一般人用 質問スレ part82 [sc](★0)
-
- 1
- 2022/05/18(水) 11:44:42.25
-
※他スレとのマルチポスト禁止。どうせ答えるメンツは同じ。
「○○だけど、バレませんかね?」って質問も禁止。脱税は犯罪なのだ。
※リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税とか何かかんかで会社にバレると思っとけw
※還付金が振り込まれるのは1~2ヶ月後。
回答される方は、なるべく親切に、適法に、教えてあげてください。
スレタイにあるように、「一般人用」ですから。
くれぐれも嘘を教えたりしちゃダメですよ。
[前スレ]
★★一般人用 質問スレ part81★★
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1629054546/
-
- 789
- 2023/12/27(水) 12:35:28.75
-
売掛から引いて入金でよくね?
-
- 790
- 2023/12/27(水) 13:04:13.84
-
売上金は自分の金ではあるのですが、銀行口座にあるわけではありませんし、配信手数料は領収書は売上金を引き出す際にはすでに差し引きされているので、売上金−配信手数料という形にも違和感があるのですが、、、(配信手数料の領収書は出ます)
-
- 791
- 2023/12/27(水) 20:21:33.08
-
年末調整でわからなくなってきたんですが、
年内75歳になった役員(代表取締役)が健康保険証を切替えて扶養配偶者と別々にする手続きを自分で行ったんですが、年末調整の扶養控除等(異動)申告書も、健保とは別でこっちはこっちで税務署の管轄だから提出する必要有りますか?
更に言うとその方の役員報酬は約5万と少額なので所得税は元々0円です
-
- 792
- 2023/12/27(水) 21:41:56.96
-
>>786
偶にいる正義感丸出しの若い職員が偉い議員を追及しようとしても、国税局だの検察だのの幹部は出世ニンジンと引き換えに証拠をシュレッダーにかけるんだよ
脱税をしたければ偉くなれ
-
- 793
- 2023/12/27(水) 23:09:59.02
-
>>787
政治家全員逮捕されなければ、お前の言ってることはウソということになるw
-
- 794
- 2023/12/28(木) 18:11:21.16
-
>>793
なにいってんだ?
政治家の裏金は疑惑であって政治家自身がやった証明あるいは裁判で有罪とされなければ罪にはならない
が
一方で税法で計上しなければならない所得を隠したらという「したら」は確定前提なのだからアウト
全然話が違う
-
- 795
- 2023/12/28(木) 23:54:39.85
-
地検特捜部の捜査はあくまでも収支報告書に記載しなかったという政治資金規正法違反の容疑
所得税法違反じゃないな
-
- 796
- 2023/12/29(金) 00:22:40.79
-
>>795
容疑の話と前提が違法で確定してる話をごっちゃにするなって話なんだが
-
- 797
- 2023/12/29(金) 08:19:02.70
-
>>791
社会の扶養と、所得税の扶養を一致させる必要があるのか?という質問ですか?そうであれば必要ないです。
-
- 798
- 2023/12/29(金) 08:45:30.64
-
前年年収950万でしたが今年転職したため今年の年収600万になりました
年末調整で12000円しか還付がありませんでしたがこんなものなのでしょうか?
独身です
-
- 799
- 2023/12/29(金) 09:46:49.85
-
新たにソフト導入する以外の方法で、支払先のインボイス番号ってどう管理するべきですか?Excelと弥生会計はインストールしてます
弊社は零細企業で定期的な取引以外は月に30件もないから、会計ソフトの備考欄に毎回記す方が良いと思いますか?
-
- 800
- 2023/12/29(金) 10:08:40.48
-
>>799
検索可能であればよいから個別の事業者名は摘要に書いておけばいい、せっかくある取引先欄は大グループがわりにつかえばいい「コンビニ」「ホームセンター」「100円ショップ」「内装業者」「人材派遣」とかね
で、弊社の経理ではそのように記帳するという事務処理規程を定めて紙でもデータでもいいから文書で保管しておくこと
単に「うちではそうしてるんですよぉ」は通じない
-
- 801
- 2023/12/29(金) 11:53:34.67
-
一時所得時価評価は受渡日主義ですか?約定日主義ですか?
