41歳で17歳と遊びに行くって犯罪? [sc](★0)
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- 2023/11/21(火) 23:19:39.12
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>>16
未成年者略取罪・未成年者誘拐罪
未成年者略取罪と未成年者誘拐罪は、いずれも刑法224条で規定されており、刑事罰は、いずれも同じで「3月以上7年以下の懲役」となります。
成人の場合には、営利目的や人質目的等のみ処罰を定めているのに対し、未成年者の場合には、目的の如何にかかわらず処罰が定められています。
未成年者本人の承諾があっても、違法性は阻却されません。
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