【社会】預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへ [sc](★0)
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- 2016/10/20(木) 00:02:39.78
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>>90
疲れるなあ〜
(途中からしか読んでないけど)君の書き込みは
>相続発生時点の財産に対する税金なのに学費なんて親が出して然りのものに課税するわけないじゃん。
ここから読み取れることは、学費なんて親が出して然りのものに課税されない
ということ。
いいかい?
学費 → 生前贈与にあたる → 相続時において遺産にカウントされる → 遺産分割 → その分割された遺産が控除額をうわまっていれば相続税発生(つまり課税)
結論:学費だから課税されない、ということは断定できない。
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