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  • 2016/10/19(水) 23:07:57.33
相続の取り分を決める「遺産分割」の対象に預金は含まれない――。こんな裁判のルールが見直されることになりそうだ。遺族間で争われた審判で最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が19日、双方の意見を聞く弁論を開いた。判例を見直す可能性が高い。話し合いや調停では預金を含めて配分を決めるのが一般的で、裁判所も実態に合わせる。

 判例は預貯金を遺産分割の対象とせず、不動産や株式といった他の財産と関係なく、法定相続の割合に応じて相続人に振り分けられると考えてきた。最近では2004年の最高裁判決が「預貯金は法定相続分に応じて当然に分割される」とした。

 話し合いや調停では預貯金も含めて取り分を決めることが多い。ただ話し合いで結論が出ず家庭裁判所の審判に争いが持ち込まれた場合、原則は預貯金を区別して分配しなければならない。「兄は土地と建物、弟は預貯金全額」のような分配ができず、調停などの実務との隔たりが指摘されていた。

 今回の審判では、約4千万円の預金の相続をめぐって遺族2人が争った。1人は故人から生前に5千万円を超える贈与を受けたため、もう一方の親族の女性が「生前贈与を考慮せず、法定相続分に従って預金を2分の1(2千万円)ずつ分けるのは不公平だ」と主張。遺産分割の審判を裁判所に申し立てた。

 一、二審は判例に従って女性の主張を退けたが、最高裁は今年3月、審理を大法廷に回付した。大法廷は判例を変更する場合などに開かれる。決定は早ければ年内に出る見通しだ。

 19日の弁論で、審判を申し立てた女性の代理人は「預貯金を遺産分割の対象から外せば、相続人同士の平等性を確保する道が閉ざされる」と主張。生前贈与を受けた親族の代理人は「現行法では遺産分割の対象としなくても法令違反はない」と反論した。

 法制審議会(法相の諮問機関)が進める相続分野の見直しでは、遺産分割に預貯金を含める案が議論されており、最高裁の判断は法改正にも影響するとみられる。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H4P_Z11C16A0CR8000/

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  • 2016/10/20(木) 00:53:16.90
>>218
410万が納得の生前贈与額だっけか?

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  • 2016/10/20(木) 00:53:37.47
>>220
自社株については、既に子供たちが保有してたから
親の持分は少なかった。一つの相続税対策だった。

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  • 2016/10/20(木) 00:53:39.89
>>220
税理士じゃないんで残念だろうから、
税理士さんに聞いてください。
企業会計の絡む相続は専門外です。

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  • 2016/10/20(木) 00:54:01.12
>>221
扶養は非課税だしね。

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  • 2016/10/20(木) 00:54:09.62
ちなみに相続税の生前贈与加算は3年
だから、相続開始時3年以内に留学費用として掛かっていれば全相続税に該当するはず。
これは贈与税かかったかどうかは無関係なので(贈与税かかってればその分は相続税から控除だけど)

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  • 229
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  • 2016/10/20(木) 00:54:28.29
>>216
今だと、借金してのアパート経営だな。
失敗する場合も多いが。

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  • 2016/10/20(木) 00:55:20.48
>>226
税務アドバイスじゃなくて聞きたかったけど専門外?

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  • 2016/10/20(木) 00:55:21.24
銀行に金は入れたらアカン

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  • 2016/10/20(木) 00:56:04.37
>>221
当たり前だが、学費は扶養義務を果たしてるだけだから
贈与税とは無関係だな。

兄弟の一人が私立医大卒業後アメリカの大学に留学したから少なくとも
5000万円の学費だが、生前贈与とは無関係。

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  • 2016/10/20(木) 00:56:14.87
例えば10億の相続があるとして、
子が10億借金して、その連帯保証に親を指名して
返済ぶっち→親が亡くなる→相続放棄したら
相続税ってどうなるんだ?

間に金融会社を挟んだケースとでも言うべきかな

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  • 2016/10/20(木) 00:56:40.13
>>232
だよね?

