「まちBBS」運営 質問・要望スレッド part2 [machi](★0)
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- 2013/08/12(月) 07:14:20
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>131
河内弁はやめていただいたようですね。ありがとうございます。
>他の管理人の板では判断が違うって言ってるでしょ?
正確じゃないですね。
>個人情報の判断には管理人間のバラつきがありますが、上記2つの事例はバラつきではありません。
全体としてばらつきがあるかないかという話ではなく富田林の件と西明石の件が違うのはばらつきか
どうかについて質問しています。 回答は明確にばらつきでないとしています。
上記のように発言そのものを読み返す必要のあるのは、あなたのほうですね。
もう一度自分が間違っていないかよくお考えください。
貴殿の発言についていくつか疑問点を投げかけています。 まちBBSについては、貴殿がよくご存じで
あることだと思います。わからないから質問しているわけですから、知識を共有したうえで
議論を深めるべきです。回答もせずに自分の意見を繰り返すのは、それは、共感や同意を得るという
対応ではなく、一方が一方を懲らしめる対応でしかありません。 お互いに合理的に理解しあえる
発言をしようではありませんか。
もう一度自分の態度を見つめなおしてほしいと思っています。
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- 134
- 2013/08/12(月) 07:37:46
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反論のコメントの中で、よく「結論はでている」
というくだりがあるのですが、少しその辺の認識の違いを説明します。
1.個人情報の定義の件
まず、個人情報の定義の話です。
回答はいただいていて、個人情報保護法で定義する個人情報であるか否か。
これは明確に回答いただいています。個人情報保護法のそれではないと
あくまで、まちBBSの運営者が、GLを定めたときから個人情報保護法を意識せず
保護法以前からあった個人情報という言葉を使ったので、後出しの個人情報
保護法ではない。 という認識であることがわかりました。
ここで、そのことについて聞きたかったんは、まさにまちBBSの管理者たちの
認識のことであり、認識はそれであるということは、確認できました。
なので、特にここでは、この件の話を出していません。
ただ、こういったコミュニティがそういう法令を意識せず定めた規約であっても
法令に適用になるケースがないとは思っていません。
その理由を明確にするために、具体例で議論すれば明らかになると思い
富田林と西明石の例の説明を求めています。
どちらかが、個人情報でどちらかが個人情報でないなら、明らかになるかもしれない
と思ったわけです。
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- 135
- 2013/08/12(月) 09:28:52
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例えばですが、
>明石のじんべさん違うサムエファッションの他人さんまで白い目で見られてしまう
これは、個人を特定できていないということでしょう。
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- 136
- まちこさん
- 2013/08/12(月) 10:30:50
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結論に対して
理解できる能力のある人 理解できる能力のない人
理解できる人、理解できない人
理解する人、理解しない人
個人情報保護法を含む独自判断と理解する人、そう理解しない人
飴玉を貰わないと理解しない人、飴玉を貰わなくても理解する人
人はそれぞれなんだなぁ。
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- 137
- まちこさん
- 2013/08/12(月) 10:49:07
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世の中には、同姓同名 生年月日まで同じ方がおられます。
この場合も個人を特定できていない事になります。
法の判断を仰ぐしか無ないでしょう。
法の判断を仰いでみてはいかがでしょう。
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- 138
- 節子(T_T)
- 2013/08/12(月) 11:06:39
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(まちBBS)『基本講座』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86%E5%91%A8%E7%8E%87
http://www.youtube.com/watch?v=QWOD6xlBGZ4
http://www.youtube.com/watch?v=NyCG6epl1m8
http://www.youtube.com/watch?v=MLvyta_NzsU
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- 140
- 2013/08/12(月) 12:04:40
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進展がないので、根本的な話をしていきます。
第16回 プロバイダー責任制限法 掲示板運営時の法的義務を知る
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080307/295666/
プロバイダー責任制限法
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_041006_2.pdf