-
- 802
- 2023/12/30(土) 12:15:35.85
-
>>794
アウトなら政治家全員逮捕されるってことだろw
-
- 803
- 2023/12/30(土) 13:58:50.14
-
>>802
だから疑惑の話と確定前提の話で別の話だろ?
で?
-
- 804
- 2024/01/02(火) 14:02:51.94
-
個人事業主で、IT機器(キーボードやマウスなど)を消耗品費に放り込んでます
これを廃棄するとき、証明書は必要ですか?
-
- 805
- 2024/01/02(火) 14:19:55.16
-
>>804
消耗品費ってのは購入時点で経費計上するってことだから、そのことそのものはその後どうしようが別にしったことではない
だが個人事業主の場合、家事按分の証明が必要だから、それを100%事業にしか使ってない証明の方こそ準備しといたほうがいい
-
- 806
- 2024/01/02(火) 14:42:54.04
-
>>805
証明書発行してくれるわけでなし
自分で説明するだけですよね?
-
- 807
- 2024/01/02(火) 14:49:22.22
-
>>806
説明というか証明ね
そのキーボードやマウスを100%事業に使ったという証明
-
- 808
- 2024/01/02(火) 14:54:11.94
-
>>807
他にもマウスを持っている(私用)とか
使用のパソコンなど持っていないとか?
そんなこといちいち聞いてきますか?
-
- 809
- 2024/01/02(火) 14:58:49.04
-
>>808
それは税務署次第だよ
確定「申告」なんだから、主張にともなう証明責任は申告者の側にある
事業にもプライベートにも使えるものを家事按分せず100%経費で「申告」するのだから、もし税務署からつっこみが入ればその証明は申告者が税務署の納得する形で行わなければならない
ま、実際問題どのくらいの確率で聞かれるか、といば2~3千円くらいのキーボードやマウスならスルーされるだろうが
-
- 810
- 2024/01/02(火) 16:16:24.80
-
>>808
俺は仕事用ノーパソ買ったときにそれ突っ込まれたよ
24時間の内パソコン使って仕事してる証明ができる時間の割合が経費に出来る割合(例えば実働8時間なら購入金額の1/3が経費にできる額)といった感じ
ちなみに寝てる時間もあるからそれは除外やろ、といったら、「なら毎日の睡眠時間を証明して」と来たもんだ。税務署ってそんなとこよ
-
- 811
- 2024/01/02(火) 16:38:31.78
-
ぶち殺したくなるな
-
- 812
- 2024/01/02(火) 16:39:14.40
-
>>810
専業?サラリーマン兼業?
-
- 813
- 2024/01/02(火) 16:46:39.31
-
>>812
デザイン系自営業
-
- 814
- 2024/01/02(火) 16:58:23.16
-
>>813
うち音楽だけど、うちもあれこれぶち込んでるし気をつけるわ
しかし寝てる時間はモノ使いようがないのにな。意地でも家事按分させていんだな
クズ共が
-
- 815
- 2024/01/02(火) 17:19:24.51
-
>>814
今はもう税理士つけてるけど、税理士さんによると5万以上、固定資産未満のはナンクセつけられやすいんだと
-
- 816
- 2024/01/02(火) 21:53:56.80
-
零細個人の少額の件なら税務署はいちいち気にしない
まして余程のことがない限り税務調査は来ない
過去の税歴が悪ければ別だが
10万未満で消耗品費処理なら青色決算書の減価償却の明細に載せることもなく、
帳簿も提出するわけじゃないから、消耗品費の金額が異常に多額でなければ問い合わせもない
税理士が税務署の指摘を難癖といっているならそいつはアホか左巻きだ
-
- 817
- 2024/01/03(水) 00:04:21.30
-
>>816
調査がこないことと、法律を守らないことは別物だよ犯罪者くん
-
- 818
- 2024/01/03(水) 10:01:57.66
-
バレなきゃなにしてもいいっていうのがまず頭おかしいよな
法律や規則の範囲内でうまく効率的にやりくりするのがただしい節税
-
- 819
- 2024/01/03(水) 11:38:30.94
-
税務署員は納税者=泥棒と思ってるからどっちもどっちだろうw
-
- 821
- 2024/01/03(水) 13:38:21.49
-
>>820
合理的で「客観的な」「証明」な
説明がそれを満たしているかを判断するのは税務署
