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  • 2015/01/06(火) 16:53:09.73
会社法の勉強法、初の大改正会社法
基本書や演習書の改訂補訂情報などついてカキコするスレ

前スレ
会社法の勉強法■04
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1309204834/

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  • 2015/02/05(木) 22:14:47.89
江頭買った

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  • 2015/02/05(木) 22:20:59.13
>>10
きみこそが真の賢者だ。

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  • 2015/02/06(金) 19:04:18.03
リーガルマインド会社法 第14版
弥永 真生 (筑波大学教授)/著
(有斐閣)
2015年03月下旬予定
A5判並製カバー付 , 516ページ
予定価 3,456円(本体 3,200円)
ISBN 978-4-641-13705-9

初版刊行から20年を超える,会社法スタンダードテキストの最新版。平成26年会社法改正
およびそれに伴う会社法施行規則・会社計算規則の改正に対応。改正に関連して,仮装
払込み等についての記述を見直した。新しい会社法をいち早く知りたい方には最適の1冊。

リークエがはっきりいつか不明

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  • 2015/02/06(金) 19:12:13.94
会社法 第3版 LEGAL QUEST
伊藤 靖史 (同志社大学教授),大杉 謙一 (中央大学教授),田中 亘 (東京大学准教授),松井 秀征 (立教大学教授)/著
(有斐閣)
2015年03月下旬予定
A5判並製カバー付 , 530ページ
予定価 3,132円(本体 2,900円)
ISBN 978-4-641-17927-1

大好評の会社法スタンダードテキスト。基本的な事項や重要判例をおさえつつ,
条文や制度の平板な記述を避け読みやすさを追求。実務上のトピックについて
の解説も充実。会社法のダイナミクスを余すところなく伝える1冊。平成26年改正
を踏まえて改訂。

リークエ第3版キタ━━(━(━(-( ( (゚∀゚) ) )-)━)━) ━━ !!!!

平成26年会社法改正 -- 会社実務における影響と判例の読み方
改正省令にも対応!.
岩原 紳作 (早稲田大学教授), <= えっえええええ何時の間に???
神田 秀樹 (東京大学教授),
野村 修也 (中央大学教授・弁護士(森・濱田松本法律事務所)、二股でエグイ奴市ね)/編
(有斐閣)
2015年03月下旬予定
A5判並製 , 200ページ
予定価 1,620円(本体 1,500円)
ISBN 978-4-641-13714-1

ジュリスト2014年10月号特集「会社法の改正」を,法務省による省令解説も加え,アップデート。
2014年7月開催の有斐閣セミナーもあわせて収録した,会社実務に欠かせない,改正内容,判例を読む上で
必要な留意点の双方を精確に押さえることができる1冊。

法務省早く正式に政省令決定公布しる

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  • 2015/02/07(土) 10:07:49.50
会社法の条文には、民法との関係に関していうと屋上屋とでも言うべき
立法趣旨の説明が散見される。

例えば、34条や423条など。

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  • 2015/02/07(土) 10:12:57.98
旧商法時代とは異なり、会社法の制定に伴って、資本充実の原則の位置づけ
に戸惑いを見せる商法学者が多かった。前田庸は「文化遺産」と言う。

完全に破棄されたとする立場(神田、弥永等)から辛うじてその趣旨が
生き残っているとする立場(江頭、前田等)まで、種々のものがあるも、
そのような多様な理解のなされる原則は、もはや原則の名に値しない。

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  • 2015/02/09(月) 16:56:42.51
リークエでるのか

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  • 2015/02/15(日) 12:02:18.98
リーガルマインド会社法 第14版
弥永 真生 (筑波大学教授)/著

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  • 2015/02/15(日) 21:05:57.79
こんな欠陥だらけの法律、勉強しても使えんだろ
今後も改正しまくるだろうし

だいたい今時、持ち株会社が上場会社として全盛なのに、
その株主が子会社の社長を、訴えれないってギャグだろw
例えばNTTや、メガバンクは、上場して株主は募っても、事業実態がない

