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  • 2015/01/06(火) 16:53:09.73
会社法の勉強法、初の大改正会社法
基本書や演習書の改訂補訂情報などついてカキコするスレ

前スレ
会社法の勉強法■04
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1309204834/

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  • 2015/04/02(木) 08:08:45.57
実母「久美子の母でございます。大塚家具が二つに割れてるとかマスゴミで言われてますがそれは嘘です。社員は全員、会長を支持しております。
    一番中立な私が言うのだから間違いございません。あんなにお腹を痛めてやっと産んだ子がこんなに冷たい子に育つなんて考えてもみませんでした
    皆さん、大塚家具は会長のもとで育ってまいりました。これからも社員一同会長の下で頑張るべきなんです云々」
長女「貴重なご意見有難うございます」
実母「いえ、まだ終っておりません。あの中吊り公告について、中吊り広告のあの宣伝は如何なものかと。私の周りのお客様や社員は
    あのような宣伝では行きたくない、とまで言っております。あのような宣伝では云々」
株主「家でやれやあああああああああああ」




こんなんでもまた基本書とか判例集のるん?

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  • 2015/04/11(土) 10:08:27.53
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/04/10(金) 19:08:58.73 ID:pwsOatr7
リークエ第3版
379ページに株式総会という誤植があるよ

でも、今のところそれくらいか
さすが有斐閣編集社員、校正能力高し

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  • 2015/04/21(火) 07:33:08.16
>>33
親父「(感情を露わに)私は5人の子供を育て上げたが長女は最初の子で難産やった。
 そんな子を社長に据えたのが間違いだった 。大塚家具を久美子は愛していない!
 社員も久美子は嫌だって言ってるんだ!私に10年任せれば云々」
長女「貴重なご意見有難うございます。それでは他の株主様のご意見を伺いたいと思います」
親父「株主の意見を蔑ろにする気か?もっと質問させろ」
長女「他の株主様もいらっしゃいますので、まずはお席にお戻り下さい」

株主「私は大塚家具創業以来、株主総会を皆勤で出てる者です・・・大塚会長!!あんた今なんてった?
   株主の意見を蔑ろにするな?あんたが7年前に問題起こした時、私の質問を遮ってあんたなんてった?
  『外部の人間はわからないことなんだから一々質問すんな』って言ったんだぞ?
   あんたに株主云々言う資格なんかないんだよ!」

株主「あと勝之!!!何だお前は!!父ちゃん母ちゃんの腰巾着みたくしてて・・・
   自分でもわかってるだろ?社長の器じゃないって!!
   一族経営するんなら一番優秀なのに任せるべきだろーが!!」



ここまで試験に出るで。

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  • 2015/04/27(月) 21:17:33.55
株式会社法 第6版

平成27年改正法務省令に即応!
江頭 憲治郎 (早稲田大学教授)/著

2015年05月01日発売
A5判上製カバー付 , 1048ページ
定価 6,048円(本体 5,600円)
ISBN 978-4-641-13715-8

6月中旬発売予定
法律学講座双書 会社法(第17版)
発行: 弘文堂
著者: 神田秀樹・著 予価:¥2,700(税込)

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  • 2015/05/24(日) 18:27:33.56
辰巳法律研究所の「石山教授の新会社法論文演習」という本が古本で安かったから買ってパラパラと読んでみたら妙な既視感が・・・
法学書院の「事例演習 会社法」の問題と解説をそのままコピペしてるのがあった
よく見たら著者が同じだから盗作じゃなくて使い回しのリサイクルで著作権とかの問題はないんだろうけど・・・

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  • 2015/05/30(土) 20:31:28.57
それは酷い

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  • 2015/05/31(日) 08:12:27.95
辰巳の方が先ではなかった?
石山先生は昔はヒーローだったと聞いたけど今は,,

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  • 2015/06/02(火) 12:21:20.60
スレ違いは承知ですが教えてください。

特例有限会社の資産を処分する際は、臨時株主総会を開き
株主の賛成がないと処分は難しいでしょうか?
9割強の資産です。
株主の8割が私で、取締役も身内で承諾を得ています。
ただ2割の株主は反対しており、独断で処分を行いたいのですが・・

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  • 2015/06/02(火) 16:42:26.75
>>40
外なので条文はあたれないので考え方だけ。
およそ執行機関の決議要件はその意思決定の重要性により加重されますよね。
今回の処分案は業務執行としての重要な財産の処分にとどまらず、会社の経営の存続自体を危うくする性質の処分です。
すると特別決議が必要というべきで半数以上の出席と3/4の賛成になるはずで、その条文を確認して下さい。

