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  • 91
  •  
  • 2016/10/19(水) 23:58:31.71
>>54
子供や孫の学費や生活費にあてられてるお金は贈与にすらなりませんよ。
直接振り込めばね。口座に振り込んじゃうと贈与。貰ったのが法定
相続人で3年以内ならおっしゃる通り相続財産に差し戻される。

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