過去問見てもわかるように、インチキ会社にしか使えないクソ法

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  • 2015/02/16(月) 16:53:42.85
そっか、今回の改正がなければ
NTTの株主はNTT東日本の社長の
SMFGの株主は三井住友銀行の頭取の
責任追及ができなかったんだ。
持ち株会社なんて、会社法制定前には既に認められてたよね。
こんなこともわからないようなへっぽこ学者ばかりが立法に携わった法律なんか、選択科目にすら、入れる必要ないと思う。

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  • 2015/02/16(月) 22:45:13.46
H玉は、確信犯的に穴を作っておいて
弁護士になって、顧問先の会社に、そこを徹底的に突かせていたらしい。

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  • 2015/02/17(火) 16:00:29.81
渉外狙えるヤツなら、会社法よりも金商法で上場会社の相手ができるのだろうが
ほとんどのヤツは街弁にしかなれなくて、しょーもない会社を相手にしないといけないわけで…
それでもH26みたいに、取締役が誰もいなくて
権利義務取締役しかいないなんて会社は、さすがにないだろうなあ…

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  • 2015/02/17(火) 22:10:23.01
そろそろ発売日決まらないかね
リークエ問
リーガル心

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  • 2015/02/21(土) 19:19:11.74
江頭買ったのに

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  • 2015/02/25(水) 21:06:52.46
手形法のカタカナ読みにくい
早く改正しろ

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  • 2015/02/27(金) 22:10:54.84
改正なんかしなくてもいい
手形なんか出すな!

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  • 2015/03/01(日) 17:39:55.69
早く改正しろ

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  • 2015/03/02(月) 13:52:56.19
ベーシック会社法入門<第7版> (日経文庫) 新書
宍戸 善一
日本経済新聞出版社; 第7版 (2015/3/14)
ISBN-10: 4532113334
ISBN-13: 978-4532113339

内容紹介
2014年改正のポイントは「企業統治のあり方」と「親子会社に関する規律」。
金融商品取引法など隣接する法律にも目配りした10万部を超えたロングセラーテキストを、
最新の改正を踏まえてより読みやすく全面刷新。


入門会社法
高橋英治編
発行年月:201504上旬
出版社:中央経済社
サイズ:A5/280ページ
ISBN:978-4-502-13871-3
税込価格:3,456円

法学部の学生を読者対象に、会社法の全体像が理解できるよう、標準的な解説を行っている。


会社法〈第2版〉NEW
吉本健一著
(中央経済社)
税込価格:4,212円
発行年月:201504中旬
サイズ:A5/500ページ
ISBN:978-4-502-14431-8

趣旨から論理的に説明する、重要論点では私見も示すという方針を基本とした会社法テキスト。

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  • 2015/03/10(火) 18:52:05.56
リーガルマインド会社法 第14版
充実のスタンダードテキスト
弥永 真生 (筑波大学教授)/著
2015年03月26日発売
A5判並製カバー付 , 516ページ
定価 3,456円(本体 3,200円)
ISBN 978-4-641-13705-9

こっちが最早のよう

リークエ┐(゚〜゚)┌

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  • 2015/03/12(木) 22:35:10.76
新出る条文か井上英治の会社法条文解説、マーキング会社法のどれがいいですか?

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  • 2015/03/17(火) 23:26:53.62
会社法 第3版
平成26年改正会社法に対応
LEGAL QUEST
伊藤靖史 (同志社大教授),大杉 謙一 (中央大教授),田中 亘 (東京大学准教授),松井 秀征 (立教大教授)/著

2015年03月30日発売
A5判並製カバー付, 534ページ
定価 3,132円(本体 2,900円)
ISBN 978-4-641-17927-1

正式発売日決定ド━━━━m7(゚∀゚)3━━━━ン!!