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  • 2016/10/20(木) 00:57:11.10
>>229
借金してのアパート経営なら家業だ。これでオヤジの相続と婆さんの相続を乗り切った。
でも借金なくなっちゃったからオレが死ぬ前にまた借金して建て替えないといけない。それ以前に相続人が必要だ。嫁来い。

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  • 2016/10/20(木) 00:57:16.38
>>206
知恵遅れ
それでは20年争っても決着つかん

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  • 2016/10/20(木) 00:57:36.44
>>220
株を贈与したら、普通、贈与税がかかってくると思うが。
そんなの認めたら、相続税節税し放題の抜け穴になる。

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  • 238
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  • 2016/10/20(木) 00:57:48.89
>>223
頭が悪いんで、その内容はよく分かりませんがw
ひとつだけ言えることは、学者が何を言おうが、
弁護士が何を言おうが、有斐閣に何を書いていようが、

「解すべき」と書いてる時点、言ってる時点で、実行力のない記事なんですね。
まさに見解なわけですよ。

判例の重要性は、司法書士試験以上を勉強してる人なら、
嫌っていう程知ってるはず。

オレは頭が悪いしやる気ないから、司法書士試験は受けないけどw

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  • 2016/10/20(木) 00:58:36.59
>>232
ですよね。
学費で贈与税請求されたとか聞いたことないっす

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  • 2016/10/20(木) 00:58:38.30
>>230
士業は、認可外の業務はご法度ですよ。
特に、行政書士は、
税理士会からも弁護士会からも、
徹底して業務妨害を受けるw

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  • 241
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  • 2016/10/20(木) 00:58:58.38
>>206
遺産は次の代まで持ち越されるだけでお前は何も得られん

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  • 242
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  • 2016/10/20(木) 00:59:06.35
>>220
親から贈与受けた株を売る時は、譲渡税の計算が、
売値ー親の買った買値の二割になるから、買値が分からない時は聞いといた方がいい
分からない場合は売値の95%から二割取られちゃうよ

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  • 243
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  • 2016/10/20(木) 00:59:35.30
>>230
支払い猶予とか知らないもんw
完全に税理士の分野だろw

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  • 244
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  • 2016/10/20(木) 00:59:53.89
>>233
あなたの支払い能力あるなら財産差し押さえられるんでない?
使い果たしたならどうなんだろね

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  • 245
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  • 2016/10/20(木) 01:00:22.36
住宅資金を4000万円親から借りて
名義は夫婦共有名義で抵当無し
返済はそれぞれ親の口座に振り込むと
適当に契約書作ってる場合で
当然支払いは適当で全額払うつもりも無い
この場合は税務署に知られたら
贈与でやられちゃいますか?
ばれてから名義を親名義にしちゃえば
逃げれますかね?

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  • 246
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  • 2016/10/20(木) 01:01:31.31
>>237
いや、三ヶ月以内の一月をピックアップして資産評価されるんだよ。

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  • 2016/10/20(木) 01:02:04.19
>>233
その子に変わらず10億円の債務が存続して
10億円の財産の相続を放棄だから単純に
-10億円の状態になるだけだろう、その子供は。

債権者からすると詐害行為取消権を行使したいところだが
相続放棄にのような身分法上の行為の否認まではできなかったような気がする。
判例で

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  • 248
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  • 2016/10/20(木) 01:02:27.63
>>243
そうかー相続がらみ詳しいから

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  • 2016/10/20(木) 01:03:03.54
>>240
行政書士って、車の免許更新の書類代筆ぐらいしか仕事はないだろ。
あんまりいじめるなよw

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  • 2016/10/20(木) 01:03:09.69
>>84
なぜ調査が入ったあとで相続放棄できると思うのか。

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  • 2016/10/20(木) 01:03:35.93
>>232
個別事案だろうが、
生前贈与に近い相続財産協議の割合になる様な気がする。
裁判になっても、相続人間で著しい不平等がある判決にならないだろう。
まあ、事案によるだろうが。

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  • 2016/10/20(木) 01:03:50.83
>>245
相続に係る口座については、名義預金という概念があるので、
税務署も税理士も実質的な部分を見て判断します。

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  • 2016/10/20(木) 01:03:52.66
>>249
今は免許更新にタイプ打ちした書類も写真もいらないから仕事ないんだろ。
それで他業種にクビ突っ込んでくるんだ

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  • 2016/10/20(木) 01:04:33.49
これを最高裁が認めてしまうと今後の相続預金の払い戻しが面倒になるぞ
争いがなければ問題ないが、相続人が一人でも同意しなかったり、行方不明だったりすると
法定相続分の払い戻しが不可能になりかねない

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  • 2016/10/20(木) 01:04:40.78
>>246
贈与税は贈与された側が支払う税金だから贈与した側(相続した人)が税金を払うことはないんじゃね?

