SES契約で実態はハケンの偽装請負 [sc](★0)
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- 2012/09/09(日) 01:55:08.44
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偽装請負、多重派遣についての刑事告訴のための告訴状サンプル
告訴状
告訴年月日
告訴人氏名(申立人)印、または
告訴人代理人(代理人による場合、住所氏名電話番号)印
管轄警察署名署長殿(直告の場合、検察庁御中)
事件名
(罪名(等))告訴事件
当事者の表示(法人:法人住所名称電話番号+代表者住所氏名)
告訴人 (住所氏名電話番号)←告訴申告者
被告訴人 (住所氏名生年月日(+職業等)または被疑者の特徴)
告訴の趣旨
→例文:被告訴人の左記/下記行為は刑法第何条(罪名)を構成すると思われるので
刑事上の処罰を求める。
?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
該当する罪名及び罰条
犯人処罰意志の明示
告訴の理由
→事実と経緯:犯罪事実を特定、併せて、動機になった事情や背景にある経緯を記述
告訴事実 (訴因の明示:可能な限り、
日時、場所、犯罪の主体・客体、手段方法、行為と結果を以って、
犯罪事実を特定)
犯罪に至った事情や経緯
証拠(立証方法)
番号.第何号証 証拠物(人証・書証)
添付書類
代理権限証書(戸籍謄本/資格証明書/委任状など)
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- 2012/09/13(木) 22:48:19.75
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偽装請負・多重派遣についての刑事罰【告訴権者=業務委託、共同受注、業務請負、特定派遣(契約・正規)、一般派遣社員】
?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
多重派遣事件について弁護士に相談すると民事訴訟にもっていこうとするので口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。書面(告訴状)による
刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等では受けとりは拒否できないことになっている。
また労働局への通報・斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。同時に刑事罰を受けた
会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元・中間会社 社長
派遣先・派遣元・中間会社 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元・中間会社 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
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- 2012/09/13(木) 22:49:15.17
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犯罪者個人に対して告訴状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
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- 2012/09/13(木) 22:50:15.61
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偽装請負、偽装派遣、多重派遣の告訴状(刑事告訴)の受理後の交渉について(犯罪者個人と直接和解金を交渉するケース)
?会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
?和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。
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- 2012/09/16(日) 19:09:24.94
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派遣会社がマージン率を欺いて派遣労働者から不法に金(給与)を騙し取る場合
ネットでのマージン率の公開を義務とする改正派遣法が平成24年10月1日より施行されます。
マージン率の偽装そのもので刑事罰で問う法律はありませんので、労働所局に相談・苦情の申し立て
をしても、行政指導程度で終わるでしょう。しかしマージン率によって給料を騙したという事実によって詐欺罪は適用可能と見られます。刑事告訴を行えば10年以下の懲役罪を問うことができます。
※詐欺罪は労働所局では取り扱えません。警察・検察直告班に告訴状を内容証明付郵便で送付ください。内部関係者による刑事告発も可能です。
刑事罪
刑法246条詐欺罪(十年以下の懲役):マージン率は公開されているため、詐欺の立証は一般的な詐欺より簡易となるでしょう。
対応策
上記刑事罪により刑事告訴
加害者または犯罪者(告訴状にある)
派遣会社 社長
派遣会社 担当役員(担当営業の上司)
派遣会社 担当営業
※「経費」などの名目でマージン率を共謀して偽装する場合は派遣先企業役職員も含む。
証拠
労働契約書
派遣先発注関連文書(※あれば尚良し。派遣先がマージン率偽装に関与してない場合は照会可能と見られる。)
音声録音等(※偽装の事実を示唆する発言があれば十分。)
告訴・和解の流れ
告訴状を検察へ送付 ⇒ 告訴受理 ⇒ 加害者に通知 ⇒ 加害者より和解要請 ⇒ 和解金の支払い後に告訴取り下げ
※詐欺は知能犯なので告訴には検察が適しています。告訴状の作成を専門家に委託する場合は5万円程度で司法書士(検察)、行政書士(警察)に依頼できます。
妥当な和解金
加害者の年収相当の額以上(詐欺は重罪のため反省してることを確認するために、加害者の当座支払い可能額を超えた金額が妥当)
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- 2012/09/17(月) 13:47:18.16
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刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)
虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
両罰規定(労働基準法第121条)
労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事告訴を行える。
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- 2012/09/17(月) 21:03:58.74
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人手不足とは名ばかり
http://201002.openlabs.go.jp/ja/idea/00527/
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- 2012/09/19(水) 22:42:02.23
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契約単金の不当な切り下げは違法なのですぐに公取委に言って申告して下さい。
おまえらが泣き寝入りするから犯罪が蔓延する。
あいつら証拠つけて通報するだけでビビッて「やっぱり払うことになりました」って言ってくるよ。
それでも俺は取り下げなかったけど。
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- 2012/09/20(木) 00:40:13.77
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http://ameblo.jp/ken-japan/
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- 2012/09/20(木) 15:21:26.16
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労働基準監督署の監督できる法律は労働基準法、労働衛生安全法違反だけです。
労働基準監督官の監督範囲は偽装請負についての刑事罰を定義する職業安定法は含みません。
