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  • 2024/01/02(火) 21:53:56.80
零細個人の少額の件なら税務署はいちいち気にしない
まして余程のことがない限り税務調査は来ない
過去の税歴が悪ければ別だが

10万未満で消耗品費処理なら青色決算書の減価償却の明細に載せることもなく、
帳簿も提出するわけじゃないから、消耗品費の金額が異常に多額でなければ問い合わせもない
税理士が税務署の指摘を難癖といっているならそいつはアホか左巻きだ

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