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  • 2013/08/14(水) 16:16:23
>184
表現の自由を争点になった判例は Wikiによると(というか今見たところですが)
1.北方ジャーナル事件、
2.家永教科書裁判
であり、前者は、表現の自由を主張したほうが敗訴しています。ですが、これは公共の福祉に反した内容
なので、それは「表現の自由」が保証されないのであたり前に思います。
後者は、一見、表現の自由の主張側が敗訴したようですが、敗訴したのは、国の検定制度そのものが違憲か
どうかであり、実質的に検定内容については、国側に40万の賠償を命じています。つまり実質勝訴している
と言えます。

この家永教科書裁判においても、第一次訴訟で全面敗訴しているが、それも争点が公共の福祉に反する
と判断されたからでもある ということにも注目いただければよいと思います。

BBS上の書き込みと教科書検定では話が違いすぎるという批判があるかもしれませんが、
判決上の要件や判決理由を考えるといずれも同じように公共の福祉に反するかどうかが
争点になるようですね。

ここまで見た

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