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  • 2015/06/02(火) 20:25:01.52
>>41
趣旨はよくわかるんだけど、有限会社法的には重要財産の譲渡は特別決議事項ではないよね。
まず、定款を確認して、重要財産譲渡が総会の特別決議事項になっていないか確認。
つぎにその9割強の資産譲渡が事業譲渡に該当するかどうかを確認。
それでどちらにも該当しなければ、取締役の過半数の賛成でオーケーだと思うけどな。

ただ、総会の特別決議要件を満たせるなら、安全のため総会で決議しておくべきだろうね。

これ以上は弁護士に相談してください。

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  • 2015/06/13(土) 22:28:24.60
ややスレチですが

今ドキの演習書って何が流行りですか
オイラ格安になってる百問(2)と↑石山中古ゲットしますた
チト旧すぎますかね(でもなにせ安い)

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  • 2015/06/14(日) 20:23:11.17
>>41
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)14条3項
特例有限会社の株主総会の決議については、
会社法309条2項中「当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数
(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の三分の二」とあるのは、
「総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、
当該株主の議決権の四分の三」とする。

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  • 2015/07/14(火) 08:11:30.80
百選の改訂はまだ?

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  • 2015/07/14(火) 11:04:45.91
大学の専門科目で会社法を取っているのですが法律系科目の勉強法が分かりません
ちなみに経営学部です

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  • 2015/07/23(木) 11:47:52.47
ロープラ初版格安中古
(σ´∀`)σ ゲッツ!!
まあ2版とそう変わらないだろ

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  • 2015/08/15(土) 11:55:50.86
神田16版中古0.3Kゲッツ
最近の学生贅沢だなあ
政省令+コポガ補充だけで真っ新で読まずに
すぐ手放して買い替えるのな
おかげで神田12からひさびさ格安更新できた

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  • 2015/08/18(火) 12:57:23.20
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/08/17(月) 15:46:58.98 ID:UEHlruO4

最新基本会社法
三枝 一雄、南保 勝美、柿? 環、根本 伸一著
(中央経済社)
定価:4,320円(税込)
発行日:2015-08-21
A5判/432頁
ISBN:978-4-502-14831-6

はじめて会社法を学ぶ学生に向けた概説書です。
複雑な会社法制度が初学者にとってもイメージしやすいものとなるよう、
簡単な設例や図表などを盛り込んで解説しています。

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  • 2015/10/06(火) 21:44:32.48
「事例で考える会社法 第2版」 法学教室ライブラリィ
大杉謙一 (中央大教授),田中亘 (東京大教授),松井秀征 (立教大教授),伊藤靖史 (同志社大教授),+伊藤雄司 (上智大教授),齊藤真紀 (京都大教授)/著
(有斐閣)
2015年11月下旬予定
A5判並製カバー付 , 520ページ
予定価 3,672円(本体 3,400円)
ISBN 978-4-641-13729-5

『法学教室』で好評連載された「事例で考える会社法」を単行本化。
会社法の重要論点を扱った事例問題と解説の構成。
第2版では書き下ろし1事例をだけ加え,全25問。平成26年会社法
改正に(初版でPDF対応済みだが)、2版で本文対応。自習用・グル
ープ学習用教材としても適???

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  • 2015/11/12(木) 12:28:27.20
近藤とかいうマイナーな先生の最新株式会社法って本を読み始めたけど自分には合わなかった
例えば利益相反のところで

>重要な事実を取締役会に開示したうえで、
>株主総会(取締役会設置会社では356条1項により取締役会)
>の承認を要求している。

こんな文章になってる
取締役会に開示して株主総会の承認みたいに対象を一致させないって法解釈としてはあるのかもしれないけど条文的に不自然に思えるし
ていうかそもそも取締役会に開示するなら取締役会設置会社じゃないのって疑問になるし
なんかこの先生の発想には付いていけない
やっぱり神田とか有名な先生の本が一番だね

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  • 2015/11/28(土) 21:57:05.86
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/11/26(木) 17:52:52.49 ID:KtfdkXsC
会社法概説〈第3版〉
高橋 英治著
(中央経済社)
定価:3,564円(税込)
発行日:2015-12-04
A5判/360頁
ISBN:978-4-502-17591-6

会社法の基礎を理解に必須の事項に絞り、制度趣旨を詳述する。
第4編には、論文試験の事例問題の書き方を解説。司法試験など
を念頭において法学部で学ぶ方に最適なテキスト。