言い換えれば、プロバイダ等は、自己の管理下にあるサーバに格納された情報が他人の権利を
侵害していないかどうかを監視する義務はない。このような義務があるとすると、サーバ内で頻
繁に更新されていく情報を常にモニタリングしなければならないことになって負担が大きいばか
りでなく、不作為責任を問われることを恐れてサーバにアップロードされる情報をプロバイダ等
が事前にチェックして、必要以上に情報を削除してしまうなどのおそれがあり、「表現の自由」
に対する萎縮効果をもたらす可能性があるからである。
注釈:プロバイダ等に対しサーバにアップロードされる情報を監視し、取捨選択する義務を課す
ことは、電気通信事業法3条により禁止される検閲に該当し、憲法21条2項に定められた検
閲禁止の精神に反するとする考え方もある。
引用ここまで-------------------------------
まちBBSもこの法律の範疇にあることはご理解いただけるかと思います。
ただ、責任を回避できる条件を書いているものなので、プロバイダー責任制限法の枠外であっても
責任がない場合だってあることは認識しているつもりです。
ただ、実際には、ほとんどこれの範疇であれば黒と判断できるもののように思います。
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- 141
- まちこさん
- 2013/08/12(月) 12:41:04
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民法206条「所有者は法令の制限内において自由にその所有物の使用、収益及び処分をなす権利を有す」
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- 142
- まちこさん
- 2013/08/12(月) 12:59:17
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プロバイダに監視する義務なんか無いんだから、監視すんなや
表現の自由が犯されるだろ、って意味?
そうだったら、マジキチ
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- 143
- まちこさん
- 2013/08/12(月) 13:05:13
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これは、じゃあこれは、じゃあこれは、中学生の勉強みたいだよ。
さぁ次はどんな質問に替わるのかな。
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- 144
- 2013/08/12(月) 13:56:32
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順番にお話ししているつもりです。
1.まずローカルルールといてどうか
2.ローカルルール上の用語の定義
ここでは一定の回答があり、意識はないってことでした。
3.意識はなくとも適用のケースがある?
富田林と西明石の事例の質問
-->ところが回答が変わってしまう。 そこで回答マチ状態
4.次に法的にはどうか?
そこで、プロバイダー責任制限法です。
まちBBSもこれに基づいていなければならないはずです。
よく、これはどうかこれはどうかと質問の回答しないまま次の質問を
する方がいらっしゃいます。 正直近畿雀様がそうでした。未回答の
まま、次々に自分の正当化する理由の説明を続けるのです。
自分の場合は違います。回答がないままで話が進まないので、順番を進めて
いるだけです。
管理人が、時間の都合ですぐに回答できなくても仕方がないので、回答があれば、そこまで話を
戻すつもりでいますよ。
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- 145
- まちこさん
- 2013/08/12(月) 13:56:59
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☆高島平団地 36号棟★
http://tokyo.machi.to/bbs/read.cgi/tokyo/1368532770/
ここで現在団地にJ:COM(ケーブルテレビ)が入るということで、その詳細を調べて書き込んでくれる人と
その書き込みが不快だという人とでイザコザが起きています。
私は今その高島平団地に住んでいて、その記事にすごく助かりましたし、他にもそういう方がいます
しかし、せっかくのまちBBSがあまり荒れるのは嫌です
管理人の人の意見が欲しいです
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- 146
- 2013/08/12(月) 14:02:35
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>142
注釈については、あんなフォーマルな文書にあって、語尾が弱めて(男らしくない表現)がされているので
かなり、微妙ということだと自分は解釈しています。
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- 148
- 2013/08/12(月) 17:55:36
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>>147
そういうなら、まず、貴殿が説明したらどうですか?
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- 149
- 2013/08/12(月) 17:59:39
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>147
以下の部分を読まずに発言されているのでしょうか?
>ただ、責任を回避できる条件を書いているものなので、プロバイダー責任制限法の枠外であっても
>責任がない場合だってあることは認識しているつもりです。
>ただ、実際には、ほとんどこれの範疇であれば黒と判断できるもののように思います。
文章理解力の問題ですかね?