労働基準監督署ではなく、検察に刑事告訴してください。
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- 2012/09/21(金) 23:03:34.24
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違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【告訴権者=業務委託、共同受注、業務請負、特定派遣(契約・正規)、一般派遣社員】
?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
違法派遣事件について弁護士に相談すると民事訴訟にもっていこうとするので口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、違法派遣事件においては労働者が自分達の権利を守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。書面(告訴状)による
刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等では受けとりは拒否できないことになっています。
また労働局への通報・斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となります。同時に刑事罰を受けた
会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元・中間会社 社長
派遣先・派遣元・中間会社 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元・中間会社 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
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- 2012/09/21(金) 23:04:33.96
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犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
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- 2012/09/21(金) 23:45:14.46
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違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について
?会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
?和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。
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- 2012/09/23(日) 11:07:23.16
-
営業「えっ、○○社さんは40万/月なんですか!?」
・・・・・・・・・・・・(しばらく考えた後)
営業「ウチなら38万/月で可能です!!」
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- 2012/09/23(日) 11:09:55.60
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営業「えっ、○○社さんは40万/月なんですか!?」
・・・・・・・・・・・・(しばらく考えた後)
営業「ウチなら38万/月で可能です!!」
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- 2012/09/25(火) 12:19:42.82
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違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元・中間会社 社長
派遣先・派遣元・中間会社 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元・中間会社 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
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- 2012/10/24(水) 23:52:48.34
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コンピューターレスキュー
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/haken/1347548848/
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- 2012/11/13(火) 23:04:11.58
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違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
違法派遣(労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元・中間会社 社長
派遣先・派遣元・中間会社 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元・中間会社 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
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- 2012/11/13(火) 23:11:49.29
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偽装一人請負で国内最大手メーカーで仕事をしていて、
3年経ったから正社員化を求めたら解雇された。
中卒は正社員にできないとか訳が分からん言い訳されて。
中卒だろうが何だろうが3年たてば正社員にするように法律で定めれているだろが。
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- 2012/11/14(水) 23:01:36.84
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違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について
?会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
?和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。
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- 2012/11/15(木) 00:58:58.98
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IT業界で派遣されている労働者たちは、偽装請負、二重派遣、事前面接等について文句を言ったり咎めたり訴えたりしない。
例1:
偽装請負、二重派遣、事前面接等が違法であることをそもそも知らない。
例2:
偽装請負、二重派遣、事前面接等に該当していないから問題はないと主張し、違法行為をする会社を擁護している。
例3:
偽装請負、二重派遣、事前面接等は違法であると知っており、自らがその違法行為に加担していることを公にならないように必死に隠している。
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- 202
- 2012/11/15(木) 22:43:37.89
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社会保障費をケチってるし、管理職候補しか社員はとらんよね。
PGは請負・委託で使い捨てや、必要なときだけ使えればいいや、でとらんよね。
PGで旬な時は若いうちだから、定年まで保証する気はないやね。
営業のSEならともかく。
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- 203
- 2012/11/25(日) 12:48:35.81
