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  • 2016/10/20(木) 00:36:44.80
>>156
う〜ん。税務署に聞いてごらんよ。
あなたにとって初耳かもしれないけど、
法律を勉強する人にとっては常識問題なのよ。

兄だけが特別にアメリカに留学させてもらった(学費2千万)とかね。
それは生前贈与としてカウントしないと相続人間で不公平でしょって。

上の国税庁の記述ね?
あれは生活費と並べて教育費と書いてあるだろ? 
つまり、生活費に比肩しうる程度の教育費だと思うよ。

ここまで見た

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