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  • 2009/09/20(日) 20:55:16
司法試験受験生も避けてはとおれない、
民法典の中核となる債権法改正に関する情報等を扱うスレッドです。

民法(債権法)改正検討委員会
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/
(関連書籍)
『債権法改正の基本方針』(別冊NBL・No.126・商事法務)
『シンポジウム「債権法改正の基本方針」』(別冊NBL・No.127・商事法務)
『詳解債権法改正の基本方針 I 序論・総則』(商事法務)
内田貴『債権法の新時代−債権法改正の基本方針」の概要−』(商事法務)


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  • 2012/10/07(日) 20:53:32.42
>>589 「契約にもとづいた責任」が主流になるってのは分かるが、一方で現行の消費者契約法よりも厳しいしばりも
入れようとしてる事はどう考えるの?
いくら契約書にきっちり書いてあっても無駄条項がめっさ多くなるけど。

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  • 591
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  • 2012/10/08(月) 18:27:54.56
そりゃ、いろいろ過程ではいったりきたりの揺り返しはあるよ。
ちょっと社会のこと知ってりゃわかるでしょw
幼稚な考え捨てて、大きな流れとしての、契約一本の明るい社会を、
理解し準備し期待しなよ。淘汰されないように頑張って。
落伍組だろうからさ。
そんなんじゃ相手にされないよw

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  • 592
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  • 2012/10/08(月) 19:17:03.28
何か一つだけの目的のためにその目的を隠して、これだけ影響のある改正をするやり方に問題があるって言ってるんだよ。
実際に企業側からあまり歓迎されてない改正だって知ってる?

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  • 593
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  • 2012/10/11(木) 10:59:00.59
現状の同一労働同一賃金の成り立たない大企業、中小、
正社員、派遣、アルバイトで格差のあるのが異常だろ。
銀行員だって功績上げる前は一般の店員と同じでいつでも首切れるのが、
世界中で当たり前。

実態が異常だから、既得権益の馬鹿どもの意見は圧殺して当然。
それも効果出るのは二十年後だ。
それぐらい歪んでるのを正さない不正義は許されない。
馬鹿は死ねばいいと思うよ。

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  • 594
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  • 2012/10/12(金) 08:14:45.38
>>592みたいな馬鹿がいるから、いつまでも既得権益にしがみつく、
不正が後をたたないから、とっとと法化社会になった方がいいな。
時間かけて教育していくしかない。

にしても、関係的契約論の内田が今回の債権法改正の旗振り役なのも、
馬鹿で笑える。
利用されて。

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  • 595
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  • 2012/10/12(金) 08:52:42.13
とにかく民意要請無、混乱必至な改正を強行するんだから、国益になってくれないと困る。
あと>>593の考える不正義ってなんなんだ?

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  • 596
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  • 2012/10/12(金) 17:46:00.45
何で弱者じゃないのに、不当な権利擁護し、真の弱者苦しめる、
そんな社会を許すんだ?
既得権益で正社員とか借家人が利権むさぼったり、
なあなあで信義則でやる社会が正義なんだ。
本当の弱者は生活保護でやればいい。
真の弱者をいじめ、選択の自由を縮める不正とは戦わないと。
馬鹿なの?頭おかしいの?

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  • 597
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  • 2012/10/12(金) 17:52:39.10
>>595みたいな屑は何のために法律勉強してるの?
明るい契約社会否定して、
アルバイトやこれから家を借りたい弱者を苦しめて。何がしたいの?

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  • 598
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  • 2012/10/12(金) 19:51:03.51
ええと、何で契約社会だと真の弱者が救済されると思ってんのかが全く分からないけど。
普通、契約重視社会っていうのは社会的強者のための理論なんだと思うんだが。
正直者がばかを見ない社会になって欲しいだけだよ。

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  • 599
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  • 2012/10/13(土) 15:52:28.91
馬鹿は死ねよ。
何で、既得権益にしがみついた正社員や借家人のせいで、
就職できないニートや部屋を借りられなかったり、家賃が割高になって、
大勢の人間が苦しんでんのに、不正を許すんだ?
わかるように何度も説明してるのに。
何で理解する気もなく、そんな恥ずかしいこと言えるの?
病院行ったら?
死ねば?
そういう既得権益に保護される奴がいるせいで、
もっと立場が弱いものが苦しんでんだぜ。
弱者が苦しめられてんだぜ。
変にしがみつけ借家人はどんどん追い出せて、ちゃんと適切に資源分配すりゃ、
借家は適切に供給されて家賃はさがる。
ビルや適切な施設が立って経済は活発になる。
適切な家賃払うものがいい建物借りて、そうじゃないものは、
それなりのところに移ればいい。
皆のためになる。国民は保護される。
こんな当たり前なこともわからないの?