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- 150
- 2013/08/12(月) 18:06:28
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自分的にも、結論が見えてきたので、その辺書きます。
1.発端となった書き込みについては、削除は適当かと考えます。
理由:法的根拠等ではなく、立ち向かう輩が発生しうると予想されるから。
個人情報について:個人情報ではありません。以下資料において個人情報でないから
プロバイダー責任制限法 名誉棄損・プライバシー関係ガイドライン
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_041006_2.pdf
その他: プロバイダー責任制限法に基づいて、削除予告をしてから削除すれば、100点ですね。
2.関連する書き込みに関する削除に関して(西明石のケース)
結論;削除は不適当
理由:なんら、その書き込みが騒動を起こすことに関係しないという理由と
法的にも、プロバイダー責任制限法の制限をうける事案ではないため、また煽りがあったというがこれは善意から他人の救済からの発言ですから。以下その理由
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★ 近畿板 質問要望スレッド【Part1】
http://www.machi.to/bbs/read.cgi/tawara/1356351938/121
121 名前:Deep Ecoφ[] 投稿日:2013/08/07(水) 19:59:27 ID:KZoa0L+g [ MODERATOR ]
■2.について
削除対象投稿に反応した投稿はそれも削除の対象となる場合があります。
今回は火種となる内容を残さないために関連投稿も対象としました。
一部の扇動や罵り合いもそうですが貴方の360も煽り投稿と判断しています。
---行数オーバーなので略---------------------
内容が有用であったとしてもそういった言動が含まれていればそう判断せざるを得ません。
---以下行数オーバーなので略--------------
360については、内容の有用性を認めています。
プロバイダー責任制限法 名誉棄損・プライバシー関係ガイドライン(一部抜粋)
プロバイダ責任制限法3条2項1号は、米国CDA(Communication DecencyAct)やDMCA(DigitalMillenniumCopyrighAct)
等に認められる「グッド・サマリタン(善きサマリア人)の法理」に近い規定である。善意から他人を救済しようとした者の不法行為責任を免じ、又は軽減する考え方である。
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- 151
- 2013/08/12(月) 18:20:42
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結論をみるとなんらここ他の発言者とかわりません。 >126 にも書いてある通りです。
結論が同じであれば、それは同じ方向を向いているということだと思います。ただそういう中で
「もう一度勉強してこい」 だの 「言葉尻を一つとらえてぐちゃぐちゃと。。。」
「いい加減理解しなさい」とか「個人情報の件で結論が出てるのにネチネチネチネチとひつこいね。」
どういう残念な発言が多いのは残念ですね。
自由な発言の場だとしても、節度ある発言をしていただきたいものです。;
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- 153
- 2013/08/12(月) 18:40:12
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>145 さんはいいこと書いてますね。
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あなたの理屈だと、賛同書き込みが多くなれば少数の否定派なんか気にするな!
もっと同じ話題を延ばしてもいいと言うことになりませんか?
それも違うでしょう?
賛同人数が多かれ少なかれ、スレタイに沿った話題に対して
やめろと言う方が筋違いでは無いでしょうか
沿った話題であったとしても、あまりにも非道な内容であれば、
それは不快にも思うし非難されても仕方ないと思いますが
そのような内容であるとも思えません
あと不快に感じたからと言って煽りや中傷文句を書き込んでも
良い理由にはなりませんよね
----------------------------------------------------------------
確かにこのスレで相談するのは場違いかもしれませんね。
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- 154
- まちこさん
- 2013/08/12(月) 18:41:30
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「2.関連する書き込みに関する削除に関して(西明石のケース)
結論;削除は不適当」
ならば法的に明らかにすればいいんじゃないの。
司法が結論を出してくれるよ。
司法の出した結論を書いて頂きたい。
所詮まちBBSの管理人に対して質問の形でしか対応できないんだろ。