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犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
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- 204
- 2012/12/01(土) 15:39:52.89
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※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
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- 205
- 2012/12/03(月) 01:05:16.36
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パワハラ犯罪にたいする刑事罰
原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法で告訴できます。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事告訴
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
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- 206
- 2012/12/03(月) 20:06:09.67
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違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について
?会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
?和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
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- 207
- 2012/12/04(火) 01:48:22.26
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コピペ歓迎です。
パワハラ対策3(刑事告訴)
刑事告訴をする場合は告訴状を作成し検察直告班・警察本部告訴センターに内容証明郵便で送付してください。
刑事告訴の不受理の理由がいちじるしく不当である場合に、刑事訴訟法に定められた国民に与えられた権利の
行使の妨害に当たる可能性があります。その場合は刑法第193条(公務員職権濫用)違反により検察庁に告訴してください。
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること(刑法230条1項)
※名誉とは自尊感情を指します。
★刑法231条 侮辱罪(拘留又は科料)
公然と人を侮辱すること
※刑罰が軽いため、侮辱罪のみでの告訴はしないでください。
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
パワハラが原因でうつ病等の精神を起因とする病気になるなど、具体的な被害があれば告訴できます。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
人またはその親族の生命,身体,自由,名誉または財産に対して害を加えるべきことを告知して人を脅迫すること
※職場において孤独な状態に追いやることでも脅迫罪は発生します。
★刑法第223条 強要罪(3年以下の懲役)
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利の行使を妨害する罪。
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること。
(※業務とされる定義は広い。例:君が代斉唱に反対した教諭は有罪)
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- 208
- 2012/12/07(金) 15:03:45.03
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刑事告訴によるパワハラ対策
刑事告訴の根拠となる法律: 刑法(傷害罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪等)と職安法・労働基準法(違法派遣等)
刑事告訴の立証例(傷害罪の場合)
傷害がうつ病などの精神を起因とする病気である場合、裁判所がみるのはうつ病の医学的原因の特定ではなくプロセスです。
被害者がパワハラの一部始終を録音すれば有罪にするのは考えるよりは易いでしょう。加害者が暗に会社を辞めるよう仄め
かしたり、不条理な行動が認められればそれで犯罪として成立します。
刑事告訴の特徴
刑事告訴の場合は、民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害は特にありません。
検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと、音声録音を残すだけです。
犯罪加害者(=パワハラ上司と犯罪教唆をした経営陣・人事部)は弁護料、他裁判諸経費の負担、
留置所生活(※警察が相当と認めた時)、強制捜査・現場立ち入り(職場、自宅等)などの犠牲がともないます。
容疑を否認し続けた場合、仕事どころでなく解雇などもありうる孤独で長い戦いが予想されます。ですので
決定的証拠がある場合は、多額の和解金(刑法なら犯罪者の年間収入、職安法なら半年の収入)で解決することができます。
違法派遣(事前面接・スキルシート・偽装請負・多重派遣)は経営陣にも責任が求められることと、法で加害者と定義されて
いる人数が十数名を越えることもあり、和解金額としては違法派遣のほうが最終的には高くなるかもしれません。
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- 209
- 2012/12/09(日) 22:53:08.13
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告訴の趣旨
被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
職務経歴書を提示した事前面接を実施
労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
多重派遣・多重出向
労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
就業場所・就業期間・就業時間
指揮命令
指示を誰が行っているかの記録、音声記録
仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
業務で使用しているパソコンなどの所有者
契約書
雇用契約書など書面のコピー
告訴事案の第3社への情報漏れに対する対応
和解時に事案についての秘密保持契約を結ぶのが慣例となっています。
従って刑事告訴の成功例は当事者の秘密事項ということになります。
わかりやすい例としては、痴漢です。痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払
わせて解決するのが絶対的過半数です。むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴まで
いって、判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。しかし痴漢等の犯罪と同様に刑事事案
で、犯罪者が容疑を否認する行為は検察=国家を敵にする行為であり、
民事とは違い、犯罪者側が長期の弁護士費用、留置所勾留、強制捜査に耐えなければなりません。
犯罪者から和解金を支払いたいと申し出るのが通常の流れとなります。
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- 210
- 2012/12/10(月) 17:45:44.04
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刑事告訴 Q&A (※本投稿のコピペ歓迎です。)
●告訴が受理されなければ、名誉棄損で逆告訴も
別に逆告訴されても気にする必要はありません。名誉毀損は立証しにくい犯罪です。2流弁護士が恫喝に使う常套手段ですが、
法律に定められた告訴する権利を行使しただけなので、どのように名誉毀損を立証できるのか興味があります。
音声録音についても当事者である被害者が録音したなら盗聴にあたりませんし、なんら違法性はありません。