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/11/26(木) 17:59:33.57 ID:YFSjtYxz
>>これ隠れた名著と言われてるね
実際本当かどうかはしらないけど

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/11/26(木) 18:26:30.53 ID:sfNBk7A2
リークエ会社法(や神田、江頭、弥永)ではダメな点がないと、他の本を読む気にはならないだろう。
受験生は多科目で範囲もやることがいっぱいで、無駄な時間が無いからな

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/11/27(金) 00:51:41.68 ID:ZBvyw0rt
リークエ会社は2→3で百選の版も変わったのに対応できていない箇所があるね
この程度なら番号引いて違うのはすぐわかるからいいけどさ

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  • 2015/11/29(日) 13:32:52.96
会社法改正で、新株予約権無償割当てに関する割当て通知の期日が、
行使期間初日の2週間前から末尾の2週間前までに変更されたよね(279条2項)。

これによって、以前より迅速な資金調達が行えるようだが、なぜ?

割当て通知の日にちが早いと、資金調達が迅速になるという関係はあるのか?

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  • 2015/11/29(日) 14:13:34.14
もう一回、条文と基本書読み直すべき
279条2項は変わってないと思うが
変わったのは3項だけで、同項は行使期間をきちんと確保するための(いわば注意規定みたいな)もの

実質的には何も変わってない
(迅速な資金調達とかも関係ない)

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  • 2015/11/29(日) 14:30:40.86
改正の経緯知るために
古い六法(と基本書)と対照しながら <= すぐにゴミ箱に捨てず
改正後のそれら読むのが適切

古い六法や基本書を <= すぐにゴミ箱に捨てず
自分で書き込みしながら改訂すると
一番理解がすすむ

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  • 2015/11/29(日) 14:36:31.87
>>54
レスありがとう

>実質的には何も変わってない
(迅速な資金調達とかも関係ない)

リークエ改訂補遺より

「実務的にはこの期間を短縮して、当該方法による迅速な資金調達を行いたいという要請があった。そこで要綱では・・・末日の2週間前までに・・・」
となっている

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  • 2015/11/29(日) 15:06:29.46
あっと、ミスリードだったな
訂正
279条2項も確かに、ビミョーに変わってる

改正前
前条1項3号の新株予約権についての236条1項4号(新株予約権の行使期間)の期間の初日の2週間前までに、
株主(前条1項4号の種類株主)及び登録株式質権者に対し、当該株主が割当て受けた新株予約権の内容及び数を
通知しなければならない。


2,株式会社は、前条1項3号の日(当該新株予約権無償割当ての効力発生日)後遅滞なく、株主(同項4号の種類株主)及び登録株式質権者に対し、
当該株主が割当て受けた新株予約権の内容及び数を
通知しなければならない。

3,前項による通知がなされた場合において、前条1項1号(株主割当て)の新株予約権について236条1項4号(新株予約権の行使期間)の期間の末日が
当該通知の日から2週間を経過する前に到来するときは、
同号の期間(行使期間)は、当該通知の日から2週間を経過する日まで延長されたとみなす。
------------------------------------------------------------
改正前

効力発生日       通知    (2週間以上)     行使期間の初日          行使期間の末日           
─+────────+──────────────+─────────────+─────

改正後
効力発生日,後遅滞なく(ほぼ同時)通知 (2週間以上) 行使期間の末日     
─+───────────────────────+────────────────

ただし、
効力発生日,後遅滞なく(ほぼ同時)通知 (2週間未満) 行使期間の末日  通知から2週間経過日まで延長   
─+───────────────────────+───────+─────────

迅速に資金調達に資する、といえる

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  • 2015/11/29(日) 15:27:51.31
もうすこし分かりやすく

改正前

効力発生日       通知    (2週間以上)     行使期間の初日          行使期間の末日           
─+────────+──────────────+─────────────+─────


改正後
効力発生日,後遅滞なく(ほぼ同時)通知 (2週間以上)       行使期間の末日     
─+─────────△─────────────────+───────────
              行使期間の初日      (通知から2週間経過日で、この行使期間セーフ)         

ただし、
効力発生日,後遅滞なく(同時)通知 (2週間未満) 行使期間の末日  通知から2週間経過日まで延長   
─+───▼─────────────────+──────────▽─────────
     行使期間の初日      (通知から2週間経過前で、この行使期間延長)            


(行使期間の初日を、効力発生日後通知日としておけば)
効力発生後、遅滞なく通知すれば、ただちに資金調達することができるので

迅速に資金調達に資する、といえる。
------------------------------------------------------------
改正前の制度では、
効力発生日後、通知して2週間+行使期間2週間=約1ヶ月待たないと、資金調達が終わらなかったが