ノブさんも、もういいよって言ってるじゃないか。
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- 156
- 2013/08/12(月) 23:47:44
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>109 の後半部分を読み返していたのですが
>「存在の否定」ではなく「存在の自由の指摘」かな。
>一方の掲示板は、書いてある通り「www.」なのですよ。地面にくっついていません。
というくだりから、たぶん意図が伝わっていないのではないかと思っています。
基本的人権については、このケースは居住権の話で考えたらわかりやすいかと思います。基本的ネット権について造語として言い出しましたがそれがなんだとは言ってませんし理解できる人がいればいいな程度で書いたことです。基本的ネット権は、ネット上のあるコミュニティにおいて居住・移転の自由があるのかということと考えています。
>そうすると、「あなたがこのwww.国を選んだんじゃないですか」という、
>私たち管理人の主張も、ある程度は汲んでいただきたいわけです。
選んだからには、それに従い、いやなら、そこに居住する権利を保証しないということなら、基本的ネット権がないということになります。
いいかえると居住権は、管理人の主張をのむという条件つきになり、保証されているとはいえません。また、管理人の主張も繰り返しになりますが、罪状が明らかにしない(報告義務なし)、それが何の罪(GL)かは問題じゃないというのは、冤罪が発生するしくみというわけです。そうなるとわけがわからないまま追放されることになりかねないです。
たぶん
>>ネットもひとつの社会であり国家の小規模なものととらえるべきと考えています。
>同意します。ノブも「掲示板もひとつの社会です」とお話しして来ました。
と冒頭で理解しているかのようなコメントをしていますが、この件に関しては、公園と国家では真逆な存在です。わかっていてはぐらかしているようにも思いますが、そんな意地の悪い人とは思いたくありません。
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- 157
- 2013/08/13(火) 00:08:26
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>109 の返信のつづきです。
もっとわかりやすい言葉で表現すると仮に、
長老の言うことをきけ、従わないならでていけ なら それは極度の村社会ですね。
>>でも、それで何年も続いているならそれでいいのかもしれません。
>
>ノブもそんな風に思わないでもなかったですが、東日本大震災の時のまちびをご覧になってましたか?
>強烈にアクセスが増えていたんですよ。国家のインフラと言えなくもないぐらいに。
>あのとき、まちびがあってよかったと言う人は少なくないと思います。
正直そのとき、まちびは見ていません。
まちびがあってよかったという人がいるなら、まちびが必然な方も存在することが
想定されます。であれば、居住権など、基本的ネット権を保証するべき事情保証されたい人たちがそのとき
存在していたんじゃないでしょうか?
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- 158
- まちこさん
- 2013/08/13(火) 02:13:41
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関東板の浦安スレに23区板で永久アク禁になった基地外(tky.mesh)が暴れています
白くまは対処する気がないのですがどうしたらいいですか?
23区板同様一度居つくともう何か月も規制解除後も粘着することはわかりきっているのですが…
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- 159
- ノブφ
- 2013/08/13(火) 02:35:43
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>>158
>どうしたらいいですか?
URLとレス番号を教えてください。
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- 160
- まちこさん
- 2013/08/13(火) 02:58:05
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千葉県 浦安市 part 95
http://kanto.machi.to/bbs/read.cgi/kanto/1373800612/
レス番号
49,61,64,67,73,76,117,129,132-135,138-139,142,145,149,155,160,164,166,172,174-178,192,195,198,201-202,205,207
削除依頼は出したけれど白くまは「1人を目の敵にするのはよくありませんよ」ということで削除すらされませんでした。
関東板は300レスと少ないのにほぼ独占状態でスレ進行もめちゃくちゃです
NGワード登録したところで書き込み頻度が増えてきた現在かなり無理があります。
関東板の要望スレに書き込んでみましたが「このスレにいる本物と見比べてどうですか?浦安スレの基地外はかわいいものでしょ」的な発言で一蹴されました。
あきらめるしかないのかな?
