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  • 691
  •  
  • 2023/10/14(土) 10:47:03.91
>>689
3月15日までに入居は原則であり、新築又は取得後直ちに居住の用に供することができない事情があれば
例外的に12月31日までに入居すれば特例の適用を認めるということ
贈与税の申告の際に
 住宅用の家屋の新築又は取得後直ちに居住の用に供することができない事情及び
 居住の用に供する予定時期を記載した書類

 新築又は取得をした住宅用の家屋を遅滞なく居住の用に供することを約する書類
の添付が必要

ここまで見た

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