>>444 関係してる附則は2種類(3条:みなし宣言、 5条:遡及的な母系の日本国籍)があるので >?附則適用者であっても ⇒?附則5条(遡及的な母系の日本国籍)で日本国籍を得た者であっても ※またこの者には22歳前に「国籍選択を行う義務」がある >?蓮舫議員には附則は適用されない ⇒?蓮舫議員には附則3条(みなし宣言)は適用されない