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  • 600
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  • 2012/10/17(水) 05:37:32.75
>>599 それはむしろ労働法関係や借地・借家法等の特別法改正しないと無理じゃない?
あと、せめて現行の法律通りに動いてくれれば相当のロスは減らせるんだから民事訴訟法と民事執行法とかさ。
実際、消費者契約法が民法に導入されて消費者にとっての不当条項の無効が法の原則になったらもっとがんじがらめよ。

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  • 601
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  • 2012/10/17(水) 15:58:57.64
>>600
いや、借地借家法でも、改正したばかりで無理だろ。

法化社会に意識づけして、二十年後。
そういう息の長い革命だよ。
何も今すぐやろうとは誰も思っていない。

そのためには債権法、次は不法行為法、更にその後に物権法。
そうやって慣れてからじゃないと解雇法理なんか手をつけられるわけないだろwwwww
わかった?
馬鹿は消えた方がいいよ。

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  • 602
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  • 2012/10/18(木) 23:56:00.14
>>600
こういう屑がいるから既得権は消えずに弱者が虐げられるし。
まあ、駆逐していくのに、長い教育が必要だから、
債権法改正が始まったんだよな。

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  • 603
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  • 2012/10/19(金) 00:45:11.74
法化社会のインフラたる裁判所等の人員を増やさないで法化社会とか(笑)。

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  • 604
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  • 2012/10/28(日) 20:15:48.47
そうだw

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  • 605
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  • 2012/11/11(日) 18:25:05.82
そうだよな

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  • 606
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  • 2013/02/06(水) 23:31:31.02
東日本大地震や政権交代等の影響もあって債権編大改正は少し遅れたのかな?

関係ないかね?

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  • 607
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  • 2013/02/27(水) 22:20:17.89
民法(債権関係)の改正に関する中間試案が出たね。
今のところ、法務省のHPには、中間試案(案)しかアップされてないけど。
http://www.moj.go.jp/content/000108218.pdf

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  • 608
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  • 2013/02/28(木) 21:11:55.54
中間試案(案)ざっと見たけど、いろいろ問題ありだね。

・法定利息が3%固定あるいは変動制なのに、中間利息は年5%固定。なんで?
・債権者代位権の行使がなされても、債務者の処分権限は剥奪されない。どーなる?

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  • 609
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  • 2013/02/28(木) 22:46:55.49
中間試案のダメさは黒猫さんのブログが詳しい

http://blog.goo.ne.jp/9605-sak/e/8b0c30f357d480c0562992dd377c29ee

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  • 610
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  • 2013/02/28(木) 22:49:40.27
>>609
条文数が増えるというのは本質的な批判じゃないだろう。

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  • 611
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  • 2013/02/28(木) 23:08:10.77
>>610
ちゃんとブログ記事読んだのか?

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  • 612
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  • 2013/02/28(木) 23:10:40.45
読んだけど、別に中間試案そのものを批判してるわけじゃないじゃん。

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  • 613
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  • 2013/03/01(金) 23:53:09.25
・金銭債務の特則、利息超過損害を認めるのはどーなんだろう。
とくに消費者が債務者の場合。債権回収費用も認められるんじゃないか?

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  • 614
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  • 2013/03/02(土) 16:30:40.73
・過失相殺→損害軽減義務にリライト
→債務不履行責任を過失責任でなくしたことと関係しているのかな?
 ただ、損害軽減義務を明文化すると、損害軽減義務の主張の濫用が心配。

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  • 615
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  • 2013/03/04(月) 04:50:54.30
>>614 あ〜内田先生の持論だったねぇ。>損害拡大防止義務
過失概念を排除するのって実務的には非常に分かりにくい。

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  • 616
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  • 2013/03/04(月) 13:55:22.19
債務不履行責任の規定には、帰責事由が要件として残ってるでしょ。
帰責事由に関しては、現行民法と変わらないじゃない。

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  • 617
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  • 2013/03/04(月) 20:44:46.22
この民法って米国風にして消費者にも契約責任をきちんと取らせるような改正になるの?
それとも今よりも消費者保護に傾くの??

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  • 618
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  • 2013/03/04(月) 23:49:51.94
>>616
内田は敗れたってことか。

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  • 619
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  • 2013/03/05(火) 17:22:58.18
>>616
帰責事由という文言を残しただけで、過失責任は放棄しているんじゃないか?