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- 161
- 2013/08/13(火) 11:01:52
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沈黙は金でしょうか? とりあえず、言い分はちゃんと書いておきます。
自分がここで多数の発言をしてスレッドを消費していることは承知しておりますが、これには理由が
あります。
1.管理人サイドの優位性から多数の行の発言をし、いくつもの論点についてノブさんが質問しています。
>109がそうです。あんな行数一般のユーザーは行数オーバーになります。そこに論点を広げていくつもの
質問をあげています。 当然レス数が増えます。 これはあらし行為ではなく、管理人の発言から
そうせざるを得ない状況になっています。
>109のノブさんからの投げかけたことについて追って回答してますが、だんまりのようです。
別にその回答を強要するつもりではありませんが、結果的自分の発言のみ伸びる結果になります。
2.共同者が反論しております。
複数のアカウントで反論すれば、一方の返事をするほうのレスが増えるは当然のことです。
3.同じ意味合いのものや、ただ単に誹謗中傷する発言はしておりません。
言い換えたりすることはあっても同じ発言はしていません。
4.ノブさんが同じ回答の繰り返し後、最後にころっと違う回答をしています。
こういう回答をされるとどうしても発言が増えてしまいます。
5.最初からだんまりになったら、ここでこのような形で終わりにするつもりでいました。
>140で決着するつもりで、まず法的根拠を示して、それに照らし合わせて自分で
判断にいたりました。 質問を投げかけて、回答にお答えしないという状況でもあるし
3回目に違うことを言ったというと(ミスの指摘で)だんまりしてしまうし、まぁ前向きな議論ができる場では
ないというのは認識しました。そういうことを期待した自分が間違っていたのでしょう。
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- 162
- まちこさん
- 2013/08/13(火) 13:12:31
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ISPの責任範囲を規定する事で、結果的に
「公権が」間接的に「検閲するのを防いで」
「私人の発言の自由を守る」法律であって
ISPのような私人に、他の私人の発言の自由を
保護させるよう義務付ける法律では無い。
つまり、行き過ぎた削除も、恣意的な削除も
管理権の濫用も、法的な問題など存在しない。
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- 163
- まちこさん
- 2013/08/13(火) 14:15:52
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>162
ちゃんと自分の意見をまず述べてくれたのですね。ありがとう。あなたの言う通りですよ。法律上の問題が発生しないです。つまり法律によって、規制や命令がでることがないということです。
ところが、法律があることによって間接的に影響することがあるということを言っているのですよ。自分の稚拙な文章なのでそれが伝わらなかったのだと思います。
>ただ、責任を回避できる条件を書いているものなので、プロバイダー責任制限法の枠外であっても
>責任がない場合だってあることは認識しているつもりです。
>ただ、実際には、ほとんどこれの範疇であれば黒と判断できるもののように思います。
ちゃんと解説します。 たぶん、勉強してこい とおっしゃるようですので、しっかり以下のPDFをお読みになっている前提でお話します。
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_041006_2.pdf
別の言い方をするとプロバイダの責任制限法はプロバイダの法的保護のために、プロバイダの責任があらかじめはっきりとない部分については、すぐに対応がとれるようにしたものです。この法律をプロバイダ等が活用することで、法的問題がかなり軽減されます。プロバイダ責任制限法で保護される部分は、それで問題が軽減されるが、保護されない部分はどうなのかということになります。それは従来通り個別個別の対応ということになります。ということであれば、できるだけ、制限法の枠内に入れていくべき話なのです。上記PDFについて、よくお読みになっているなら、個別判例についても書かれており、判例と同じケースはほぼこれで判断がつく内容になっているのです。逆の取り方をすれば、責任制限法の適用にならないものというものは、どういうものなのかというと個別個別の判断なので難しいですが、プロバイダ等に責任があるケースと考えるべきことではないかと思うわけです。
具体例をあげれば、 服装、年恰好、出現道路上の位置 を 削除しました。とすると、プロバイダー責任制限法の個人情報にあたらないため、その適用外です。そこで法的トラブルになるとなにかと面倒になります。一方、氏名、年齢 の発言を削除しました。 という場合プロバイダー責任制限法 で制限の対象となります。ネット管理者は、トラブルをさけるためにプロバイダー責任制限法の枠内で管理していくことになっていくことが容易に想像できます。
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- 164
- 2013/08/13(火) 14:45:20
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プロバイダ責任制限法の生い立ちを考えれば、逆説的な方法での法整備ということがわかるかと思います。
発端は、削除依頼したが、ネット管理者側が削除に応じなかったようなケース
これを簡単に法整備すると削除しなかった場合に罰する法律ができてもおかしくないのですが
そうではなく、逆に、こういうケースで削除しても責任は免除するよ。
という法整備にしたのです。 確かにプロバイダー責任制限法でプロバイダ等を規制する法律ではありませんが、
罰則がいやで守るのではなく、恩恵があるのでガイドラインにあわそうという 法整備なのです。
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- 165
- まちこさん
- 2013/08/13(火) 14:46:22
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なぜ、より広範に対応する事で、法的リスクが増すのか。
