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  • 2016/10/19(水) 23:07:57.33
相続の取り分を決める「遺産分割」の対象に預金は含まれない――。こんな裁判のルールが見直されることになりそうだ。遺族間で争われた審判で最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が19日、双方の意見を聞く弁論を開いた。判例を見直す可能性が高い。話し合いや調停では預金を含めて配分を決めるのが一般的で、裁判所も実態に合わせる。

 判例は預貯金を遺産分割の対象とせず、不動産や株式といった他の財産と関係なく、法定相続の割合に応じて相続人に振り分けられると考えてきた。最近では2004年の最高裁判決が「預貯金は法定相続分に応じて当然に分割される」とした。

 話し合いや調停では預貯金も含めて取り分を決めることが多い。ただ話し合いで結論が出ず家庭裁判所の審判に争いが持ち込まれた場合、原則は預貯金を区別して分配しなければならない。「兄は土地と建物、弟は預貯金全額」のような分配ができず、調停などの実務との隔たりが指摘されていた。

 今回の審判では、約4千万円の預金の相続をめぐって遺族2人が争った。1人は故人から生前に5千万円を超える贈与を受けたため、もう一方の親族の女性が「生前贈与を考慮せず、法定相続分に従って預金を2分の1(2千万円)ずつ分けるのは不公平だ」と主張。遺産分割の審判を裁判所に申し立てた。

 一、二審は判例に従って女性の主張を退けたが、最高裁は今年3月、審理を大法廷に回付した。大法廷は判例を変更する場合などに開かれる。決定は早ければ年内に出る見通しだ。

 19日の弁論で、審判を申し立てた女性の代理人は「預貯金を遺産分割の対象から外せば、相続人同士の平等性を確保する道が閉ざされる」と主張。生前贈与を受けた親族の代理人は「現行法では遺産分割の対象としなくても法令違反はない」と反論した。

 法制審議会(法相の諮問機関)が進める相続分野の見直しでは、遺産分割に預貯金を含める案が議論されており、最高裁の判断は法改正にも影響するとみられる。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H4P_Z11C16A0CR8000/

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  • 2016/10/20(木) 00:31:01.89
>>168
そこで代書屋、ってのが信用ならないんだよな。高卒公務員が退職記念にタダでもらえるような資格だろ

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  • 2016/10/20(木) 00:31:02.88
>>162
うちの担当渉外係も同じこと言ってた。

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  • 2016/10/20(木) 00:31:06.81
>>162
エグいな、銀行w

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  • 2016/10/20(木) 00:31:40.48
>>145
ウチなんて両親の親とも預金残高すら見せずに大した額はなかったとか
言って財産放棄をしてくれとか言われてたよ。そう言うので揉めるのキライ
な親は二人とも放棄したとさ。自分達の貯金無いくせにね。

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  • 2016/10/20(木) 00:31:47.11
>>161
だから、家族信託のサイトでも少し見ろって…。
おめーの法理論はおめーの世界だけなんだよ。
法律関係業界の実態とマーケットを知れよ。

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  • 2016/10/20(木) 00:31:55.84
>>149
うちは使わなかったけど、かんぽは葬式に間に合うほどすぐ支払われる、って評判だぞ

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  • 2016/10/20(木) 00:32:09.37
>>162
銀行員の地獄耳はすごいからなw
あいつら、毎日葬式がどこであったか、確実にチェックしている

特に支店の管轄範囲内は絶対に調べているな

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  • 2016/10/20(木) 00:32:34.56
>>166
配偶者控除は法定相続分か1.6億のどちらか高いほう
だから法定相続分通りなら原則相続税は生じない

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  • 2016/10/20(木) 00:33:08.66
>>65
可分債権を当然分割として扱わないと
それはそれで不都合がありそうだけどなあ

預金なんかも銀行相手に裁判すれば
自分の法定相続分については払い戻しが受けられる
それができるのは可分債権であるがゆえだ
預金が当然分割の対象にならないと
遺産分割協議の成立か審判がないかぎりずっと塩漬けになってしまう

落としどころとしては>>56あたりだと思うんだけど

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  • 182
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  • 2016/10/20(木) 00:33:51.99
>>154
税務署は自分から相談に行くと、
大抵は物凄く親切に対応してくれる。
まあ、アッチにとって「鴨ネギ」だから。
コッチも、無駄な足掻きをするよりも、
より合法で節税できる方法を聴いて申告した方が身の為。

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  • 183
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  • 2016/10/20(木) 00:33:58.62
>>168
え、弁護士を絡めないと駄目なの?成年後見って。
世の中で一番信用ならん人間に資産握られるって何それ。
裁判所に俺が必要な書類持ってって俺がなります、じゃ駄目なの?