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  • 2016/10/20(木) 01:04:48.37
今迄がおかしかっただけだろ

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  • 2016/10/20(木) 01:05:00.11
>>249
そういう目で見ていただけると、
小職も競合する行政書士さんが少なくて済みます♪

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  • 258
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  • 2016/10/20(木) 01:05:14.42
>>245
借りないで直接振り込んでもらえば確か1500万くらいまでは控除される
枠があったはずなのに御愁傷様です。

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  • 2016/10/20(木) 01:05:23.03
>>224
何が納得なのか分からないが、生前贈与の非課税枠が110万円だろう。
こつこつ長年かけて一人当たり30年かけて約3000万、三人で9000万円
移す人もいる。

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  • 260
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  • 2016/10/20(木) 01:07:18.85
非課税枠に収めるんじゃなくて、ちょっと越して贈与税を1000円くらい払うのがコツだ、とうちの税理士は主張していた。

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  • 2016/10/20(木) 01:07:33.72
貧乏な親に金を仕送りして、親はっそれをせっせと溜め込んで、死んでら公平に分けろとか
納得いかんわ

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  • 2016/10/20(木) 01:07:40.84
>>242
ありがとう、それはわかるよ

3ヶ月以内で1000万の株が3000万になった場合で、その株式を贈与、相続したときの資産評価について聞きたかったんだよ
1000万評価で納税すれば良いんだけど実際のところ判例ではどう扱ってるのか知らんから

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  • 263
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  • 2016/10/20(木) 01:08:01.12
>>245
https://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/03-1.html
この書き方だと直接振り込んで無くても大丈夫なのかな?
所轄の税務署に確かめてみてください

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  • 2016/10/20(木) 01:08:28.86
>>255
連帯納付と言う支払い方がある

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  • 265
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  • 2016/10/20(木) 01:08:42.30
>>249
その割には、扱う業務範囲は広いのよ。
民間の相続相談はもとより、
そのまま行政対応の書面作成とか。
料金も弁護士より安いけどな。

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  • 266
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  • 2016/10/20(木) 01:08:50.31
>>253
アレ昔は必須だったの?情弱だましてただけじゃなかったのか

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  • 267
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  • 2016/10/20(木) 01:09:33.92
親の遺産でもめるヤツ等って根性が腐ってるだろ。
俺の親族でここ何年かで4件の相続があって、みんな家土地とそれなりの財産があったが
全て円満解決しているぞ。
もめるヤツは文句を言う前に、親族との関係とか自分自身の生き様を少しは反省しろ。

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  • 268
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  • 2016/10/20(木) 01:09:39.65
>>259
課税10パーセントで抑えられる贈与額

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  • 269
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  • 2016/10/20(木) 01:09:43.48
>>1

銀行員ってバカが多いから。

こういうの知らないんだよ。

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  • 2016/10/20(木) 01:10:34.78
>>245
贈与税かかるが、相続税の税務調査を受けた経験からすると
意外と税務署は異常に細かい点は把握してる一方、大きな動きは見逃してるように
感じた。

本来なら贈与税を払わなければならないはずだが、税務署が見逃してスルーしてしまったのかも
そういうことを無くすためにマイナンバーと財産債務調書をつくったわけだが。

ただ、問題になる契機としては親の相続の際に、4000万のお金は
どこに行ったんですかね?ということになる可能性はあるが、無責任に言うと
その可能性は、親に相続税がかかるくらいの財産があるかによると思う。

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  • 271
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  • 2016/10/20(木) 01:10:40.63
>>255
>>262
ひとまず質問の趣旨はこれ。
すまんな

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  • 272
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  • 2016/10/20(木) 01:10:49.92
こういうインチキ分与あるよな
家もそうだわ
兄弟で基地がいると親を困らせて金をせしめている
残りかすを分けても意味ない

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  • 273
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  • 2016/10/20(木) 01:11:29.18
>>254
相続カードみたいなのをつくるらしいよ
作るのがクソ面倒だけど

だから振り出しに戻るが遺言をうけるのがいいのよ

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  • 274
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  • 2016/10/20(木) 01:11:36.90
>>264
不動産とかならともかく、市価のある株式で連帯納付って起こるの?

砂時計アラームタイマー
フリック回転寿司
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