PTA会費で教員に手当てを支給 その3 [machi](★0)
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- 116
- 2012/09/02(日) 12:55:22
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>>115チョンは心配しなくていいから国に帰れば〜?
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- 117
- 2012/09/02(日) 12:55:39
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TEST
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- 118
- 2012/09/02(日) 13:03:06
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>>115
腐敗してたのはお前の脳みそだったってオチ
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- 120
- 一条武丸
- 2012/09/02(日) 17:01:39
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みなさん!落ちついて、スレに沿って楽しく語りましょう!
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- 121
- 2012/09/02(日) 17:35:45
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>>119がスレ違い。
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- 122
- 2012/09/06(木) 12:36:31
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age
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- 123
- 2012/09/06(木) 19:51:29
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age
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- 124
- 2012/09/06(木) 23:01:51
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ageage
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- 125
- 2012/09/07(金) 16:17:03
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極悪非道ageage
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- 126
- 2012/09/15(土) 00:18:09
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126get
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- 127
- & ◆
- 2012/09/15(土) 00:58:51
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早朝講座の報酬額は、全県2770円で統一されるようだ。しかし、保護者に知らされない仕掛けが隠されていた。報酬は1000円だけ。残りの1770円は、資料代となっている。毎コマ1770円も資料代に費やすとは常識的に
考えられない。このようなごまかしを黙認したまま県教育委員会は、教員の兼業を承認していることになる。
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- 128
- 2012/09/15(土) 21:42:26
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資料代半端なさ過ぎ!
ふざけるにも程があるでしょ!?
結局は小遣い稼ぎって言われてもしょうがないよねぇ。
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- 129
- み
- 2012/09/15(土) 21:47:55
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>>128
ごめん、あなたの言ってる意味が分からないorz
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- 130
- 2012/09/16(日) 00:47:54
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>>129
えっ?むしろあなたがこれに返す意味が分からないんですけど・・・?
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- 131
- 2012/09/16(日) 11:36:39
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a
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- 132
- 2012/09/16(日) 12:42:48
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だから学校で受験指導なんてヤメロってんだよ。
民業圧迫もいいとこ。
どうせ「貧困家庭は塾に通う金が無い」なんて馬鹿なことを言う世間知らずがいるんだろうが
子どもが本気で行きたい大学があれば金借りてでも塾に行かせるはずだろ。
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- 133
- 2012/09/16(日) 13:00:57
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基本的に週休二日制を廃止し、他の授業数も増やし
子供同士の競争心を煽るような、以前の教育に戻せは
すべて解決するんじゃねーか?
教育の専門家・当事者コテハンの意見を求む
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- 134
- reach ◆
- 2012/09/16(日) 13:14:52
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>>133
週休二日制廃止に同意。
あと、三学期制に戻すべき。
その上で習熟度別にクラス分けしてはどうだろうか。
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- 135
- 2012/09/16(日) 16:36:42
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>>134
同感です。
親として三学期制は切に願います。
夏休みの前に通知表を持ち帰り、その結果を踏まえて有意義な計画を立てる。
塾に行かせるにしろ、親も判断しやすいです。
それに2学期制になって、中間・期末が中途半端になったと思いますし、
授業数が足りないといって7校時もあったり、負担しか見えてきません。
いっそ週休2日制を廃止して、隔週位にした方が子供も負担少ないと思います。
土曜日の授業って楽しかったですよね。
そう考えたら、いまの子達って可哀想な気がします。
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- 136
- 2012/09/16(日) 17:47:24
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何で那覇市は二学期制になったんだろ?
何かメリットがあるのかね?
