【社会】預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへ [sc](★0)
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- ジャッジメント ★
- 2016/10/19(水) 23:07:57.33
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相続の取り分を決める「遺産分割」の対象に預金は含まれない――。こんな裁判のルールが見直されることになりそうだ。遺族間で争われた審判で最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が19日、双方の意見を聞く弁論を開いた。判例を見直す可能性が高い。話し合いや調停では預金を含めて配分を決めるのが一般的で、裁判所も実態に合わせる。
判例は預貯金を遺産分割の対象とせず、不動産や株式といった他の財産と関係なく、法定相続の割合に応じて相続人に振り分けられると考えてきた。最近では2004年の最高裁判決が「預貯金は法定相続分に応じて当然に分割される」とした。
話し合いや調停では預貯金も含めて取り分を決めることが多い。ただ話し合いで結論が出ず家庭裁判所の審判に争いが持ち込まれた場合、原則は預貯金を区別して分配しなければならない。「兄は土地と建物、弟は預貯金全額」のような分配ができず、調停などの実務との隔たりが指摘されていた。
今回の審判では、約4千万円の預金の相続をめぐって遺族2人が争った。1人は故人から生前に5千万円を超える贈与を受けたため、もう一方の親族の女性が「生前贈与を考慮せず、法定相続分に従って預金を2分の1(2千万円)ずつ分けるのは不公平だ」と主張。遺産分割の審判を裁判所に申し立てた。
一、二審は判例に従って女性の主張を退けたが、最高裁は今年3月、審理を大法廷に回付した。大法廷は判例を変更する場合などに開かれる。決定は早ければ年内に出る見通しだ。
19日の弁論で、審判を申し立てた女性の代理人は「預貯金を遺産分割の対象から外せば、相続人同士の平等性を確保する道が閉ざされる」と主張。生前贈与を受けた親族の代理人は「現行法では遺産分割の対象としなくても法令違反はない」と反論した。
法制審議会(法相の諮問機関)が進める相続分野の見直しでは、遺産分割に預貯金を含める案が議論されており、最高裁の判断は法改正にも影響するとみられる。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H4P_Z11C16A0CR8000/
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- 2016/10/19(水) 23:53:37.84
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弁護士もきちんと選ばないと、
相続人の特定さえ間違える弁護士もたくさんいるよ。
素人レベルでも相続人じゃないって分かってるお客さんが、
自分に相続権が及んでるという弁護士からの手紙を持って、
行政書士のオレに相談に来たので、相続関係図の作成をしてあげました。
地元では敏腕訴訟弁護士で名が通っている先生だけど、
特に民事は本当に得意分野で能力がバラバラになるから、
弁護士を頼むにしても、地元の士業に下馬評は聞いた方がいい。
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- 2016/10/19(水) 23:53:57.64
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>>54
何で根拠のないデマを書くの?
あんたは生涯相続税とは無縁だから気にするなよ。
うちは、そこそこの地主だから莫大な相続税を納付したけど学費なんて資産に計上してないよ。
お金がないのに相続税が多いと本当に苦労するから
俺の父親なんて本当に納税と銀行を支えるような人生だよ。
サラリーマン家庭が数千万円の預貯金を申告せずに相続しても税務署は気づかないしスルーするよ。
知ったとしても確実に相手にしない。
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- 2016/10/19(水) 23:54:01.63
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>>27
相続税はもっと高くてもいいけど土地の評価額はおかしいな
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- 2016/10/19(水) 23:54:09.81
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生前贈与分は仕方ないだろ?それが故人の意思なんだから。
どういう財産の分配するかは所有者が決めることであって
貰う側が決めることじゃない。例えば、同じ子供でも散々、
介護の面倒見てくれたとか言う方に多くあげたいとか
当然、考慮されるべきだろ?
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- 2016/10/19(水) 23:54:54.83
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>>17
不動産で一番めんどくさいのは金になる不動産じゃなく、金にならない不動産
これはマジでヤバイ
押し付けあいがすごいんだぜ・・・
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- 2016/10/19(水) 23:56:04.80
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>>64
その時は相続権放棄
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- 85
- 2016/10/19(水) 23:56:27.91
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>>68
相続税法が変わって、旧法の金額の6割に課税対象が変更です。
基礎控除も相続人の頭数による控除も。
それくらいは知っておこうよ。いくら2chでもさ。
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- 2016/10/19(水) 23:56:32.97
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>>80
税金の為に働いてるというイミフな状態になるよなw
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- 2016/10/19(水) 23:56:53.59
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>>80
バカ丸出しw
オレの他の人のレスも読んでみろw
バカ丸出しの無知ww
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- 2016/10/19(水) 23:57:08.80
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>>67
■ ウソ → 明治天皇すり替え・田布施システム説 ← ウソ ■
この人↓は明治天皇や大室寅之祐ではありません。佐賀藩校の生徒の1人です。物証で反論できます。
http://verbeck19.exblog.jp/
『フルベッキ写真』伝説覆す原板: 幕末の志士集合写真 → 実は佐賀藩校の生徒 (読売新聞 2013/4/24)
http://blog.goo.ne.jp/sagastudents
この写真↑の撮影場所と時期は物証で特定できます。撮影は坂本龍馬の死後、明治天皇の江戸入り後なので2人は写真の中にはいません。
すり替え説には証拠はなく、すり替える必要性もなく、また、天皇の親族や側近が継続的に勤めていたことを説明できません。
そもそも、討幕の拠り所は天皇であり、すり替えでは倒幕派は大義を失なって自ら逆賊となる理由を作り、幕府を利してしまいます。
■ 反日の狙いは、日本の国家体制と歴史に悪いイメージを植え付けること ■
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- 2016/10/19(水) 23:57:52.31
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骨肉の争いか
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- 2016/10/19(水) 23:58:26.51
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>>70
バカだな
お前は単純に相続と相続税とがごっちゃになって考えているだろ。
俺はこのスレでも最低学歴だと思うよ。
その俺がバカ認定したんだから大変だよ。
相続と相続税法とは違うからな
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- 2016/10/19(水) 23:58:31.71
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>>54
子供や孫の学費や生活費にあてられてるお金は贈与にすらなりませんよ。
直接振り込めばね。口座に振り込んじゃうと贈与。貰ったのが法定
相続人で3年以内ならおっしゃる通り相続財産に差し戻される。
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- 2016/10/19(水) 23:58:34.95
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鳩山は?
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- 2016/10/19(水) 23:58:37.93
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>>80
>うちは、そこそこの地主だから
土地売れよw
>サラリーマン家庭が数千万円の預貯金を申告せずに
今は無理
死亡診断書が出た時点で、本人の銀行口座はすぐに凍結されるから、
タンス預金でない限り、預金は全額税務署に把握される
うちは、それで葬式費用で困った。
銀行口座凍結で、葬式費用が突然数百万かかる
で、世帯主がその葬式費用を支払っても、遺産は葬式費用を支払っていない親族で均等割れされる。
葬式費用を出していない人間だけが儲かる仕組み
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- 94
- 2016/10/19(水) 23:59:40.70
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>>93
葬儀費用を出したらその分相続財産の分割でとれるだろ。
うちの税理士はそういってたが。
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- 2016/10/20(木) 00:01:24.65
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>>93
死亡診断書と銀行の情報はリンクしてない。
銀行の預金凍結は、新聞の黒枠とかおくやみで断定できる口座のみ凍結。
凍結された時の記述はあなたのものでだいたいあってる。
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- 2016/10/20(木) 00:02:08.69
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>>93
葬式費用を相続財産から差し引いてから
分割協議になるのがセオリーのはずだが
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- 2016/10/20(木) 00:02:34.54
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>>40
毎年同じ額を贈与し続けてたら来る可能性があるよ
だから額を変えたり、贈与しない年を入れたりする
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- 2016/10/20(木) 00:02:39.78
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>>90
疲れるなあ〜
(途中からしか読んでないけど)君の書き込みは
>相続発生時点の財産に対する税金なのに学費なんて親が出して然りのものに課税するわけないじゃん。
ここから読み取れることは、学費なんて親が出して然りのものに課税されない
ということ。
いいかい?
学費 → 生前贈与にあたる → 相続時において遺産にカウントされる → 遺産分割 → その分割された遺産が控除額をうわまっていれば相続税発生(つまり課税)
結論:学費だから課税されない、ということは断定できない。
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- 2016/10/20(木) 00:03:01.93
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>>23
それは特別受益分だから、話し合いに応じなければ調停所で申し立てることだな。
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- 2016/10/20(木) 00:03:34.25
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なんつーか、一人っ子で良かったわw
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- 2016/10/20(木) 00:03:50.31
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まあ土地がなんでもすぐ売れると思ってる奴幸せだよw
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- 2016/10/20(木) 00:04:31.62
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>>94
葬儀費用の口座からの拠出は、金融機関で判断が別れる。
先取特権のこともあるけど、葬儀費用は喪主の負担なのか、
被相続人の口座から出せるものなのかは、
明確な判例がないので、金融機関はバラバラです。
ただし、金融機関で大声を出すバカがいると、
「争いが起きる予感」を持たれて出してくれなくなる、大抵は。
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- 2016/10/20(木) 00:04:35.95
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>>2
当たり前なんですが。馬鹿なの?
