公園に放置されていた犬を保護し育てていたら、もとの飼い主が名乗り出て、「返還を」と訴えられた。動物愛護法には遺棄罪があり、飼い主にペットの健康や安全を確保する責任があるとされているが、裁判所はもとの飼い主の訴えを支持した。「大岡裁き」――といかなかったのはなぜか。
東京・吉祥寺にある公園。2013年6月下旬の朝、前夜からの雨があがった曇り空の下、そのゴールデンレトリバーは口輪をはめられ、短いリードで柵につながれていた。駆けつけた主婦が保護すると、被毛はぬれ、おなかのあたりが泥にまみれていた。
主婦は最寄りの警察署に拾得物として届け出たが、警察に引き渡すと殺処分される可能性があるため、自ら飼育することを申し出て、自宅に連れ帰った。先住犬との相性もよく、その犬を「めぐ」と名付けた。
問題が起きたのは、その約3カ月後だ。9月中旬、警察から「飼い主が名乗り出た」との連絡がきた。
「約3カ月も、なぜ探さずに放置していたのか」。主婦はそう疑問に思い、夫とともに、飼い主を名乗る女性から複数回事情を聴いた。
女性は「会社の上司で交際相手でもある同居男性が犬嫌いで、その男性が犬を置いてきた。男性を怒らせれば職を失い、結婚も破談になってしまうと思い、何も言えなかった」「この男性とは別れ、元夫と再婚するので犬を飼えるようになった。大切な家族だと思っているので返してほしい」などと説明したという。
一方で、主婦が保護した2週間前にも、めぐは、「交際相手の男性」によって渋谷区内の公園に放置され、近隣の人に保護されていたことが判明した。主婦は「2度にわたって『家族』だという犬を放置し、今回は3カ月間も名乗り出ないとは、犬の飼い主として信頼できない。女性のもとでは、めぐにとって望ましい飼育環境が確保されないと思った」と話す。公園に放置した時点で、女性は犬の所有権を放棄しているはずだと考え、返還を拒むことにした。
翌年10月、女性の弁護士から返還を求める内容証明が届き、15年3月には返還と慰謝料を求める訴状が送られてきた。女性は「犬の所有権を放棄したことはない。被告には引き渡す義務がある」などと主張。東京地裁は「女性が所有権を確定的に放棄したとまでは認められない」と判断し、主婦は敗訴。控訴したものの、東京高裁も一審判決を支持した。
犬を捨てれば、動物愛護法で遺棄罪に問われ、民法上は所有権を放棄したことにもなる。また、ペットの健康や安全を確保する責任が飼い主にはあると、動愛法は定めている。大岡裁きなら、主婦の所有権が認められそうなものだ。
だが裁判では、▽置き去りにしたのは交際相手の男性▽女性は犬が保護されたことを認識しており、犬の生命などに重大な危険がないことを知っていた▽遺失物法が定める期限(3カ月)ギリギリだが女性は遺失物届を出しており、犬を連れ戻すための行動に出ていた――つまり女性自身は犬を捨てておらず、飼い主としての責任も果たしていたと判断された。
主婦は「動物に対する飼い主の責任や感情には一切触れない高裁の判決文を読み、失望した」と言い、上告を断念した。4月下旬、「速やかに犬を返還して」などとする内容証明が届いた。
「年老いた犬と平穏に暮らしたい」
主婦がめぐと暮らし始めて、まもなく丸5年になる。女性が裁判所に提出した資料によると、めぐは現在14歳。足腰の衰えが見え始めためぐを抱きしめながら、主婦は「年老いためぐとの平穏な日々を大切にしたい。でも、めぐはどうなってしまうんだろう」と涙ぐむ。今後は強制執行におびえながら暮らすことになる。
全文はこちら
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180517-00010000-sippo-life
http://amd.c.yimg.jp/amd/20180517-00010000-sippo-000-3-view.jpg
めぐちゃんが突然死したといって
死んだ他犬を火葬して遺骨を元飼い主に送りつける
めぐちゃんは現飼い主と失踪
これでいけるくない?
