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  •  
  • 2011/05/04(水) 07:43:04.88
とりあえず学校で、民主主義とは何か?
みたいな授業を全くやってないから、

インテリ階層のはずの大学出た連中からでさえ、よく解ってない
公務員は、試験で出るから知ってる

日本国憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
↑これの意味を学校で教えないから、

憲法の本質的意味が理解出来てないヤツが大量に居る

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