改正後だと、効力発生後、すぐ通知すれば、直ちに資金調達に入れて、
半月後作業が完了できる

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  • 2016/01/03(日) 03:58:18.49
会社法の勉強を始めて疑問に思ったのですが、
取締役会のない株式会社の株主総会では議題を株主総会の現場で追加できるんですよね?
だとすると招集通知に記載していない定款変更の件についてを、株主総会の現場で会議の目的として追加して定款変更決議するってこともありえますよね?
その場合は株主総会に先立っての反対通知請求とか絶対にできませんよね?
だとすると取締役会のない株式会社の株主さんには株主買取請求権が絵に描いた餅になりませんか?いいんでしょうか?

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  • 2016/01/03(日) 17:31:38.40
「なお会社が取締役会設置会社以外の会社であって、総会の招集通知に議案の概要が
記載されておらず、かつ総会前に効力発生前の20日前の通知もされていないといった
場合には、株主が総会前に反対通知をすることは不可能であるから、当該反対通知
は株主買取請求権の行使要件ではないと解すべきである。」(江頭『株式会社法』837頁)

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  • 2016/01/04(月) 12:32:57.27
どんな定款変更したいのか分からないけど、非公開会社なんだから、その程度の株主の不利益は、制度設計上織り込み済みなんじゃないの。知らんけど。

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  • 2016/01/04(月) 23:55:13.45
>>60
ありがとうございます。
やはり条文そのままだと反対通知不能な状態が生じて、それを解釈で要件から外すべきってなるんですね。
その江頭先生の本を買うことにしました。
リーガルクエストやリーガルマインドみたいな薄い本だけで勉強してると疑問点ばかり増えていく・・・。

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  • 2016/01/08(金) 23:31:15.51
競業や利益相反での計算説って取締役が法的な取引行為をやってなくても、取引したと評価しうる行為があれば良いって緩い考え方なんだな
計算説を推し進めると取締役が競業会社の株式を取得しただけで356条1項1号違反になり得て妥当でないとかの議論を読んで
株取得したところで取締役が競業の取引してはいないのになんでだってすげー混乱したわ
冷静に考えるとのちゃんとした取引行為を要求すると名義説と適用範囲が同じになるし気づけよアホがって話だが
当たり前だからか多くの本でははっきり書かれてなくて、事例で考える会社法の解説で名義説と計算説の違いとして書かれているのを読むまで半日悩んだ

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  • 2016/01/15(金) 15:51:06.50
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2016/01/14(木) 14:25:30.63 ID:xUj71fKn
会社法事例演習教材 第3版

平成26年会社法改正対応/演習問題大幅増量
前田 雅弘 (京都大学教授),洲崎 博史 (京都大学教授),北村 雅史 (京都大学教授)/著

2016年02月下旬予定
B5変型判並製カバー付 , 260ページ
予定価 3,132円(本体 2,900円)
ISBN 978-4-641-13740-0

好評の事例演習教材の改訂版。平成26年の会社法改正,およびそれに伴う規則改正を織り込んだ。
従来、設問だけで、解説が無きに等しく、著者たちの京大の講義聞かないと、使い物にならない
≒もしこの本をネタにして本試験で出題すると、地方の二流京大の奴だけが圧倒的に有利
(≒本試験問題と解答の漏洩に等しい)京大の奴のためだけの悪本と揶揄され酷評だったものに、

若干考え方の筋道を示す解説が付いた演習問題も大幅に増やし,自習にちょっとだけ
使いやすくなっているとされるだけの演習本。

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  • 2016/02/22(月) 20:00:59.88
会社法の基本書は定番になったらボロいよね
神田なんて何回改定やってんだよ

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  • 2016/04/14(木) 21:30:08.09
ほう

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  • 2016/04/14(木) 22:11:34.55
昔は、鈴木、鈴木=竹内(法律学全集)、加美、井上英治・法曹同人からの選択だった。井上先生のテープは、他では時間不足のためやっていれない、組織変更とか計算とかも取り扱い、好評だった。加美先生の改訂はご年齢からして難しい気がする。

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  • 2016/04/14(木) 22:59:40.31
>>67
鈴木=竹内よりも弘文堂の鈴木著が一番シェアが高かったそうですよ。

今のおススメは「アドバンス会社法」だね。
これが一番!

改訂されれば(されないけど)前田の入門がイチオシ!