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- 166
- 2013/08/13(火) 15:01:32
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>165
すいません、おっしゃれていること(質問)がどのようなことなのか理解できません。
もう少し具体的に説明いただけると助かります。
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- 167
- まちこさん
- 2013/08/13(火) 17:20:15
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同法適用外の事案(今回であれば法規で定義されて
いるより広範の「個人情報」)を削除する事で
一体どんな法的問題が発生して、それでどう
複雑化するのか。
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- 168
- 2013/08/13(火) 18:35:04
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質問の意味がわかりました。
適用外については、法律的にはプロバイダー責任制限法の制定前と同じ扱いとなり
なんら変わらないような法体系になるかと思いますが、実質的には違いが発生すると
考えています。
この辺はもっと法律の専門家が考えるべきことかもしれませんが、
例えば、法規で定義されているより広範の「個人情報」)を削除する事件についての判決がでる
場合についてですが、
このケースに限らず、当然 従来の判例を元に判決がでると考えるのが妥当です。
ところが、プロバイダー責任制限法のそのPDFには、今までの事例をふまえて、適用、不適用を
記載しています。つまりプロバイダーが負ける事例を不適用、勝訴する事例を適用、
どちらでもないものは不適用というように見えます。
そういった中、法規で定義されているより広範の「個人情報」)を削除する事件については
プロバイダー責任制限法の個人情報を基本に判断されるのではないかと思います。
なので個人情報として扱われない場合が考えられると思います。
回答は以上ですが、ここから考えられる今後のあり方ですが、--->つづく
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- 169
- 2013/08/13(火) 18:36:27
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-->つづき
ローカルルールであるまちBBSのGLですが、これは現在においても、法的には注意喚起したという
エビデンスとして有効ですが、プロバイダ責任制限法と合わない部分は、リスクが残ります。
リスクが残るというより、合う部分はリスクが軽減され、そうでない部分が残るのです。
この際、ばっさり、GLをプロバイダー責任制限法に合わせてみればどうでしょう、そうすれば
残りのリスクは軽減できます。 ただ、制限法を超える規制については、それは必要な措置として
あるわけですから、ある意味リスクと引き換えに実施しているともいえます。
例えば、服装、年恰好、出現場所を削除した場合に 削除するリスクと削除しないリスクを比較してみると
削除しないリスク
実犯罪発生-->データの公開を求められる (面倒な作業の発生)
削除するリスク
発言者からの損害賠償の訴訟リスク
犯罪の証拠隠滅等の刑事上のリスク
リスクヘッジとしてどちらがいいかという判断になるかと思います。前者は大変かもしれませんが
定型化作業等、軽減の工夫ができるのではないかと考えています。
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- 170
- 2013/08/13(火) 19:24:16
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さらに考えると
削除したところで
犯罪が発生しなくても、名誉棄損等の発言があれば
告発されれば警察からの要求、プロバイダ責任制限法により被害者からの要求で
-->データの公開を求められる (面倒な作業の発生)
することは変わりはないです。
社会正義のために実社会の犯罪抑止のために、GLに法律の範囲を超えて定義するのは
立派なことだと思いますが、そんな社会正義のためにまちBBSがリスクをおかす必要も
ないのではないかと思っています。
政治ネタとか禁止しているバランスを考えるてみてもそう思います。
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- 171
- ノブφ
- 2013/08/13(火) 19:32:33
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>>158,160
書き込みには多少唐突感はありますが、言葉のキャッチボールができていないだけで、
削除に該当する書き込みとは思えません。白くま管理人の判断通りで問題ありません。
あの書き込みに基地外だの出て行けだの言い出したら、むしろスレッドの独占で逆に規制するかもしれません。
温故知新と思って、あなたもキャッチボール始めてみたらどうでしょうか。
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- 173
- ノブφ
- 2013/08/13(火) 21:47:23
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>>172
関東スレに移動しましょう。
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- 174
- まちこさん
- 2013/08/14(水) 09:43:12
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削除しても証拠はログに残っているから、同リスクは無い。
発言者に保障すべき「損害」が無いので、賠償リスクも無い。
むしろ、不法な内容を把握しながら削除しなかった場合に
同義務違反となる点を鑑みれば、削除しない事で
悪くなる事はあっても、削除する事で悪化する事は無い。
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- 175
- 2013/08/14(水) 11:15:14
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>174
1.