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  • 2015/03/21(土) 19:05:45.90
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/03/21(土) 07:25:37.45 ID:/oGeguEw [1/2]
会社法 第2次改訂版
鳥山恭一・福原紀彦・甘利公人・山本爲三郎・布井千博・著
(学陽書房)
出版年月日:2015/04/03
ISBN:9784313313682
判型・ページ数:A5・352ページ
定価:本体3,000円+税

気鋭の5人の研究者が学部生・法科大学院生に向けて説く会社法の
概説書。平成26年の会社法改正と、諸法令の改正、最新判例などを
フォローした第2次改訂版。

名前:氏名黙秘[] 投稿日:2015/03/21(土) 08:53:42.38 ID:eZDxLhYm
>>
著者が多いと授業で指定にされる学生も多いだろうな。
ふつうにリークエや神田でいいのにマイナー本を強制される学生かわいそう。

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  • 2015/04/01(水) 22:19:14.83
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/04/01(水) 21:14:13.65 ID:JieB+xE+ [1/2]
これってエガちゃんだよなw

株式会社法 第6版NEW
発行年月:201504
出版社:有斐閣
ISBN:978-4-641-13715-8
6,048円 ポイント:56pt

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  • 2015/04/02(木) 08:08:45.57
実母「久美子の母でございます。大塚家具が二つに割れてるとかマスゴミで言われてますがそれは嘘です。社員は全員、会長を支持しております。
    一番中立な私が言うのだから間違いございません。あんなにお腹を痛めてやっと産んだ子がこんなに冷たい子に育つなんて考えてもみませんでした
    皆さん、大塚家具は会長のもとで育ってまいりました。これからも社員一同会長の下で頑張るべきなんです云々」
長女「貴重なご意見有難うございます」
実母「いえ、まだ終っておりません。あの中吊り公告について、中吊り広告のあの宣伝は如何なものかと。私の周りのお客様や社員は
    あのような宣伝では行きたくない、とまで言っております。あのような宣伝では云々」
株主「家でやれやあああああああああああ」




こんなんでもまた基本書とか判例集のるん?

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  • 2015/04/11(土) 10:08:27.53
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/04/10(金) 19:08:58.73 ID:pwsOatr7
リークエ第3版
379ページに株式総会という誤植があるよ

でも、今のところそれくらいか
さすが有斐閣編集社員、校正能力高し

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  • 2015/04/21(火) 07:33:08.16
>>33
親父「(感情を露わに)私は5人の子供を育て上げたが長女は最初の子で難産やった。
 そんな子を社長に据えたのが間違いだった 。大塚家具を久美子は愛していない!
 社員も久美子は嫌だって言ってるんだ!私に10年任せれば云々」
長女「貴重なご意見有難うございます。それでは他の株主様のご意見を伺いたいと思います」
親父「株主の意見を蔑ろにする気か?もっと質問させろ」
長女「他の株主様もいらっしゃいますので、まずはお席にお戻り下さい」

株主「私は大塚家具創業以来、株主総会を皆勤で出てる者です・・・大塚会長!!あんた今なんてった?
   株主の意見を蔑ろにするな?あんたが7年前に問題起こした時、私の質問を遮ってあんたなんてった?
  『外部の人間はわからないことなんだから一々質問すんな』って言ったんだぞ?
   あんたに株主云々言う資格なんかないんだよ!」

株主「あと勝之!!!何だお前は!!父ちゃん母ちゃんの腰巾着みたくしてて・・・
   自分でもわかってるだろ?社長の器じゃないって!!
   一族経営するんなら一番優秀なのに任せるべきだろーが!!」



ここまで試験に出るで。

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  • 2015/04/27(月) 21:17:33.55
株式会社法 第6版

平成27年改正法務省令に即応!
江頭 憲治郎 (早稲田大学教授)/著

2015年05月01日発売
A5判上製カバー付 , 1048ページ
定価 6,048円(本体 5,600円)
ISBN 978-4-641-13715-8

6月中旬発売予定
法律学講座双書 会社法(第17版)
発行: 弘文堂
著者: 神田秀樹・著 予価:¥2,700(税込)