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  • 620
  •  
  • 2013/03/05(火) 19:45:30.60
>>619の根拠。
契約責任の債務不履行と契約外責任の債務不履行の2本立ての条項になっている。

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  • 621
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  • 2013/03/05(火) 19:51:35.78
つまり、「債務者の責に帰することができない事由」が「故意・過失+それに準ずる事由」ならば、
契約責任と契約外責任を分けて書く必要はない。それを敢えて別立てにしていることからすると、
「責に帰すべき事由」は過失責任ではないということになるだろう。

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  • 622
  •  
  • 2013/03/05(火) 20:31:53.63
>>616
いずれにしても、現行法と同じで帰責事由の中身は解釈の問題になってし
まったということですね。改正ではっきりさせることは難しかったのかな。
当初「引き受けた事由」とかいう表現で、過失責任ではないとはっきりさ
せようとしていたのに、現行法と同じ帰責事由という言葉になったのは、
過失を排除し切れなかったということでしょうか。
お役人に反対されたという説もあります。

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  • 623
  •  
  • 2013/03/05(火) 20:34:09.90
それと、債権者代位権だったか、債権者取消権だったかがなくなるという話でしたが、
まだありますね。

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  • 624
  •  
  • 2013/03/05(火) 20:45:57.86
裁判上の代位がなくなるという話だったけど、結局なくならなかったね。

ここまで見た
  • 625
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  • 2013/03/05(火) 20:49:06.32
・債権者代位権について、債権者が代位行使しても、債務者の処分権限は奪われないという。
 訴えの提起をもってしても奪われないという。これはいかがなものか?
→債務者が訴訟参加した場合、債権者の地位はどうなる?

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  • 626
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  • 2013/03/05(火) 21:20:06.33
・債権者代位権(続)・・債権者に金銭等の受領権を認めるものの、相殺権は認めない。
→これじゃ代位権のうまみはゼロ。誰が行使するの?

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  • 627
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  • 2013/03/05(火) 22:58:33.29
・詐害行為取消権・・債務者及び受益者を被告とする。
→債務者に対する訴訟告知で十分ではないだろうか?

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  •  
  • 2013/03/06(水) 01:21:33.31
・詐害行為取消権の要件及び効果・・基本的に破産法の規律を採用
→やった者勝ちになるんじゃないか?

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  • 629
  •  
  • 2013/03/06(水) 07:13:03.06
・詐害行為取消権(逸出財産の返還の方法等)・・債権者に受領権を認めるが相殺は認めない。
→おいしさ半減。

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  • 630
  •  
  • 2013/03/06(水) 21:21:40.79
●ニ宮周平さん

●本名井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●色覚異常。眼球が動かない
●手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●息子は汁男優
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
●趣味はレコード収集、新聞のスクラップ
●自説を批判されると人権団体に泣きつく
●SM、アナルセックス好き
●著作権ゴロ

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  • 631
  •  
  • 2013/03/07(木) 00:11:13.76
なんだか、改正のメニューがずいぶん小さくなった気がする。
はじめにブチ上げてた改正の目玉がかなり消えてるね。極端な学説が
否定されたってことですか。何のための騒ぎだったのか。

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  • 632
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  • 2013/03/07(木) 00:16:17.25
たしかにスケールダウンしてるけど、
学者が変えたいコア部分は残ってるでしょ。

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  • 633
  •  
  • 2013/03/07(木) 00:18:07.64
むしろ、判例の法制化部分が削られて、
学者の変えたい箇所に凝縮された感がある。

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  • 634
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  • 2013/03/07(木) 00:24:47.16
過失責任の否定、
填補賠償の転形理論の否定、
解除の帰責事由不要論、
危険負担制度の廃止、解除への一元化、
過失相殺の損害軽減義務へのリライト
瑕疵担保責任の債務不履行責任化
などね。

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  • 635
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  • 2013/03/07(木) 04:00:35.93
解除の要件が
重大な不履行→債務の全部につき履行請求権の限界事由があること
に変わった理由がわからん。

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  • 636
  •  
  • 2013/03/07(木) 04:04:49.79
あ、>>635は勘違い。

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  • 637
  •  
  • 2013/03/07(木) 06:58:33.68
あれ?消費者契約法を民法に入れるって話どうなったの??

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  • 638
  •  
  • 2013/03/07(木) 18:19:40.65
>>637
どうやら流れたみたいだね。

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  • 639
  •  
  • 2013/03/07(木) 18:40:11.41
条文の言葉は少し変わったけど、解釈を通して裁判所で妥当するルールは、ほとんど変化なし
ってことになりそうだな。弁護士さん、よかったね。

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  • 640
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  • 2013/03/08(金) 05:44:07.52
>>638 消費者庁と法務省の綱引きは、消費者庁が勝ったってことか

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  • 641
  •  
  • 2013/03/09(土) 21:40:17.94
瑕疵担保の規定も、法定責任説で読むことは十分できそうだ。

お絵かきランド
フリックゾンビ
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