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- 138
- 中野ひとし
- 2012/09/16(日) 20:26:18
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二学期制は、校長会のごり押しで導入されたもの。ろくに検証せずに保護者への説明もおざなりに行って、無理やり始めたもの。当時の校長たちは、すでに退職して責任なんかとるつもりもない。
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- 139
- 2012/09/17(月) 00:50:14
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通知表作成の為に子どもの学習を見る時間が物凄く減る
結果を踏まえて勉強したいなら毎回のテストの結果を活用した方が効率的
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- 140
- 2012/09/17(月) 01:19:33
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二学期制は授業時数確保のためだよ。
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- 141
- 2012/09/17(月) 01:38:54
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いつも思うのだが、ココの住人は、学校や校長・教員を信用していない人が
多いのか。どれほどの人が、高校生のコを持つ親なのか、でもって、どれほどの
人が早朝講座を含めた進路対策を希望しているのか。
どいつもいこいつも、ホンネは『講座はやれ。それも手当なしでだゴルァ』
に思えるのだが。
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- 142
- 中野ひとし
- 2012/09/17(月) 10:43:59
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4月から7月まで早朝講座を行っていた教員には、報酬を支払うことができない。県教育委員会の兼業承認が7月にしかされていないからだ。その責任は、だれにあるのか?校長に責任がないわけがない。校長は、勤務時間の割り振りをし、教員に休日を与えることで、早朝講座の分の代替の休みを与えることができる。しかし校長は、それをやりたくないようだ。
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- 143
- 2012/09/17(月) 11:58:33
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>>142
>校長は、勤務時間の割り振りをし、教員に休日を与えることで、早朝講座の分の代替の休みを与えることができる。
出来ない。
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- 144
- 2012/09/17(月) 12:06:24
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>>142
義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例
ht
tp://www.pref.okinawa.jp/reiki/34790101009700000000/34790101009700000000/34790101009700000000.html
(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
第7条 教育職員については、正規の勤務時間(略)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(略)を命じないものとする。
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- 145
- 2012/09/17(月) 12:30:18
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>>142
2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務
(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務
(3) 職員会議に関する業務
(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
中野さん。条例違反ですよ。
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- 146
- 2012/09/17(月) 14:50:13
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>145
キチンと読んではいないが、出来るかも?
問題は「時間外」として認められるか、だが…。
「勤務時間、休日及び休暇等に関する規則」(昭和47年5月15日:人事委員会規則第26号)
第1条 この規則は、沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和47年沖縄県条例第43号。以下「条例」という。)
に基づき、勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
第4条 任命権者は、業務又は勤務条件の特殊性により、前2条の規定により難いときは、人事委員会の承認を得て、週休日、
勤務時間の割振り、週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更につき別段の定めをすることができる。
第10条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
しかし、未だに私費による運営に頼ろうとする姿勢に疑問を感じる。
かつて、沖縄大学の山内優子せんせいは「沖縄は、基地問題で教育が2の次にされてきた。」、と発言されたが、
2の次どころか”酷い”の一言に尽きる。
維新の会は、教育委員会制度の廃止を含めた教育改革を「船中八策」の中で謳っている。
これも「公教育に対する疑問」の表れであろう。
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- 147
- 2012/09/17(月) 15:42:37
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>>146
その規定は多分、警察官と消防官を想定している。
教育職員にその規定を当てはめるのは無理がある。
だからこそ、東京都などのように課外講座に対し代休措置をとっているところは
別途条例を定めている。
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- 148
- 2012/09/17(月) 18:33:55
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>>147
>教育職員にその規定を当てはめるのは無理がある。
そう。無理が有りそうだから「時間外として認められるか、だが…」としている。
が、規則として例外を認めている以上、曖昧であっても適用の可能性が残されていることとなる。
東京都の定める条例の根拠は、規則第10条のような条文に基づくものである可能性がある。
どちらにせよ、週40時間、1日15.5時間勤務が基準であるのであるのなら、代休処置の可能性は残るというべきだと考える。
本件事案は、地域の特殊性と言える事情があるから、人事委員会も認めるしかないのではないか、と思う。
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- 149
- 中野ひとし
- 2012/09/17(月) 19:59:36
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勤務時間の割り振りについては、8月の校長会で県教育委員会が文書で回答した中に書いてあったもの。
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- 150
- 2012/09/19(水) 13:45:48
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ageage
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- 151
- 2012/09/19(水) 19:08:45
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0校時オプション扱い!!
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- 152
- 2012/09/21(金) 06:25:06
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>>151
さんせーい!!
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- 153
- 2012/09/22(土) 06:02:27
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別にPTA会費でもいいんじゃない?
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- 154
- 2012/09/22(土) 16:10:37
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PTA会費は会員の為に使われるべきもの。
生徒の受益は保護者の責任の下で行われるべきもの。
保護者=PTAではない。
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- 155
- 2012/09/24(月) 22:20:10
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中野ひとしさんいる?
