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  • 2015/04/08(水) 07:00:48.92
>>348
「特定の相手方に対して行われる無線通信」の解釈がちょっと違う

簡単に説明すると日本では電波を送信するものは「放送」と「通信」の二つに分類される
ADS-BはAutomatic Dependent Surveillance-Broadcastの略で文字通りBroadcast=放送
情報や内容を誰と共有しようが一切お咎めなし

ところがMLATは複数の受信局をHUBとしてオンラインで結んで算出する方式になることから
航空機からの信号も通信の一部とみなされる
第三者間で受信データを共有することは日本の法律的にはグレーゾーン
FR24のMLATモニター募集でも「自己責任」に同意することが条件になってる
実際に罰せられるかどうかは疑問だが、海外ではオンライン接続や共有が包括的な扱いでも、
日本ではそう解釈されないのが現状

そして話は戻るが、特定の相手方に対する反対の不特定相手の無線通信については、主に
アマチュア無線、デジタル簡易無線、特定小電力無線のことを指している

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