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  • 379
  •  
  • 2018/04/22(日) 06:11:46.34
>>378 つづき

「国際法」は、われわれの日常生活を何も拘束しない。なので、それを「批准」した国がその内容を「法律」(国内法)に反映しない限り直接何の「効き目」もないのだ。

「効き目」があるのは「法律」だけである。例えば「駐車違反」は「法律」でどう書いてあるかと言うと、

道路交通法 第百十九条の二(罰則)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20180401_429AC0000000052#AS
次の各号のいずれかに該当する行為(略)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。
一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは(略)

「十五万円以下の罰金に処する」と書いてある。つまり罰が下るということだ。

誰がどう罰を下すのかというと、それは日本政府が別の「法律」に従ってやるのである。その内容は詳しく見ないが、ぶっちゃけて言うと「お巡りさんが飛んできて、場合によっては逮捕され、裁判にかけられて、有罪判決が下ると実際に処罰が始まる」ことになるのである。

刑事訴訟法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=323AC0000000131_20170713_429AC0000000072

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