Utgerd」の2社のみで、後者はより小型のミンククジラの捕獲事業を営んでいる。

 国際動物福祉基金(IFAW)はナガスクジラの商業捕鯨再開に「とても落胆した」と表明。「この決定は実際の市場ニーズに基づいておらず、捕鯨についての世論とも合わない。捕鯨は現代にはそぐわないものだ」と批判した。(c)AFP

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  • 2018/04/22(日) 06:10:38.87
>>354 や >>371 など、「国際法違反」などと寝言を垂れる奴が定期的に現れるので念入りに説明しておこう。

「国際法」とは、われわれの日常生活を拘束する「法律」(国内法)とはだいぶ違う。

一般に「国際法」とは、成文化された「条約」、及び慣習によって成り立つ不文の「慣習法」と法の一般原則によって成り立っていると考えられている。

国際法 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95

「慣習法」や「法の一般原則」は「人にやさしくしましょう」とか「約束をまもりましょう」という人類普遍の「常識」のことであって、少なくともここのみんなは幼稚園で先生に教わった時「ハーイ」と言ったはずだ。

なのでことさら問題になるのは、このうち「条約」の部分である。

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  • 2018/04/22(日) 06:11:03.96
>>376 つづき

鯨肉の国際取引に関係する「条約」とは、通称「ワシントン条約」(CITES)である。>>354 は「それに違反した」と言っているのだ。

ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)
(CITES(サイテス): Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/wasntn.html

その中の「絶滅のおそれのある種」に関する「ア 附属書I」が今回問題になっているのだが、そこの条文を見ると「商業取引を原則禁止する」と書いてある。ほお、確かにこれを「商業取引」すると立派な「違反」になるな。

では、「違反」した場合どうなるか見てみよう。

あれ、何も書いてないぞ?これはどういうことだ???

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  • 2018/04/22(日) 06:11:24.83
>>377 つづき

ワシントン条約の「絶滅のおそれのある種」に関する附属書Iにある動植物を「商業取引」すると「違反」になるが、「違反」した場合の「罰則」が何も書いてない。

ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)
(CITES(サイテス): Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/wasntn.html

罰則のない条文や規定のことを「努力義務」「訓示規定」などさまざまな言い方があるが、つまりは破ってもなーーーにも起きない決まりのことだ。

罰則のない法律違反行為と捜査機関の捜査について - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_222062/
Q罰則の無い法律違反行為を、警察や検察等の捜査機関等が捜査するということは有りうるのでしょうか?
A罰則がないということは、犯罪ではないということなので、捜査機関が動くことはありません。(萩原猛弁護士)

敢えて言えば民事訴訟で不利になるぐらいだが、商取引上の損害賠償請求などでない限りもまず無理だろう。

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  • 2018/04/22(日) 06:11:46.34
>>378 つづき

「国際法」は、われわれの日常生活を何も拘束しない。なので、それを「批准」した国がその内容を「法律」(国内法)に反映しない限り直接何の「効き目」もないのだ。

「効き目」があるのは「法律」だけである。例えば「駐車違反」は「法律」でどう書いてあるかと言うと、

道路交通法 第百十九条の二(罰則)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20180401_429AC0000000052#AS
次の各号のいずれかに該当する行為(略)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。
一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは(略)

「十五万円以下の罰金に処する」と書いてある。つまり罰が下るということだ。

誰がどう罰を下すのかというと、それは日本政府が別の「法律」に従ってやるのである。その内容は詳しく見ないが、ぶっちゃけて言うと「お巡りさんが飛んできて、場合によっては逮捕され、裁判にかけられて、有罪判決が下ると実際に処罰が始まる」ことになるのである。

刑事訴訟法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=323AC0000000131_20170713_429AC0000000072

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  • 2018/04/22(日) 06:12:22.03
>>379 つづき

だから、仮にワシントン条約違反を見かけたからと言って条約事務局に何を言ってもムダだ。

もし真面目に受け答えしてもらえたなら、多分こう言われるだろう。
「ここはただの事務所です。だからどうすることもできません。近所の警察署に行ってください。」

しかたなく警察署に行ったら、宿直で機嫌最悪のお巡りさんにこう言われるかもしれない。
「最近事件が多く忙しいんでねぇ。後にしてくれるかな、そーゆーの💢」

受けてくれないからといって、窓口で騒いじゃいけないよ。警察でも窓口業務は刑法上の「業務」だから、手出しなくても騒いだだけで処罰できるぞ。

(おわり)

刑法 第二百三十四条(威力業務妨害)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=140AC0000000045_20170713_429AC0000000072#AZ
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。(三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する)

砂時計アラームタイマー
フリック回転寿司
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