私>削除しないリスク
私>実犯罪発生-->データの公開を求められる (面倒な作業の発生)
--->
むしろ、不法な内容を把握しながら削除しなかった場合に
同義務違反となる点を鑑みれば、削除しない事で
悪くなる事はあっても、削除する事で悪化する事は無い。
2.
私>削除するリスク
私>発言者からの損害賠償の訴訟リスク
-->発言者に保障すべき「損害」が無いので、賠償リスクも無い。
3.
私>犯罪の証拠隠滅等の刑事上のリスク
--> 削除しても証拠はログに残っているから、同リスクは無い。
-----以下 コメント------------------
3.は、システム上そうなっているなら同意です。異論はないです。
1.は、「同義務違反」というのがわかりません。
プリバイダ等が、不法な書き込みに対処しなければならないとする義務があるかのようですね。プロバイダー責任制限法においてその義務を課さない法律があるのですよ。「同義務違反」の法的根拠について理解できないです。説明可能なら、お答えいただければ幸いです。
2.発言者に保証すべき損害がない というのなら、プロバイダー責任制限法の法律の意味がありません。 もともと削除が発言者の権利を阻害するかもしれないつまり損害賠償リスクがあるので、そのリスク回避のための法律ですよ。
具体的に考えれば、ある道路上の地点、服装、年恰好の情報を書いたことを削除した場合に、「表現の自由」が損なわれたという損害が発生したと主張する場合が考えられます。 あくまで自由なのは公共の福祉に反しない限りという前提がつくものと考えていますが、さらに、まちBBSにおいて、発言の趣旨について制約をつけることも、国の法律において自由に決められると考えています。「集会結社の自由」があるからです。 関東版であばれているやつをお見受けしますが彼とは根本的に違うと思っています。 彼は、掲示板で政治ネタがだめということの「集会結社の自由」という公共の福祉に反していることに気づいていないと思われます。
私の場合は、会議室の趣旨に沿った内容(スレ違いではない)、かつ、少なくともプロバイダー責任制限法における個人情報ではありません。つまり公共の福祉に反しない範囲ので「表現の自由」があるのです。
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- 176
- 2013/08/14(水) 11:26:47
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嫌味のつもりではありませんが、人に納得させる説明することはなかなか難しいです。
>174は、プロバイダー責任制限法の法律の意味がちゃんと理解していればわかる話です。
義務を課さないことと、民事責任の責を負わないことであるという説明を何度も説明して
いるつもりですが、ここまで来てまだそれを質問するというのは、なかなか説明が伝わらない
ということかと思います。 なので一度説明したからというのではなく、何度でも説明可能なら
説明してあげたほうがいいと思いました。
そういう意味で管理人は大変だと思います。
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- 177
- まちこさん
- 2013/08/14(水) 11:54:16
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1.条理上の作為義務(地裁判例あり)
2.金額算定できる損害がない。
3.ここでのレス削除は、あくまでレスを見えなくするだけ。
ホスト名やらレスの内容はログに保全されている。
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- 178
- まちこさん
- 2013/08/14(水) 12:02:46
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>>176
門外漢なんで法解釈についてはコメントする知識もないんだが
結論としてプロバイダー責任制限法>>BBSルールだから、個人情報に関する
BBSルールは同法にそった改訂すべきと言うことなのかな?
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- 179
- 2013/08/14(水) 12:16:39
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>>177
地裁判例ありとは、具体的になんの法令のどの部分ですか?
どの判例でしょうかソースがあれば示していただけますか?
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- 180
- 2013/08/14(水) 12:18:57
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>>178
基本そうです。自分がひとの運営に口をはさむ話ではありませんが、そのほうが楽に運営できると思っています。
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- 181
- まちこさん
- 2013/08/14(水) 12:22:15
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自分が貼ったリンクにソースがあんぞ
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