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  • 2015/05/24(日) 18:27:33.56
辰巳法律研究所の「石山教授の新会社法論文演習」という本が古本で安かったから買ってパラパラと読んでみたら妙な既視感が・・・
法学書院の「事例演習 会社法」の問題と解説をそのままコピペしてるのがあった
よく見たら著者が同じだから盗作じゃなくて使い回しのリサイクルで著作権とかの問題はないんだろうけど・・・

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  • 2015/05/30(土) 20:31:28.57
それは酷い

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  • 2015/05/31(日) 08:12:27.95
辰巳の方が先ではなかった?
石山先生は昔はヒーローだったと聞いたけど今は,,

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  • 2015/06/02(火) 12:21:20.60
スレ違いは承知ですが教えてください。

特例有限会社の資産を処分する際は、臨時株主総会を開き
株主の賛成がないと処分は難しいでしょうか?
9割強の資産です。
株主の8割が私で、取締役も身内で承諾を得ています。
ただ2割の株主は反対しており、独断で処分を行いたいのですが・・

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  • 2015/06/02(火) 16:42:26.75
>>40
外なので条文はあたれないので考え方だけ。
およそ執行機関の決議要件はその意思決定の重要性により加重されますよね。
今回の処分案は業務執行としての重要な財産の処分にとどまらず、会社の経営の存続自体を危うくする性質の処分です。
すると特別決議が必要というべきで半数以上の出席と3/4の賛成になるはずで、その条文を確認して下さい。

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  • 2015/06/02(火) 20:25:01.52
>>41
趣旨はよくわかるんだけど、有限会社法的には重要財産の譲渡は特別決議事項ではないよね。
まず、定款を確認して、重要財産譲渡が総会の特別決議事項になっていないか確認。
つぎにその9割強の資産譲渡が事業譲渡に該当するかどうかを確認。
それでどちらにも該当しなければ、取締役の過半数の賛成でオーケーだと思うけどな。

ただ、総会の特別決議要件を満たせるなら、安全のため総会で決議しておくべきだろうね。

これ以上は弁護士に相談してください。

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  • 2015/06/13(土) 22:28:24.60
ややスレチですが

今ドキの演習書って何が流行りですか
オイラ格安になってる百問(2)と↑石山中古ゲットしますた
チト旧すぎますかね(でもなにせ安い)

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  • 2015/06/14(日) 20:23:11.17
>>41
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)14条3項
特例有限会社の株主総会の決議については、
会社法309条2項中「当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数
(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の三分の二」とあるのは、
「総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、
当該株主の議決権の四分の三」とする。

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  • 2015/07/14(火) 08:11:30.80
百選の改訂はまだ?

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  • 2015/07/14(火) 11:04:45.91
大学の専門科目で会社法を取っているのですが法律系科目の勉強法が分かりません
ちなみに経営学部です

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  • 2015/07/23(木) 11:47:52.47
ロープラ初版格安中古
(σ´∀`)σ ゲッツ!!
まあ2版とそう変わらないだろ

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  • 2015/08/15(土) 11:55:50.86
神田16版中古0.3Kゲッツ
最近の学生贅沢だなあ
政省令+コポガ補充だけで真っ新で読まずに
すぐ手放して買い替えるのな
おかげで神田12からひさびさ格安更新できた

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  • 2015/08/18(火) 12:57:23.20
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/08/17(月) 15:46:58.98 ID:UEHlruO4

最新基本会社法
三枝 一雄、南保 勝美、柿? 環、根本 伸一著
(中央経済社)
定価:4,320円(税込)
発行日:2015-08-21
A5判/432頁
ISBN:978-4-502-14831-6

はじめて会社法を学ぶ学生に向けた概説書です。
複雑な会社法制度が初学者にとってもイメージしやすいものとなるよう、
簡単な設例や図表などを盛り込んで解説しています。

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  • 2015/10/06(火) 21:44:32.48
「事例で考える会社法 第2版」 法学教室ライブラリィ
大杉謙一 (中央大教授),田中亘 (東京大教授),松井秀征 (立教大教授),伊藤靖史 (同志社大教授),+伊藤雄司 (上智大教授),齊藤真紀 (京都大教授)/著
(有斐閣)
2015年11月下旬予定
A5判並製カバー付 , 520ページ
予定価 3,672円(本体 3,400円)
ISBN 978-4-641-13729-5

『法学教室』で好評連載された「事例で考える会社法」を単行本化。
会社法の重要論点を扱った事例問題と解説の構成。
第2版では書き下ろし1事例をだけ加え,全25問。平成26年会社法
改正に(初版でPDF対応済みだが)、2版で本文対応。自習用・グル
ープ学習用教材としても適???

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  • 2015/11/12(木) 12:28:27.20
近藤とかいうマイナーな先生の最新株式会社法って本を読み始めたけど自分には合わなかった
例えば利益相反のところで

>重要な事実を取締役会に開示したうえで、
>株主総会(取締役会設置会社では356条1項により取締役会)
>の承認を要求している。

こんな文章になってる
取締役会に開示して株主総会の承認みたいに対象を一致させないって法解釈としてはあるのかもしれないけど条文的に不自然に思えるし
ていうかそもそも取締役会に開示するなら取締役会設置会社じゃないのって疑問になるし
なんかこの先生の発想には付いていけない
やっぱり神田とか有名な先生の本が一番だね

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  • 2015/11/28(土) 21:57:05.86
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/11/26(木) 17:52:52.49 ID:KtfdkXsC
会社法概説〈第3版〉
高橋 英治著
(中央経済社)
定価:3,564円(税込)
発行日:2015-12-04
A5判/360頁
ISBN:978-4-502-17591-6

会社法の基礎を理解に必須の事項に絞り、制度趣旨を詳述する。
第4編には、論文試験の事例問題の書き方を解説。司法試験など
を念頭において法学部で学ぶ方に最適なテキスト。

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/11/26(木) 17:59:33.57 ID:YFSjtYxz
>>これ隠れた名著と言われてるね
実際本当かどうかはしらないけど

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/11/26(木) 18:26:30.53 ID:sfNBk7A2
リークエ会社法(や神田、江頭、弥永)ではダメな点がないと、他の本を読む気にはならないだろう。
受験生は多科目で範囲もやることがいっぱいで、無駄な時間が無いからな

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/11/27(金) 00:51:41.68 ID:ZBvyw0rt
リークエ会社は2→3で百選の版も変わったのに対応できていない箇所があるね
この程度なら番号引いて違うのはすぐわかるからいいけどさ

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  • 2015/11/29(日) 13:32:52.96
会社法改正で、新株予約権無償割当てに関する割当て通知の期日が、
行使期間初日の2週間前から末尾の2週間前までに変更されたよね(279条2項)。

これによって、以前より迅速な資金調達が行えるようだが、なぜ?

割当て通知の日にちが早いと、資金調達が迅速になるという関係はあるのか?

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  • 2015/11/29(日) 14:13:34.14
もう一回、条文と基本書読み直すべき
279条2項は変わってないと思うが
変わったのは3項だけで、同項は行使期間をきちんと確保するための(いわば注意規定みたいな)もの

実質的には何も変わってない
(迅速な資金調達とかも関係ない)

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  • 2015/11/29(日) 14:30:40.86
改正の経緯知るために
古い六法(と基本書)と対照しながら <= すぐにゴミ箱に捨てず
改正後のそれら読むのが適切

古い六法や基本書を <= すぐにゴミ箱に捨てず
自分で書き込みしながら改訂すると
一番理解がすすむ

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  • 2015/11/29(日) 14:36:31.87
>>54
レスありがとう

>実質的には何も変わってない
(迅速な資金調達とかも関係ない)