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- 156
- 中野ひとし
- 2012/09/25(火) 06:11:10
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保護者とPTAを同じと勘違いするのはやめてほしい。早朝講座問題においても、もしPTA会員でない保護者が、PTAとは別に教員らと契約したいと異なる報酬額を提示してきた場合の対応を県教育委員会は考えているのだろうか。
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- 157
- 2012/09/25(火) 11:34:00
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>>156
>PTAとは別に教員らと契約したいと異なる報酬額を提示してきた場合
東南アジアの市場で、雑貨を値切る感覚ですね。
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- 158
- 2012/09/25(火) 12:06:58
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>>157
小売りの値段交渉とは違うでしょ。
ガチガチに固まっているメーカーと流通との取引に
別のメーカー(or流通)に少量取引を色んな条件で
持ちかけるって感覚じゃね?
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- 159
- 2012/09/25(火) 12:28:35
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値切るのなら、家計の年収に応じて値切った方がいい。
1.授業料減免対象者に対しては講座費0円。
2.年収300万円以下の家庭は定価の50%
3.年収400万円以下の家庭は定価の70%
4.年収500万円以下の家庭は定価の100%
5.年収500万1円以上の家庭は定価の150%
この制度で不足する部分を県が補助すればいい。
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- 160
- 2012/09/25(火) 12:47:12
-
別にさ、公平にしなくてもいいんじゃね?
義務教育でもないんだし
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- 161
- 2012/09/26(水) 23:28:04
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07071080804949_ag.ezweb.ne.jp.wb003proxy09.ezweb.ne.jp
なりすまし野郎の身元がわかってきたようです。
警察はじめ、関係するところには連絡をしているので
身元が分かり次第、社会的な制裁を受けることになるだろう。
近い将来、人事班があなたの所に行くと思います。
意外と近くにいたんですね。
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- 162
- 中野ひとし
- 2012/10/06(土) 17:52:51
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後期の校納に関する文書が高校からきた。公費に紛れ込ませてPTA会費を保護者の口座から引き落とすと書いてある。学校がPTAに便宜をはかる法的根拠はあるのか?
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- 163
- 2012/10/07(日) 14:06:18
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中野ひとし様
質問があります。
あなたのお子様が通われている高校から後期の後納に関する文書が来たのですか?
前・後期の2学期制は小中学校だけで、県内すべての高校は3学期制だと思っているのですが、如何でしょうか?
ご返答を頂けたら幸いです。
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- 164
- 2012/10/09(火) 10:16:46
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那覇○際高校。
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- 165
- 2012/10/13(土) 07:57:46
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>>162
亀レスすまそ。
以下の2本が”便宜を図る”根拠だと思われ。
但し、
?1口座は学校へ提供した個人情報であるので、名義人の同意がなければPTA側への提供は出来ない。
つまり、学校側が行う前提である、ということ。
?学校側が代理徴収するというのであれば、PTAからの徴収に関する委任状が必要となる。
これは他府県監査委員会などでも指摘されている。
?例え委任状が存在したとしても、口座名義人の同意がない場合、民法や消費者契約法上の問題が発生する可能性がある。
PTAは事業者、学校側は代理人として訴訟の対象となるかも?
教育基本法
第十二条(社会教育)
個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって
奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、
学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
社会教育法
第三条 (国及び地方公共団体の任務)
国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な
施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民が
あらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような
環境を醸成するように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、
これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の
振興に寄与することとなるよう努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との
密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資する
こととなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び
協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。
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- 166
- 2012/10/13(土) 08:32:56
-
>>165 続き
学校によるPTA会費の徴収について、PTAからの委任状が無い場合、学校側が勝手に行うものと解釈出来る。
この場合、刑法上の問題が発生するものと考えられる。
最近、中学校で手に負えない生徒を警察へ突き出す”事件”が発生した。
教育を信任されているのにも関わらずこれを放棄する行為だと思う。
イジメ問題で警察へ通報する保護者も見受けられるようになってきたが、教育公務員との信頼関係は崩壊したということか。
告発も当たり前になるのでは?
刑法 第百九十三条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、
二年以下の懲役又は禁錮に処する。
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