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NHKニュース 11月15日12時01分

去年12月、新潟県糸魚川市で起きた大規模火災で、鍋を火にかけたまま外出し火元になったとして業務上失火の罪に問われたラーメン店の元店主に対し、
新潟地方裁判所高田支部は15日、「料理人としての基本的な注意義務を怠った」などとして執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

去年12月、糸魚川市で住宅など147棟が焼けた大規模火災では、
ラーメン店の元店主周顕和被告(73歳)が鍋を火にかけたまま外出し火元になったとして業務上失火の罪に問われ、裁判で検察は禁錮3年を求刑していました。
15日の判決で新潟地方裁判所高田支部の石田憲一裁判長は、
「住民の生命、身体、財産に極めて大きな危険をもたらし、その程度は甚大だった。料理人としての基本的な注意義務を怠ったものでその危険は容易に予想できた」と指摘しました。
一方で「強風による延焼という偶発的な事情は十分考慮すべきであり、被告は罪を認めている」として禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

http://www3.nhk.or.jp/lnews/niigata/20171115/1030000745.html

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  • 2017/11/15(水) 12:15:05.28
ラーメンの聖地になる。

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