弁護士はキチガイの味方(´・ω・`)
犬に任せろよ
まあ裁判までやるならちゃんと育てるんじゃねえの
元飼い主が元同居男性に損害賠償すれば済む話
新飼い主が保護してなかったら処分必至なわけだからな
>>26
慰謝料欲しいだけだろうから犬もらったら速攻で保健所に送ると思う
酷いな
捨ててたのは事実だろうにな
大岡裁きできる時代ではない
>>1
女がヤクザかギャングの愛人だからでしょ
そういう土地柄じゃない
大型犬で14歳はすげーな
余命は月単位なんだからそのままおいといてやりゃいいのに
環境かわったらすぐ死ぬぞこれ
恥知らずな糞女
これが犬じゃなく子供でも同じことしそう
周りからぶっ叩かれて死ね
元飼い主と交際相手を保健所で殺処分すればいい
そうすれば犬はちゃんとした飼い主のもとで余生が過ごせる
これぞ大岡裁き
>>26
ないない
慰謝料目当てだよ
ってか普通にこの女やーさんて地元民が言ってる
これはあれだ、「育児放棄したシャブ中のバカ親に子供を戻せ」
っていってるようなもんだぞw
人間で例えると、児童福祉局が里親側の味方になる案件。
保護したら自分のものになるなんて法律はない
動物愛護団体が支援して上告一択だろ
費用はクラウドファンディングでいいじゃん
(´・ω・`)
ごみ屋敷に住んでるキチガイなんかも、そこらじゅうにネコの死体が転がってるのに、
当局が生き残ったネコを保護しようとすると
「ワタシのカワイイ子供達を奪わないで!」とかいいやがるからなw
キチガイのいう愛情ってのは虐待なんだよ。
>>33
強制執行しようとすれば即日できるよ
でもやってない
犬が死ねば追加で損害賠償請求出来るからな
虎視眈々と死ぬのを狙ってる
注目の裁判:犬の所有権をめぐる係争 - 鳥の広場 ←検索
なるほどねぇ・・・
飼い主がキチなのかw
動物愛護法違反 告発すりゃいいだろ
それと保護していた費用の請求
色々難癖つけて法廷に引っ張り出せ!! 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:4ac6baba35a2664876c564a3976602ef)
嫌な方法だが、多少高額で元の飼い主から書いとることはできないかな。
>>1
飼い主を決めるにはイヌを2人で引っ張りあえばいい
痛いと悲鳴をあげたとき手を離したほうが飼い主
>>37
何やクズか
地裁もどうなってんねん
広場で元飼い主現飼い主の200mくらい離した所からこの犬放して、
犬が駆け寄った方にやればいい
元飼い主が再婚した元夫に捨てられて再離婚しますようにw
転生している大岡さんを探すしかない。
あくまで被害者か
人の良心につけこむゴミは死罪でいい
いえいえ事務管理です
拾得者も多分遺失物法か関係法通りの手続をとって、
元の持ち主も、3ヶ月ギリギリか。
4条3項と愛護法35条3項は 鶏と卵見たいん感じがするけど
とにかく実質の運用は、拾得者が届け出て同時に面倒も見ますといえばいい感じなのかな。
ゴルで14歳てすごく長生きしてるよ
保護してくれた人の賜物でしょ?
何故2度も捨てたクズに返すのさ
犬飼うやつは頭おかしいんだよ。ネコにしとけば良かった
4条3項の規定じゃなくて
9条売却して、おそらく拾得者が取得しちゃってれば、購入額支払いで済んだ?
政令で定めるところによりって競売なんだろうか
喜んで返したいだろうがこんな飼い主なら返して大丈夫かと思うよな
拾得者は、保管費用の請求はしたんだろうか?
判決が理不尽なのは法律が理不尽だから
国に訴えて法改正してもらうしかないよ
ICチップ埋め込みして、今度捨てたら実刑でいいじゃん。
美人局ならぬ犬人局
こんなの返還したらまた捨てられるに決まってる
>>1
> 公園に放置した時点で、女性は犬の所有権を放棄しているはずだと考え、返還を拒むことにした。
この部分の心証は、高裁が最高裁に振った感触だな
これだけの話なら最高裁に聞いてくれって判決だと思うわ
心情としては
保護した飼い主が居なかったら犬はどうなってたのか分からんのだから
保護した飼い主に権利はあってほしい
何かあったら裁判官が責任取ればいいよ
普通に考えて飼い主として失格だよ
犬のことを考えてないひどい判決だ
ひでえ話だよな
元の飼い主が本気で取り戻したいならまだしも完全に金目当てだし・・・
動物愛護法の所管ってどこだよ?
まず、飼い主に準ずる立場の者が遺棄しちゃうみたいな状況をシンプルに解決できるように愛護法とか改正させろよタコ