>>328
日本人が台湾籍をとって、台湾に帰化する場合、国籍法11条で国籍離脱できそうなものだけど、日本が台湾を国として認めていないので、国籍離脱そのものを拒絶される。
憲法22条2項で国籍離脱の自由を認めているけど、それは無国籍になることまでは認めてないということで、国籍離脱拒絶も憲法違反にならない。
これはどういうことかというと、台湾と日本の重国籍状態で国籍法14条1項の国籍選択において、台湾籍を選択して日本国籍を放棄しようとすることは日本政府からも拒絶される。
つまり、国籍選択の余地もなく日本国籍に固定されてしまうことが論理的に確実だから、そのような者が14条1項の国籍選択義務を負っているといえるかということがそもそも問題になる。
14条1項の国籍選択をしてなければ、15条3項で法相の催告を経て日本国籍を喪失させるという手続きをとることが普通なら可能なのだけど、台湾籍については日本国籍喪失させられないので15条3項の手続きもつかえない。
こんな状態で、蓮舫が25年間違法でした、というのは非常に無理がある。
一般論としては、違法だとしても、台湾籍との関係ではその一般論がそのまま通用するわけではない。