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  • 118
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  • 2016/08/01(月) 17:30:31
過失を認め、知事は処分を行い、和解のテーブルに乗り、和解金を支払う(意味のわからない市の敗訴)としか思えないね

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  • 119
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  • 2016/08/01(月) 17:36:06
決着がつけば、知事の総括があるだろうから注目ですね

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  • 2016/08/01(月) 18:05:52
>あまり言いたくはないが、その範囲をこえて防げたのは両親だけだったとも感じる

それが全て。と アタシは思う。いじめられる側もいじめる側もね。それって一番普遍的で基となる部分じゃない。

教育行政の責任の所在云々も結構だけれど、じゃあそれで何かが変わるの?って話。

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  • 121
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  • 2016/08/01(月) 22:35:53
>教育行政の責任の所在云々も結構だけれど、じゃあそれで何かが変わるの?って話。

教育の問題に限らず、最近そのようにおっしゃる方々が多いですね
責任も負わず変える努力も何もしなければいいのです
政治も誰がなっても変わらないから投票もいかなければいいのです
同意いたします。

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  • 122
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  • 2016/08/01(月) 22:38:47
この世に生をうけた時点では戦時中も現在も同じなんですよね

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  • 2016/08/02(火) 06:21:37
>>118
そう思ってくれる人だけだと弁護士としては楽なんでしょうけど。
ただ裁判としては市の完勝ですよ。

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  • 124
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  • 2016/08/02(火) 18:09:35
裁判はどうであろうと、過失を認めた時点で和解金は支払わないといけないね
何の過失か知らないけど

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  • 125
  • まいね
まいね

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  • 126
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  • 2016/08/03(水) 05:36:33
そもそも天童市内の公共施設でおきた事件事故全てで天童市にはなんらかの過失みとめられますんで。
例えばだれかが市役所で勝手にこけてけがしただけで市には過失あるって認められます。
その過失が法的責任あるほどの過失かどうかってのが問題なわけで。
和解金ってことは法的責任はないよ、でも被害者かわいそうだから保険つかってお金出しましょうっていう市の主張が全面通るって話です。

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  • 127
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  • 2016/08/03(水) 16:40:01
>>121
??何故公民権の放棄まで飛躍するのかわかりませんし同意してくださらなくても結構です。

行政の責任以前にもっと大事なこと考えなければならないんでねーの?と言いたかったまで。

まあ散々上の方で書き込んだのでいいですけど。

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  • 128
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  • 2016/08/03(水) 18:00:53
>>126
そうですね
この度の市の過失って何でしょうか?
日本国内で起きた事件も、被害を訴えたにも関わらず殺人事件が起きた場合も国にも何らかの過失責任を負っていただきたいね

>>127
この手の問題は最終的に行政の責任問題に発展しますが、それ以前の大事なことで解決すれば最高です

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  • 129
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  • 2016/08/03(水) 19:51:32
>>128
自殺を防げなかった、ことへの過失かと。その少女をしっかり見ていればたとえ親がわからないほど変化がなかったとしても察知できた可能性は0ではない、ってことで過失あります。
ただ過失はあるけど責任はないってことです。上でいえば市内の小石全てを取り除いておけば転んでけがしなかったから、天童市に過失あり、ってなるけど責任認めるような過失じゃないよねって感じかな。

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  • 2016/08/04(木) 01:28:58
>>129

>天童市内の公共施設でおきた事件事故全てで天童市にはなんらかの過失みとめられます

>だれかが市役所で勝手にこけてけがしただけで市には過失あるって認められます

>自殺を防げなかったことへの過失

>被害者かわいそうだから

>過失はあるけど責任はない

>責任認めるような過失じゃない

市側としては第3者委員会の中身を基礎としての話合いだと思ってました。
天童市の姿勢が良くわかり、大変参考になります。

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  • 2016/08/04(木) 10:44:34
第三者委員会ってのと裁判は全く関係なからね。
従軍慰安婦に日本がお見舞金だすのと同じような感じと思えばわかりやすいかな?
法的な責任は一切認めていないし、国連人権委員会の意見も法的な責任には反映してないっしょ?

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  • 132
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  • 2016/08/04(木) 13:07:01
>>131
素晴らしい例えで感銘しました従軍慰安と同じだったんですね

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  • 2016/08/04(木) 15:06:07
法的責任と過失の関係ではほぼ同じですね

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  • 2016/08/04(木) 15:14:20
公務員の法的責任についていうと例えば公務員が仕事中に人をはねてけがさせた場合国賠償法にもとづき国、または地方自治体が被害者に賠償しますが、それが公務員個人に求償されることは基本ないですね。
酒のんでたとかいうほどの過失(重過失)があれば別でしょうけど、よそ見程度ではないです。

今回の場合ではそれよりさらに公務員に過失がないってことで賠償金でなく和解金、です。ほんと従軍慰安婦問題と一緒の解決法ですね。

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  • 135
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  • 2016/08/04(木) 20:54:27
従軍慰安婦<
左巻きの造語など使わないでくださいませ。笑

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