facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 193
  •  
  • 2013/08/14(水) 19:25:58
>191
貴殿の希望ぴったりのものは、探せていませんが、

(4) 本と雑誌フォーラム第1審判決(東京地判平成13年8月27日)※ (上記PDF P.47)

ニフティサーブが会員に訴えられた判例で、表現の自由を委縮せず、排除して
いないことから、責任が問われなかったことがあったようです。
---------------------------
言論による侵害に対しては言論により対抗するというのが表現の自由(憲法21条1項の基本原理であるから、
被害者が、加害者に対し十分な反論を行い、それが功を奏した場合は、被害者の社会的評価は低下していないと
評価することが可能であり、このような場合にも、一部の表現を殊更取り出して表現者に対し不法行為責任を
認めることは、表現の自由を萎縮させるおそれがあり相当とはいえない。
--------------------------
つまり、仮にという前提がつきますが、反論する会員の書き込みを削除したり、アクセス禁止にしていたならば
ニフティサーブは名誉棄損、プライバシー侵害で敗訴していると判断できますね。
名誉棄損は場合によって刑事事件なので、2chのように賠償を拒んでるレベルではなくなりますね。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード