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  • 2016/10/20(木) 10:57:23.74
ごめん 自分の確認としてもまとめる 間違いあれば指摘お願い

二重国籍状態の場合は国籍法14条が適用
22歳or二重国籍になった時から2年以内に国籍を選択する義務がある
この選択をするには次の2つの方法がある
外国の国籍を離脱することによる方法
日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言による方法

上の期間を過ぎてから国籍選択義務を果たしたとしても
当該期間中は国籍法の国籍選択義務には違反した状態であったことには変わりない

昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民には附則が適用される
附則3条で「みなし国籍選択宣言」がされたものとされる
この場合は日本の国籍法においては二重国籍者とはならない
なお、能動的に「宣言実行者」となることは可能

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以上を前提として、
?附則適用者であっても、相手国の法律上、相手国の国籍が有効であれば、実質的には二重国籍者であるといえる
一般人ならいざしらず、国会議員の立場でそれは許されるものではないとの批判が大きい
よって、蓮舫議員は、相手国の法律上も相手国の国籍を喪失することとし、かつ、能動的に「宣言実行者」となる手続きを実施した
台湾から台湾の離脱証明書を受理し、それを提出
日本は台湾からの離脱証明は受け付けていない(台湾は国ではないという建前)ので提出できず
よって、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言による方法による手続きとなった

?蓮舫議員には附則は適用されない
本来なら22歳になる前に国籍を選択する義務があった
2016年10月7日に国籍選択の手続きをしたので国籍法の求める義務に違反した状態は解消された
手続きが完了するまでは国籍法の国籍選択義務には違反した状態であった

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国籍法の法的問題に絞ると附則の適用があるかがポイントになるのか?
法務省のHPには「昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民」とあった
蓮舫が日本国籍を取得した年月日もポイントになるな

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