会社法の勉強法■06 [sc](★0)
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- 2015/01/06(火) 16:53:09.73
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会社法の勉強法、初の大改正会社法
基本書や演習書の改訂補訂情報などついてカキコするスレ
前スレ
会社法の勉強法■04
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1309204834/
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- 109
- 2016/10/12(水) 16:08:44.08
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リークエ+江頭が磐石すぎる
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- 110
- 2016/10/13(木) 05:35:38.29
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前から思ってたけど早回しってなんだよ
基本書の使い方ミスってんだろ
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- 111
- 2016/10/15(土) 12:17:17.25
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>>108
は?
コラム全部読んだのか?
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- 112
- 2016/10/19(水) 03:31:09.99
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amazonでは高評価だったが
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- 2016/10/19(水) 03:35:19.31
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神田は何回も読むような本じゃないな
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- 2016/10/19(水) 10:01:14.77
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アマゾン高評価=社員のステマが多い
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- 2016/10/24(月) 21:26:49.17
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CBookの会社法って何であんなにページ数減ったんですか?
第5版と第3版[補訂版]で200ページくらい違うんですけど。
江頭株式会社法とかは逆にページ数増えているのに疑問です。
普通、参考文献の情報量が増えたら、予備校本のほうも情報量は増やさない
といけないと思いますが。実際、別の予備校本のシケタイはページ数
増えていますし。
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- 116
- 2016/10/25(火) 19:07:24.55
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田中は良いね
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- 2016/11/03(木) 20:47:00.10
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基本書なんか
すでにある定番ので十二分すぐる
田中なんか要ラネ
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- 118
- 2016/11/17(木) 19:44:25.52
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2条3項の子会社の定義や、179条1項の意味が何十回読んでもよくわからないんだけど、
みんなはすぐにわかるもの?
それとも最初「ん??」と思って何度も何度も読んでやっとわかるもの?
まじで司法試験全範囲でトップクラスに難しいと思うんだけどなー
今でも読めないです・・
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- 119
- 2016/11/17(木) 21:30:16.46
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まだわからない・・・うーん
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- 120
- 2016/11/17(木) 23:03:38.04
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179条1項
株式会社Aの株式の10分の9以上を「当該株式会社以外の者」及び「当該者が発行済み株式の全部」
ってあるけど、「当該株式会社以外の者」って当該者以外のあらゆる株主のこと?
意味が分からない
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- 121
- 2016/11/17(木) 23:05:13.32
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どの基本書を読んでも不思議に思うのは、営利性とか社団性を書きたがること。会社法になって実益のない規定はカットしたんだからそれに従えば良い話だと思うのだけど。
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- 2016/11/25(金) 18:33:42.13
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正確性に欠けるのではないか。
本書は、簿記のルールにも言及されていて意欲的な作品であった。
しかし,さらりと通読して気になった点が数か所あり僭越なることは十分承知しているが指摘しておきたい。
?全体を通して著者は「鑑み」てと言う言葉を多様する。しかし時代劇じゃあるまいし「照らし」「考慮し」「踏まえ」てなど
ふつうのことばに言い換えることができなかったのか。今ドキ学生が最初に身につけるべき論文リポートの書き方のイロハに欠ける(著者に限らないが)。
次に?単元株のところで上限制限を1000株のみ記載されている(134頁)が,正しくは1000株「又は発行済株式の総数の200分の1」であり、
特に後者は会社法制定時に一度廃止され、その後復活した規定であり1000株のみを記載したら誤解を生じる結果になる。いや著書が誤解
したまま書いている可能性がつよく疑われる。
?株式分割と発行可能株式総数の規律(131頁)で総会決議を経ずに定款変更することができるが、これができるのは
「現に2以上の種類の株式を発行しているものを除く」,旨の説明がない。ちまたある通常の種類株式会社ではできないのである。
?総数引受契約(474頁)では平成26年改正で譲渡制限株式の場合株主総会や取締役会の承認が必要になった点につき触れられていない。
特に平成26年改正については全体に力を入れ詳しめに説明を加えていることからもなぜ落としたのかつよい疑問をもつ。
他にも社債権者集会(541頁)や発起設立(580頁)など,正確性を欠く記載がはなはだ多い。加えて「取締役会設置会社である
ことは登記事項である」など登記事項の説明があるが、逆に登記事項なのにその指摘がない箇所も多く一貫性に欠けるのではないか。
じぶんが知っている登記事項だけ思いつきで記したのか疑われてしまう。また、リーガルクエストを共著で執筆されているが、
3章、9章は本文からコラムの内容までリークエとほとんど同じ内容(コピペ)というのもいかがなものか。
つづく
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- 2016/11/25(金) 18:35:15.99
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つづき
以上総じてリークエ共著を脱し単著を著すには時期尚早(実力不足)の感がつよく残る。2:25には当初からこのようなところがなく
学界からも会社実務からもその深慮にみちた内容が絶大の信頼と尊敬を受けているだけに─能力の違いといってしまえばそれまでだが─
後継を名乗りでるにはいささか残念なデキといわざるを得ない。
初刷である程度仕方ないかもしれないが「発行可能株式総数」が「発光可能株式総数」など極めてお粗末な誤植も多々みられる。
専門書の校正は版元の編集部の実力を示すが、版元はその冠する名に相応しい能力があるとは思えない。早急に正誤表をおねがいしたい。
また、スピン(栞紐)を装丁に加えてほしいかった。以上更なる改善を希望したい。
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- 2016/12/11(日) 15:55:07.47
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スピンって邪魔だろ。
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- 2017/01/07(土) 15:21:59.50
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論文演習会社法 上巻
上田 純子、松嶋 隆弘 編
(勁草書房)
ISBN 978-4-326-40332-5
出版年月 2017年2月
判型・ページ数 A5判・350ページ
予価 本体3,500円+税
論文演習会社法 下巻
上田 純子、松嶋 隆弘 編
ISBN 978-4-326-40333-2
出版年月 2017年2月
判型・ページ数 A5判・300ページ
予価 本体3,200円+税
過去問・オリジナル問題に対し、若手弁護士(模範答案)×研究者(コメント・解説)!
「実用性」と信頼性を兼ね備えた会社法論文演習書。
つまり学者が書いた予備校本の類(その分、アホほどボッタ高価格設定)
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- 2017/01/17(火) 13:36:22.03
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Law Practice商法〔第3版〕
黒沼悦郎 編著
A5判並製/380頁
ISBN:978-4-7857-2497-9
定価:3,456円 (本体3,200円+税)
発売日:2017/02
平成26年改正会社法および重要判例を織り込み改訂。
第3版では、設問の見直しを行うとともに新しい論点や判例を取り込み、
重要性が低下した設問は削除したほか、参考判例・文献についても再検討を行った。
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=2816254
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- 2017/02/01(水) 17:26:39.97
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分厚くて通読するのはしんどかったが参考書には最高だよ
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- 2017/02/03(金) 21:50:23.82
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分厚い江頭しか買ってない(/ω\)
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- 2017/02/11(土) 06:59:56.05
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疲れたとき枕にもなる
睡眠学習できれば……
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- 2017/02/11(土) 07:18:47.06
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睡眠学習しばらくやったけどまったく効果がわからん
ただ、起きた瞬間でも聞こえるからその時に聞いてる内容のことを考えようとする
起き上がってPCつけたりの無駄な時間が省ける点では多少マシかと思う
しかし、それ以上にデメリットが大きい
睡眠の質が極端に悪くなって、ひたすら日中眠くなる
どうやら睡眠から1時間以上聞き流してるとダメみたい
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- 2017/02/13(月) 13:19:46.77
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わざわざピロスピーカー買ってきて睡眠学習試したけど
実感としては効果ゼロだった希ガス
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- 2017/02/16(木) 14:51:17.97
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復活祭
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- 2017/02/17(金) 18:22:52.14
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会社法 第19版 (法律学講座双書) 単行本 ? 2017/3/14
神田 秀樹・著
(弘文堂)
価格:¥ 2,700
単行本:440ページ
ISBN:978-4335304774
発売日:2017/3/14
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- 2017/02/17(金) 19:44:52.93
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あぼーーん
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- 135
- 2017/02/18(土) 11:23:27.72
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>>133
やはり出るのか
ページ数まで同じだが
何か変ったのか
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- 136
- 2017/02/19(日) 18:05:19.75
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(´・ω・`)知らんがな
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- 137
- 2017/02/21(火) 22:16:54.08
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>>120
法文を読む基本的決まり事の1つに『及び』『並びに』がある
会社法を学んだことのない通りすがりたが、
「当該株式会社以外の者『及び』当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人」
の『及び』が何を並べているかを考えるとその直前が者なので、『株式会社以外の者』と『当該者』か、『株式会社以外の者』と『株式会社その他…法人』を並べていることがわかる。
このうち、前者は同一人物を並列していることになり不適
よって後者が正解
株主とその株主の所有会社であわせて9/10持ってる場合と読んだけどこれで合ってる?
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- 138
- 2017/02/22(水) 12:49:13.66
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>>137
法律学大辞典を引いてから書きましょう
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- 139
- 2017/02/22(水) 13:05:38.28
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>>137
「及び」と「および」
「又は」と「または」も、実は異なる。
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- 140
- 2017/02/22(水) 13:29:29.76
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>>139
それは時代による表記のゆれだ
それ以下でもそれ以上でもない
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- 141
- 2017/02/22(水) 13:30:55.43
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>>137
は間違ってない
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- 142
- 2017/02/22(水) 13:32:57.19
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>>139
もし接続詞と副詞の違いを言っているのであれば申し訳ない
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- 143
- 2017/02/22(水) 13:49:07.25
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(´・ω・`)知らんがな
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- 144
- 2017/02/23(木) 15:31:48.27
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接続後のダイカッコ・チュウカッコ・ショウカッコ相当は誰でも一度は凝るね。
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- 2017/02/28(火) 21:10:20.97
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田中会社法は429条廃止論を載せたり、会社の計算についてファイナンスや会計の見地からの説明を
かなり詳しく述べるなど、エキサイティングだね。細かい点でミスや間違いが多かったりするが、意識高い系の学生も満足。
ただ、試験対策的にもうちょっと突っ込んで書いてほしい箇所なのに、事例で考える会社法が文献紹介されるだけって
いうのは悪質なマーケティング。
逆に、岡会社法はロー教員が書いた完成度の高いシケタイ
機能的観点からしか制度を説明しない教科書が増えている中、試験対策上どうしても必要となる教義主義的な説明も
ちゃんと載せているのは親切。試験で答案に書きそうなキーワード、キーフレーズを太字にしたり、典型論点に
ついてはあからさまな論証ブロック形式で記述がなされているのも特徴。一回きちんと読めば、後日の読み返しの時、
表題とキーワードを追うだけで記憶が喚起できて論証ブロック張りつけられるような作りにしてるんだろう。まさに予備校本モドキ
ただ、親切すぎて分厚い
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- 146
- 2017/03/01(水) 13:53:42.28
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(´・ω・`)知らんがな
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- 147
- 2017/03/02(木) 21:12:42.54
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入門講義会社法 第2版 新刊
鈴木千佳子 (著)
(慶應義塾大学出版会)
税込価格:3,024円
発行年月:201704
出版社: 慶應義塾大学出版会
ISBN:978-4-7664-2427-0
初学者が会社法の全体像をつかめるようまとめた入門書を、
平成26年の会社法改正に対応した内容に改版。改正のポイ
ントである「コーポレート・ガバナンスの強化」「親子
会社に関する規律の整備」の要点もコンパクトに収めた、
司法試験論文試験に最適の一冊。
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- 2017/03/03(金) 10:16:47.96
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泰斗竹雄のバカ娘が本書いたwww
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- 149
- 2017/03/08(水) 19:17:40.23
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みんな、頑張ってね!
∧_,,∧
(´・ω・`) _。_ お茶でもどうぞ。
/ J つc(__アi!
しー-J 旦
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- 2017/03/15(水) 01:20:59.29
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ロープラ初版100円で(σ´∀`)σ ゲッツ!!
ん?今の改正対応の3版かあどこが変わったのか分からないが
高すぎて買えないしまっいいか
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- 2017/03/16(木) 01:04:24.40
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七光り(7)で株式会社
信用失墜(421)表券代取
語呂合わせの本面白かったww
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- 2017/03/20(月) 13:28:08.79
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会社法嫌い
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- 2017/03/27(月) 16:16:03.67
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新しく始まった法学教室 演習商法の笠原武朗先生の写真に衝撃を受けたのは私だけでしょうか?