-
- 822
- 2024/01/03(水) 13:56:54.00
-
神経質にならなくていいのはその通りではあるな。
税務署が駄目といったら駄目なんだから、その時に全額計上を諦めれば良いだけだ。追徴課税にはなるが罰金が追加されるわけではないし。
-
- 823
- 2024/01/03(水) 14:31:19.42
-
>>820
バカはこれだから困る
条文できっちり「明確に区分できる場合」、「区分を明らかにできる場合」という【客観的明確区分要件】というのがある
そもそも合理性なんてのは条文にはない
それは「客観的区分要件」が合理的かという部分の話であり、まず「客観的に証明」できなければ意味がない
個人事業主はそれなしにはスーツ1つすら完全に経費にはできない
常識だぞ
-
- 824
- 2024/01/03(水) 23:04:51.03
-
>>823
実務を知らない素人はこれだから困る
実際に客観的に明確に区分することが困難な場合は少なくない
税務調査に立ち会ったことがない頭でっかちのベテ受験生か
-
- 825
- 2024/01/03(水) 23:16:30.12
-
>>824
証拠もだせない経験の自己申告に意味はないよ
-
- 826
- 2024/01/03(水) 23:19:52.87
-
>>824
ん?バカかお前w
証明が困難ならその金額は「通らない」で終わりだよ
何度もいうが確定「申告」なんだからその金額100%事業消費相当分だというなら、それを証明する責任は申告者にある
証明が困難なら困難なりの推定割合でしか事業消費とは認められない、それだけの話
証明が困難だから証明しなくていいですよ100%経費にしていいですとはならねーよアホかw
-
- 827
- 2024/01/03(水) 23:23:13.12
-
うむ、100%事業に使ったという証明は困難ですので、私は100%事業に使った申告します、って何いってんのって話だわな(笑)
-
- 828
- 2024/01/04(木) 03:20:26.33
-
素人が回答してんのか?
信用できないな
-
- 829
- 2024/01/04(木) 09:34:36.70
-
個人事業主はスーツや作業着でさえ家事関連費として全額経費にできないのは有名な話だな
-
- 830
- 2024/01/04(木) 10:34:53.70
-
プライベートで作業着着るかよ、馬鹿かよ
-
- 831
- 2024/01/04(木) 13:52:30.89
-
>>830
では証明してください
-
- 832
- 2024/01/04(木) 17:29:23.27
-
趣味で車やバイクいじるやつなら作業着着るだろ。着てない証明は難しいな
-
- 833
- 2024/01/04(木) 17:45:16.14
-
>>832
そこが申告者が考え違いしてるところ
家事関連費を100%事業分として計上するのだから、「プライベートでは使用してない」証明をするのではない、「100%事業に役した」証明をするのだ、そう申告したのだから
それができないのなら、100%は通らない。それだけのこと。基本的な論理学
A:どうしても100%計上したい場合
→作業着着用中(つまり仕事中)の自分を録画する
→洗濯・乾燥中・保管中も録画
→1年の録画データの内無作為に日時を選んで税務署員に気の済むまで確認してもらう
B:推定按分で勘弁してもらう場合
→日報・タイムカードなどで、24時間のうち労務時間が何時間か計算できるようにし、所定の一ヶ月720時間のうち労務に役した時間の割合分を事業消費額とする
繰り返すが、100%事業消費ですと申告する以上その証明責任は申告者にあり、申告するけど100%の証明は困難ですは通らない
-
- 834
- 2024/01/04(木) 17:57:17.14
-
エアプすぎる
-
- 835
- 2024/01/04(木) 17:58:20.76
-
>>834
お前がどうごねようと税務署には関係ないよ
-
- 836
- 2024/01/04(木) 17:59:20.41
-
一般人が質問して一般人が答えるスレだししゃーない
-
- 837
- 2024/01/04(木) 18:00:18.76
-
家事按分すべき費用を全額事業分ですと申告するのだからその根拠を示せ、てのはそのとおりだな。
半分だの30%だのならそこまでうるさくは言われない。
-
- 838
- 2024/01/04(木) 18:01:23.80
-
>>836
じゃあアンタしゃべんなくていいよ、聞いてないから
このページを共有する
おすすめワード