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- 2016/10/20(木) 00:05:22.26
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>>20
頼むから110万って言ってくれよ
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- 2016/10/20(木) 00:05:35.87
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>>9
遺産が3000万(+α)で相続税の対象と知って
下級国民は気にしなくていいと相続の時ほっとしたもんだ
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- 2016/10/20(木) 00:05:41.51
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生きてるときに親に気に入られない行動とってって死んだら
財産寄越せとかね?
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- 2016/10/20(木) 00:06:16.61
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>>104
うちの寺はお布施に領収書出してくれるよ。向こうは税金かからないから屁でもない
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- 2016/10/20(木) 00:07:33.19
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>>96
強制力はないからあくまでも相続人同士の話し合いとなる
争うと喪主負担が裁判例(東京高裁H21.10.20)
ちなみに葬式費用の先取特権の債権者は葬儀屋で喪主は債務者
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- 2016/10/20(木) 00:07:33.34
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タックス天国やってるのの脱税検挙のをはよ、どんどんやれよ、税務署は
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- 2016/10/20(木) 00:07:58.96
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>>20
惜しい。年間110万まで無税だけど、相続が発生すると3年間は遡って課税される
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- 2016/10/20(木) 00:08:42.17
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地方の県庁所在地レベルの都市に100坪+上モノ、
それと預貯金で2000万程度だと相続税の対象になる?
なんかその程度だったらかすりもしなかったのが、法律変わったらしいね
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- 2016/10/20(木) 00:08:45.69
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法律上、どうなっているのか
ということと、現実問題どうなるか
を分けようぜ。
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- 116
- 2016/10/20(木) 00:09:54.42
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>>113
法定相続人が何人いるかによるんじゃないか
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- 2016/10/20(木) 00:10:08.84
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>>86
うちなんて兄ちゃんは結婚してから無関係だけど、俺と弟は父親の納税資金を借り入れた金の返済のために生きてる感じだよ。
他人からは、しょっちゅう妬み言われるけど実際に金は無い。
金持ちがケチで使わないんじゃなくて本当に無い!
もう1億円近く無駄にした。
残り2000万円ほどだが、早く楽になりたい。
売ってしまえばそれまでだけど、祖父母や両親の希望で残すことを強く求められているから、生まれながらの納税生活だよ。
普通に公務員家庭とかに生まれて普通に給与所得者だったら好きなように暮らせたかもしれない。
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- 2016/10/20(木) 00:10:24.58
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まあ親がちゃんと公平な遺言書を書いといてくれればいいんだけどね。
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- 2016/10/20(木) 00:10:24.93
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>>98
まったくもって、このレスの言う通り。
学費だろうがなんだろうが、
同一の家計で扶養されている家族以外の者が財産の移転を受けると
必ず課税の問題が浮上する。
だから、「結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税」なんて制度ができた。
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- 120
- 2016/10/20(木) 00:10:39.61
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>>108
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
あんた偉そうだけど本当に勉強してるの?
ここに扶養義務者から貰った生活費と教育費には
贈与税かかんないと書いてありますが?
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- 2016/10/20(木) 00:10:41.69
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>>113
概算で
3,000万円+相続人の人数×600万円
が計算上の基礎控除額。
あと農地の特例とかいろいろ細かいのがある。
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- 2016/10/20(木) 00:11:09.73
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現状は「相続させる」旨の遺言を書いてもらえということだ
これで遺産分割とかいうクソめんどくさい儀式は一切不要になる
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- 2016/10/20(木) 00:11:24.02
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>>96
セオリーって曖昧な言い方だな。確かにそういう風に分けることが多いかもしれないが、別にセオリーとかじゃない。
金持ってる相続人が葬儀費用だして、あとは均等でもいい。話し合いで合意できればどう分けてもよい。
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- 2016/10/20(木) 00:12:37.92
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>>113
法定相続人の数が関係してくる。
控除額は、(あいまいで済まない・税理士じゃないので)
3千万円+5百万円×法定相続人の数
なので、法定相続人が3人だとすると、4500万まで非課税(原則)。
土地は路線価を基礎にして算定、建物は固定資産税評価額だったかな?
その合計額になる。
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- 2016/10/20(木) 00:12:53.31
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>>21
生命保険に入ろう
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- 2016/10/20(木) 00:12:59.59
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>>104
坊さんの費用はそのまま申告すればOK
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- 2016/10/20(木) 00:13:58.10
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>>122
遺言署を書いても遺留分があって…。
なら、流行りの「家族信託」でといっても、
信託法が遺留分を侵害できるのかについての
判例が全く無く…。
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- 2016/10/20(木) 00:14:03.47
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>>104
戒名はなあ。
領収書がないと、強制的に相続財産から差し引く事は困難か。
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