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  • 2023/10/13(金) 23:39:08.80
住宅資金贈与の非課税特例について質問です
翌年の3月15日までに居住するという条件が付いているのに
その後に翌年12月31日までに居住していない時は〜という注意文があるのは何故でしょうか?
結局3月15日以降になってしまっても12月31日までに住んでいればセーフなのでしょうか?


(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。

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