【東京】千代田区、一ツ橋の街路樹・イチョウ並木を保存へ 「五輪のために切っていいのか」抗議の声が上がり伐採計画を見直し [sc]
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1 :かばほ〜るφ ★: 2016/10/19(水) 11:16:26.45 ID:CAP_USER9

一ツ橋のイチョウ並木保存へ 「五輪のために切っていいのか」
2016年10月19日

東京都千代田区の区道に自転車道などを設ける工事に伴い、街路樹で樹齢七十年を超える
イチョウ並木の伐採計画が進んでいたが、区民らの反対で保存する方向になった。
区は二〇二〇年の東京五輪・パラリンピックまでの区道整備を目指す一方で、
区民や区議会に街路樹の伐採について十分説明していなかった。(奥野斐)

問題となったのは、区道「神田警察通り」(全長約一・四キロ)のうち一ツ橋の一期工事約二百二十メートル。
車道を四車線から三車線に減らし、道路両側の歩道を広げ、歩道の約半分を自転車道にする。
区は倒木の危険や、木の根元が盛り上がって歩道に凹凸ができたことなどを理由に、
沿道のイチョウ三十二本とプラタナス五本を伐採し、別の樹木に植え替えるとしていた。

しかし、七月下旬に伐採準備として街路樹の枝を払うと「歴史的な建物が並ぶ地域にふさわしい
並木を五輪のために切っていいのか」と抗議の声が上がり、区は整備を一時中断した。

区が三年半前にまとめた「神田警察通り沿道賑(にぎ)わいガイドライン」は「既存の街路樹を活用」とうたい、
区議会や地元関係者も区道整備は承知していたが、街路樹の伐採は寝耳に水だった。
区議会十月定例会には街路樹の保存を求める陳情が五件出され、
十七日の区議会企画総務委員会では委員会の総意で計画の見直しなどを区側に求めた。

区議会の要望を受け、区道路公園課の千賀行課長は「安全上、伐採せざるを得ない木もあるかもしれない」
と前置きしつつ「年内をめどに街路樹を残す方向で整備内容を見直したい」と話した。

千代田区では、神田警察通りの二期工事のほか、区道「明大通り」や都道「白山通り」でも、
歩道拡幅や電線地中化のため街路樹の伐採計画がある。区議会に陳情した市民団体「千代田の街路樹を守る会」の
愛みち子さんは「全ての街路樹を保存し、木を生かした街づくりを進めてほしい」と話す。
会はインターネットで賛同の署名を集め、約四万件の署名が寄せられたという。

東京新聞 
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201610/CK2016101902000131.html
保存か否かで議論されていたイチョウ並木=14日、東京都千代田区一ツ橋で
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201610/images/PK2016101902100060_size0.jpg


75 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 01:42:44.59 ID:HgikO9FB0

んで放置された街路樹の根のせいでデコボコになった歩道で老人が転んで、千代田区に億近い賠償請求が来るんだろ。


76 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 11:28:14.93 ID:Qo6odiVS0

臭い銀杏なんて切れ!切れ!


77 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 11:31:39.09 ID:Qo6odiVS0

>「歴史的な建物が並ぶ地域にふさわしい並木を五輪のために切っていいのか」

銀杏と関係ないだろ、建物群は


78 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 12:26:20.76 ID:m5IF6Qk+0

かぶれる


79 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 12:53:32.77 ID:4Bu+GnQ00

今となっては邪魔なだけだな。移植だろ


80 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 13:19:56.91 ID:9swlQvmS0

>>74
ほんこれ
新虎通りとかひどいもんよ
歩道拡幅=良
で思考停止してる役人が実績作りのためにやってんだろ


81 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 13:48:11.09 ID:q3arlCjG0

>>74
自転車通行指定部分を歩行者が避ける義務は努力義務に留まるけど、
自転車が自転車通行指定部分を走るのは義務になっているから、
歩道内通行可の方が歩行者が通行できる部分が広くなるんでないかな。
車道内のレーンだと「車道」だから歩行者は通行できないし。

第十条
2  歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、
次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。(略)
3  前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に
規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行
指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。

第六十三条の四
2  前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から
車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として
指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)
があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、
また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、
一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、
当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者が
ないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

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