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  • 2016/04/14(木) 23:05:53.46
>>67
昔すぎるだろw
鈴木竹内なんて絶版で手に入らなかったぞw

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  • 2016/04/16(土) 05:43:19.04
法曹同人なんてありましたな

いまは弘文堂4人組が新定番

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  • 2016/04/16(土) 12:28:35.90
江頭先生一択だろ。

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  • 2016/04/16(土) 22:08:01.41
あれは辞書だろ

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  • 2016/04/19(火) 21:42:47.05
直前に頼りになるのが神田(枝葉にこだわらず速読)
神田が舌足らずな論点だけ調べるのに便利なのが弥永

スタンダードなのがリークエ
実務に耐えうるのが江頭

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  • 2016/04/19(火) 23:35:49.61
試験に効くのが葉玉

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  • 2016/04/22(金) 06:43:02.26
本当にそれでいいのか良く分からないのが判例

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  • 2016/05/27(金) 22:57:57.64
一橋ローは未習2年目既修者1年目に商法を置いている。
既修者にも入試論文に商法は課していない。
つまり全員に一橋の教授によって商法をインプットする。
これぞ、旧商法講習所の矜持プライドなんだろう。
東大京大の二帝大は経済学部はマル経で実務に弱そうだが、
法学部の商法教授や教材は秀逸なんだろうか?
司法試験も強い。
東西の商大の一橋神戸も旧試験の頃は法学部今一つだったけど、
ビジネスに関わる法律はやはり強いのかなあ?
新司法試験になってから滅法強い。
東京一神 早慶中がなぜ強いのか分析できる方教えて下さい!

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  • 2016/05/28(土) 00:18:28.95
日本語下手すぎワロタ

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  • 2016/06/11(土) 19:52:44.53
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2016/06/03(金) 21:18:40.76 ID:s2Dej6Z2
VIRTUAL会社法第4版、遂に始動!!!

VIRTUAL会社法〔第4版〕
木俣 由美 著
(悠々社)
A5判(並製) 総頁368頁
3,300円(本体) 2016年4月刊
ISBN:978-4-86242-034-3

ゲームソフト会社「ランダム社」を運営するのは君だ !!
ヴァーチャル・リアリティの世界で学ぶ会社法。

平成26年の一部改正に基づく全面改訂版。
親切をモットーとする主要条文付。

もはやリークエも神田も江頭も法務省も裁判官も不要!!!と
司法試験受験生に大人気。

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  • 2016/07/15(金) 09:54:41.01
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2016/06/24(金) 23:37:36.59 ID:/6NWZkud
改訂予定
9月下
窪田『家族法〔第3版〕』
荒木『労働法〔第3版〕』
岩原ほか/編『会社法判例百選〔第3版〕』
10月下
落合『会社法概説〔第2版〕』
前田庸『会社法入門〔第13版〕』

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  • 2016/08/02(火) 15:39:31.39
会社法
田中 亘・著
(東京大学出版会)
ISBN:978-4-13-032372-7
発売日:2016年09月下旬
判型:A5, 800頁

初学者向けの基礎事項から実務家向けの最新トピックまで,会社法のすべてを
解き明かした概説書.原理原則や制度趣旨など基本を分かりやすく解説し,
実務上の運用や争点など実践的な知識も数多く紹介する.丁寧な判例紹介と
具体的なケーススタディ,重要論点を掘り下げたコラムなど,理解を促す工夫を
凝らし,この一冊で完全マスターへと導く.

【本書の特徴】
●法学部・法科大学院の講義用から司法試験(予備試験)の受験用まで,この一冊で充分.
●基本原則や制度趣旨など根幹から分かりやすく解説,基礎を確実に身に付けられる.
●実務上の運用や争点など実践的な論点も提示し,リアルな会社法を提示したビジネス書.
●図表を数多く掲げ,判例分析やケーススタディ,コラムなどを活用しポイントを明快に整理.
●簿記についての解説など,会社法の習得に不可欠な法律以外の知識も丁寧に説明する.

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  • 2016/08/02(火) 19:32:24.00
おおお
ついに江頭、神田に続いて

東大教授の単著が出るのか
分量的に丁度、江頭とリークエ神田の間という感じ

しかし、リークエの立場がビミョになるか

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  • 82
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  • 2016/08/02(火) 21:56:54.02
800ページも読めるかボケ

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  • 2016/08/03(水) 09:11:10.61
しかし、有斐閣がよくOK出したな
リークエが宙に浮いてしまう虞あり

と思ったら、悪徳出版界が強奪したのか

お絵かきランド
フリック回転寿司
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