リークエ改訂補遺より

「実務的にはこの期間を短縮して、当該方法による迅速な資金調達を行いたいという要請があった。そこで要綱では・・・末日の2週間前までに・・・」
となっている

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  • 2015/11/29(日) 15:06:29.46
あっと、ミスリードだったな
訂正
279条2項も確かに、ビミョーに変わってる

改正前
前条1項3号の新株予約権についての236条1項4号(新株予約権の行使期間)の期間の初日の2週間前までに、
株主(前条1項4号の種類株主)及び登録株式質権者に対し、当該株主が割当て受けた新株予約権の内容及び数を
通知しなければならない。


2,株式会社は、前条1項3号の日(当該新株予約権無償割当ての効力発生日)後遅滞なく、株主(同項4号の種類株主)及び登録株式質権者に対し、
当該株主が割当て受けた新株予約権の内容及び数を
通知しなければならない。

3,前項による通知がなされた場合において、前条1項1号(株主割当て)の新株予約権について236条1項4号(新株予約権の行使期間)の期間の末日が
当該通知の日から2週間を経過する前に到来するときは、
同号の期間(行使期間)は、当該通知の日から2週間を経過する日まで延長されたとみなす。
------------------------------------------------------------
改正前

効力発生日       通知    (2週間以上)     行使期間の初日          行使期間の末日           
─+────────+──────────────+─────────────+─────

改正後
効力発生日,後遅滞なく(ほぼ同時)通知 (2週間以上) 行使期間の末日     
─+───────────────────────+────────────────

ただし、
効力発生日,後遅滞なく(ほぼ同時)通知 (2週間未満) 行使期間の末日  通知から2週間経過日まで延長   
─+───────────────────────+───────+─────────

迅速に資金調達に資する、といえる

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  • 58
  •  
  • 2015/11/29(日) 15:27:51.31
もうすこし分かりやすく

改正前

効力発生日       通知    (2週間以上)     行使期間の初日          行使期間の末日           
─+────────+──────────────+─────────────+─────


改正後
効力発生日,後遅滞なく(ほぼ同時)通知 (2週間以上)       行使期間の末日     
─+─────────△─────────────────+───────────
              行使期間の初日      (通知から2週間経過日で、この行使期間セーフ)         

ただし、
効力発生日,後遅滞なく(同時)通知 (2週間未満) 行使期間の末日  通知から2週間経過日まで延長   
─+───▼─────────────────+──────────▽─────────
     行使期間の初日      (通知から2週間経過前で、この行使期間延長)            


(行使期間の初日を、効力発生日後通知日としておけば)
効力発生後、遅滞なく通知すれば、ただちに資金調達することができるので

迅速に資金調達に資する、といえる。
------------------------------------------------------------
改正前の制度では、
効力発生日後、通知して2週間+行使期間2週間=約1ヶ月待たないと、資金調達が終わらなかったが

改正後だと、効力発生後、すぐ通知すれば、直ちに資金調達に入れて、
半月後作業が完了できる

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  • 59
  •  
  • 2016/01/03(日) 03:58:18.49
会社法の勉強を始めて疑問に思ったのですが、
取締役会のない株式会社の株主総会では議題を株主総会の現場で追加できるんですよね?
だとすると招集通知に記載していない定款変更の件についてを、株主総会の現場で会議の目的として追加して定款変更決議するってこともありえますよね?
その場合は株主総会に先立っての反対通知請求とか絶対にできませんよね?
だとすると取締役会のない株式会社の株主さんには株主買取請求権が絵に描いた餅になりませんか?いいんでしょうか?

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  • 60
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  • 2016/01/03(日) 17:31:38.40
「なお会社が取締役会設置会社以外の会社であって、総会の招集通知に議案の概要が
記載されておらず、かつ総会前に効力発生前の20日前の通知もされていないといった
場合には、株主が総会前に反対通知をすることは不可能であるから、当該反対通知
は株主買取請求権の行使要件ではないと解すべきである。」(江頭『株式会社法』837頁)

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