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  • 184
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  • 2016/10/20(木) 00:34:02.88
>>168
結構勘違いされやすいけど、別に弁護士や行政書士でない一般人でもなれるぞ
だから親族がなって管理するのが一番安い

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  • 185
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  • 2016/10/20(木) 00:34:36.20
>>173
まぁ、平成12年より前の行政書士の試験はひどいよねw。
今の試験問題を眺めてみて。価値観違うよ。

新方式組の行政書士は、全然質が違う。
ただし、あなたの言う行政書士のクオリティも理解できるw。
その時代の行政書士はひどいもんwww。

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  • 186
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  • 2016/10/20(木) 00:34:44.04
>>177
家族信託の業者なの?

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  • 187
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  • 2016/10/20(木) 00:35:45.78
>>183
それでOKだよ。海底裁判所な
ただ、手続きは結構面倒らしい

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  • 188
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  • 2016/10/20(木) 00:35:46.93
物納はアカン、現金ファースト。これがきつい

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  • 189
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  • 2016/10/20(木) 00:36:04.84
家庭orz

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  • 190
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  • 2016/10/20(木) 00:36:37.76
>>187
ノーチラスに乗らないとつけないな

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  • 191
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  • 2016/10/20(木) 00:36:44.80
>>156
う〜ん。税務署に聞いてごらんよ。
あなたにとって初耳かもしれないけど、
法律を勉強する人にとっては常識問題なのよ。

兄だけが特別にアメリカに留学させてもらった(学費2千万)とかね。
それは生前贈与としてカウントしないと相続人間で不公平でしょって。

上の国税庁の記述ね?
あれは生活費と並べて教育費と書いてあるだろ? 
つまり、生活費に比肩しうる程度の教育費だと思うよ。

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  • 192
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  • 2016/10/20(木) 00:36:48.69
>>184
後見人は身内でもなれるけど、
財産の状況では、弁護士が後見監督人につく。
法定後見、任意後見に限らずね。

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  • 193
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  • 2016/10/20(木) 00:36:55.06
>>187
うみのそこ?

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  • 194
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  • 2016/10/20(木) 00:37:04.78
>>60
借金なんか元からし放題だろ
遺族は相続放棄すればいいだけ

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  • 195
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  • 2016/10/20(木) 00:38:00.47
>>194
担保も保証人も取らずに金貸すヤツもそうそういないだろ

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  • 196
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  • 2016/10/20(木) 00:38:05.75
>>147
知り合いで国税庁に務めてて調査された人いるよw
国税庁の名誉のために言っとくわ。

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  • 197
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  • 2016/10/20(木) 00:38:10.20
>>187
とりあえず近くの家庭裁判所に行って話聞いてみるわあんがと。

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  • 198
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  • 2016/10/20(木) 00:39:01.29
>>63
労働意欲が湧かなくて消費が活発になるわけないだろう、馬鹿。

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  • 199
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  • 2016/10/20(木) 00:39:32.89
>>186
法律関係業界のホットな話題を知らないなら、
お勉強して下さいね。

「家族信託の業者なの?」とか、現状知ってたら絶対言わんわwww。
顔から火が出るほど恥ずかしいwww。
草ぼーぼーwww

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  • 2016/10/20(木) 00:40:30.22
>>162
なぜそうするかと言うと、
公的年金とかは預金者が死亡した事を銀行が知っていたら、
口座に入金せずに返金しなければならない決まりになっている。
死んだら、年金の受給権はなくなるから、
後から返却しなけばならないのに余計な預金残高を増やして、
相続財産にゴッチャになって、相続人から取り戻す手間暇が出て来ない様にしないと面倒だから。

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  • 201
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  • 2016/10/20(木) 00:40:42.65
>>191
あれ?大学の学費のコメント避けて、留学費用2000万とか
限定入ったねw言われなくても聞いてみるわ。

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  • 202
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  • 2016/10/20(木) 00:40:53.11
>>177
受益者を一子相続でせんだつすればいけるんじゃね?と言うサイトを見たのだろうが、その理論ですら一次相続発生時他の共同相続人に遺留分ある
それを回避するために遺留分相当額の受益権を他の共同相続人に与えて回避すると書いてありますよ?

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  • 203
  •  
  • 2016/10/20(木) 00:41:00.18
>>195
相続100%ならもともと担保である家も相続できないだろ

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  • 204
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  • 2016/10/20(木) 00:41:31.06
>>197
ちなみに親族同士にいざこざがあって
親族があんたが後見人になるのを反対した場合は
第三者の弁護士が後見人に選任されたりもするから注意な

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  • 205
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  • 2016/10/20(木) 00:41:50.30
>>201
大学の学費もそうだよ。
兄弟のうちで、長男だけが大学に行かせてもらい
学費500万かかったとか。同じこと。

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  • 206
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  • 2016/10/20(木) 00:43:01.60
遺産の取り分の法律とか、一切必要なし。
当事者同士でとことん争え。

