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  • 378
  •  
  • 2018/04/22(日) 06:11:24.83
>>377 つづき

ワシントン条約の「絶滅のおそれのある種」に関する附属書Iにある動植物を「商業取引」すると「違反」になるが、「違反」した場合の「罰則」が何も書いてない。

ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)
(CITES(サイテス): Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/wasntn.html

罰則のない条文や規定のことを「努力義務」「訓示規定」などさまざまな言い方があるが、つまりは破ってもなーーーにも起きない決まりのことだ。

罰則のない法律違反行為と捜査機関の捜査について - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_222062/
Q罰則の無い法律違反行為を、警察や検察等の捜査機関等が捜査するということは有りうるのでしょうか?
A罰則がないということは、犯罪ではないということなので、捜査機関が動くことはありません。(萩原猛弁護士)

敢えて言えば民事訴訟で不利になるぐらいだが、商取引上の損害賠償請求などでない限りもまず無理だろう。

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