結局、いわゆる「19年判決」で幅広く「不法行為」として認定可能な理屈 つまり、「通常の思考力があれば懲戒に値しないとわかるのに、 それでも懲戒請求をすることは虚偽告訴に該当し、損害賠償責任を有する」っていうものな この最高裁判例の「通常の思考力」があいまいで、幅広くとれば 何でもかんでも「不法行為」にされかねない