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  • 207
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  • 2016/10/20(木) 00:43:07.79
建築屋が主催のセミナーで知ったけど、アパート持ってるとかみたいな場合じゃないと
家族信託なんていらないわ
ただのリーマン家庭には全く関係ないもんだよ

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  • 208
  •  
  • 2016/10/20(木) 00:43:39.95
信託の話をしている人は、司法書士関係(書士さんか、書士受験生)のような気がする

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  • 209
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  • 2016/10/20(木) 00:44:11.12
>>205
分かった。そこまで言うならちゃんと確かめるわ。国税に聞いてみる。

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  • 210
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  • 2016/10/20(木) 00:44:31.57
>>199
知らんよ、そんなもん、むしろ興味わいたからもっと教えろください

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  • 211
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  • 2016/10/20(木) 00:44:42.12
>>206
嫌だよめんどくせえ。
うちの婆さんの相続(先述)のときも月1で相続人集まって、税理士から期限10か月ですから、ってケツ蹴られてようやくまとまったんだぞ

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  • 212
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  • 2016/10/20(木) 00:45:14.28
>>202
1つのサイトだけ見て、なんで話をするかなぁ。
オレは書いたでしょ?「判例がない」って!

士業が書いてる結論は、士業の見解であって、
それを根拠とした実行力は無いんですよ。
士業なら当たり前に分かってること。
だから、実行力を得るためには判例が必要なの。

信託の記事を見ろとは言ったが、答えを求めるなよ。
答えは裁判所の判断だけ!

ま、このスレッドのまさに命題だな。

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  • 213
  •  
  • 2016/10/20(木) 00:45:25.37
>>204
いざこざとかそういうのは無いし、子供も俺一人だから大丈夫だと思う。
どっちみち死ねば俺以外に相続人はいないから。

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  • 214
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  • 2016/10/20(木) 00:46:04.91
>>201
てか、留学費2000万とか特に高くないよね。
教育費の範囲内と思うけど

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  • 215
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  • 2016/10/20(木) 00:46:34.68
え、私はしがない行政書士ですよ。
頭の悪い行政書士です♪

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  • 216
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  • 2016/10/20(木) 00:49:18.81
相続税ってめちゃくちゃ高いな。
税務調査で加算税と延滞税も加わって1億円を超えた。

不動産がほとんどなく金融資産が多かったから
ほとんど100%の時価評価で、不動産のように8割で評価や自宅だから
ほとんど評価しないという税優遇が無かった。
みんな、タワマン買うはずだ、その節税の道は防いでるらしいが、今では。

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  • 217
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  • 2016/10/20(木) 00:50:03.68
期限内に申告しないのがいけない

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  • 218
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  • 2016/10/20(木) 00:50:22.15
>>19
年間百万以内にしないと、税金がだな・・・・

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  • 219
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  • 2016/10/20(木) 00:51:32.15
>>217
もちろん10月以内に期限内申告した。延滞税は税務調査を受けて
漏れた分について。

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  • 220
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  • 2016/10/20(木) 00:51:43.33
>>215
なんだ本業か
税理士なら良かったんだけどな
ところで同属会社の自社株相続って支払い猶予使わない人けっこういるの?


後株価が三ヶ月で数倍に跳ね上がった株を贈与して、後から追徴されることはホントにないの?

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  • 221
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  • 2016/10/20(木) 00:52:34.81
>>214
扶養でかかる生活費とする場合と、
贈与でもらう財産の場合と、
かかってくる税金の額がまるで違う。

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  • 222
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  • 2016/10/20(木) 00:52:52.07
>>9
もっと取れというのは大概貧乏人。
間違って成金なると高すぎとほざく

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  • 223
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  • 2016/10/20(木) 00:53:14.82
>>212
判例もないのになぜ遠藤信託の見解が明文規定を覆すと思えるんだよ
むしろ遠藤説に反対意見のが多いじゃん
誰もやらないのは判例までいかずとも結果が見えるからだろ

『信託の実務と理論』(有斐閣,2009)50頁
…委託者の死亡時において,死亡後受益者には受益権を,次順位の受益者には受益権ではないが財産としての期待権,すなわち条件付・始期付の権利かつ存続期間の不確定な権利を有する。
…遺言信託により信託が設定される場合(減殺請求が設定前であっても)または遺言代用信託が既に設定されている場合の特別受益の額または減殺請求の対象となる財産は,信託財産ではなく,
各受益者または帰属権利者が有する受益債権または不確定な「受益権等」にかかる期待権と解すべきである。
受益債権は信託財産とは別個の受託者に対する債権である。受益債権は,各受益者等が得られる具体的内容の経済的価値を個々に算定され,民法1029条2項により合理的な評価が算定されると解される

1029条なんて意識したことないわ
くっそややこしい

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  • 224
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  • 2016/10/20(木) 00:53:16.90
>>218
410万が納得の生前贈与額だっけか?

フリック回転寿司
フリックゾンビ
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