追伸 演習民事訴訟法の加藤新太郎先生の問題とっても良かったです 今後の連載楽しみです\(^O^)/
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- 2017/03/27(月) 22:48:24.43
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Newえんしゅう本商法を買った
出題趣旨が答案構成に全く反映されてないのとか微妙なのが多い気がする
例えば19問目(旧司H19-1)
利益相反の直接取引だから仮に承認手続きに瑕疵があるとすると、
利益相反取引の効力が無効となる(判例通説)
それでは取引自体が無効で損害自体が発生していないのではないか?
という問題意識の中で承認の有効無効をまず検討する必要がある
という思考の中で特別利害関係人の範囲など論じさせてから
承認有効で損害が発生していることを前提に
各取締役への責任追及について書かせたかったのではないだろうか
掲載されている出題趣旨に「承認決議の効力」「取引の効力」「損害」についても論述する必要がある
とはっきり書いてあることから誰でも出題趣旨を見たらそう思うと思う
それなのにただ各取締役への責任追及並べてるだけの答案構成になっている
法務省の期待に答えきれてない気がする
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- 155
- 2017/03/27(月) 22:49:04.25
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もう1例 29問目事例2(旧司H20-1)
法務省の出題趣旨には「各事例で」「承認の要否と効力」について論じろと書いてある
つまり法務省の意図は、事例2の譲渡は事実上は「事業の全部の譲受け」に該当するのではないか?
そうだとしたら譲受け会社において株主総会の特別決議の承認が必要ではないか?
承認を欠いているならこの譲渡は無効ではないか?
というのを前提問題として論じてもらってから22条を類推できるか書かせたかったのだろう
そういうのが出題趣旨から簡単に読み取れると思う
それなのに答案構成例では事業譲渡有効を当然の前提に
商号ではない名称続用の場合の22条類推の論証だけ書いて終わってる
法務省の期待に答えきれてない気がする
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- 2017/04/02(日) 18:34:44.09
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ダンロップに対するTOB事案
ダンロップに対する銀行団(債権者)が株主総会に提案する再建案
〔銀行団が有する債権の一部を株式に変える(債務の株式化)等〕を公表
した翌日、BTR(BritishTire&Rubber)が「暁の急襲」(dawn raid)を賭け、
取引開始後15分間でダンロップの優先株28%を市場で買い付けた事案。
株主総会でBTRは反対の意向を表明し再建計画は崩れた。
翌日、BTRはダンロップに対してTOBを宣言、
経営陣との間で激しい支配権争奪戦を繰り広げた。
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- 軍師 緊急警告!
- 2017/04/05(水) 16:29:51.01
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軍師 「北朝鮮で戦争がおこった場合の対策」!!
〇「建築基準法」で、「新しくつくる建物」には、
必ず「核シェルター」をつくる!
〇「原子力発電所」(ゲンカイ原発・センダイ原発)は、
「ミサイル」や「テロ」でねらわれる恐れがあるので、
ただちに「原発を停止」して下さい!必ず!!
〇国策として、街に「防空壕(ぼうくうごう)」をつくる!!
〇北朝鮮で戦争がおこったら、「安倍総理」は、
たよりにならないので、「石破茂」さんをたよりにして下さい!
「サムライ」・「軍師」・「戦士」・「特殊部隊」を養成しておく!
「常に最悪の事態を「想定」し、最悪の事態を「覚悟」し、
最悪の事態に「備えておく」!!」
軍師
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- 2017/04/30(日) 19:16:28.36
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これほんと?
名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2017/04/29(土) 19:18:33.62 ID:AIYxGcaaa
平成26年改正で解消されるまで、911条17号なんて「立案者が完全に登記知らなくて見落としちゃってた」条文だしね。
かと思えば、整備法43条1項は改正しないでそのまんまにしちゃってるし。
結果、「会計監査限定の旨を廃止できるかどうか」について、
立案者同士で積極説と消極説が分かれてしまって、
未だに統一されてない、というひどさ。
法務省の立案者たちもよくわかってないのでは。
違法配当なんて有効前提の構成にしちゃったから、条文意味不明にしちゃってるしね。
学者からは猛反対だらけ。
やっぱ東大法の学者中心に据えて立法しないと、ズタボロの法律になっちまうな
会社法はそのうち全面改正しないとだめかもね。
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- 2017/06/03(土) 15:17:49.31
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【東芝】WDに対抗策、メモリー事業の資産を本体に戻す
ttp://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1496267015/
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