>>444
補足すると
日本は台湾を国と認めていないので無国籍です
なので台湾が発行するの離脱証明は離脱証明として効力がなく
無国籍のままと日本国籍のどちらかを国籍選択宣言しなければなりません
ここで疑問が出てきます
では国籍選択宣言しないまま『戸籍』が作られるのか?
これは人道支援の見地から日本国内で最低限の権利を与える仮の戸籍なのです
よって2年以内に国籍選択宣言をしないと違法な戸籍状態が継続されます
期間内に選択宣言をすると宣言した日付が戸籍に記載されます
この人道的措置を悪用したのが今回の問題です
戸籍と旅券(パスポート)の関係は戸籍を基に旅券が発行される仕組みです
ザル法なところは違法状態の戸籍でも旅券が発行される所にあると思います