仮に受理されない場合でも、告訴事案の審査段階で犯罪者側に告訴した事実が知らされることは
ありません。不受理であるならば、何もなかったように粛々と振舞えばよいのです。
●解決まで数年単位の時間
犯罪者は大変かと思います。何しろ無尽蔵のリソースをもった検察が訴えてくるわけですから。
●弁護士費用をはじめ多額の費用
犯罪者は弁護士を雇う必要があるでしょう。刑事犯罪被害者が弁護士を雇う必要はありません。検察が費用も含めて起訴、裁判すべてを執り行います。
●和解金とれなきゃ全額負担
上述の通り刑事事案で被害者が裁判費用を払うことはありません。
●企業間に評判が広がるなど、社会生活へ大きな影響
和解案には当然ながら秘密保持義務が生じますので、秘密保持の義務を履行しない犯罪者には
巨額の債権が発生しますので注意ください。仮に企業間で個人情報を
含む情報のやり取りをしても、内部告発などで発覚するケースは常にあり、
第3者の企業がブラックリストを共有するというのは、それ自体が違法行為で
犯罪企業以外ではありえません。少なくともそうしたブラックリストを持つ
ことに対して現行法制度に抜け穴があるとは認識されておりません。
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- 211
- 2012/12/21(金) 15:42:35.91
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告訴の趣旨
被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
多重派遣・多重出向
労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
就業場所・就業期間・就業時間
指揮命令
指示を誰が行っているかの記録、音声記録
仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
業務で使用しているパソコンなどの所有者
契約書
雇用契約書など書面のコピー
刑事告訴ガイダンス
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。
むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴までいって、判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★告訴状を検察に提出しても、受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★告訴を取り下げるとき、検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。告訴を取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時に告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に貴方の情報をリークしたなら、同業者(又は競合他社)に弱みを握られることになります。
余程信用のおける相手でなければ、リークはできないでしょう。信頼のおける方にリークしても、その方の口が軽ければ、いずれリークした事実は分かります。
★リークの情報を得た事業者のなかには、リークの事実を貴方に教えてくれる方がいるかもしれません。その際は損害賠償金で得たお金の3割程度を謝礼金として渡してください。
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- 212
- 2012/12/24(月) 13:01:14.51
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※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラの告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉→示談外交渉について
?示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。
?示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
?と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。
?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。
?和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
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- 213
- 2012/12/25(火) 00:05:45.96
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製造業は人の家の敷地内で人の家の機材で人の家の製品を作るなんてアホな事してないのに
何でIT業界は人の家の敷地内で人の家の機材で人の家の製品を作らないといけないのか…
完成と同時にクビか次へドナドナ
マジで糞業界だよな
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- 214
- 2012/12/29(土) 13:47:05.01
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犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉 → 示談交渉 → 示談成立(※法廷相場50万円〜100万円の示談金支払い)※示談は拒否
↓ ↓
事案化 ← 前科ありの特殊事例 ← 示談不成立→ 示談外交渉(※犯罪者の年収の半額×最大懲役年数の和解金支払い)→告訴取り下げ ※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 → 公判 → 罰金刑(起訴事実を認めているため)
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置所)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
↓
不起訴、起訴猶予
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 起訴後は同上
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
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- 215
- 2013/01/03(木) 21:43:58.87
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犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉 → 示談交渉 → 示談成立(※法廷相場50万円〜100万円の示談金支払い)※示談は拒否
↓ ↓
事案化 ← 前科ありの特殊事例 ← 示談不成立→ 示談外交渉(※犯罪者の年収の半額×最大懲役年数の和解金支払い)※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 → 公判 → 罰金刑(起訴事実を認めているため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置所)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→ 追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
↓
不起訴、起訴猶予
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 起訴後は同上
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
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- 216
- 2013/01/04(金) 11:25:34.74
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犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上
◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
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- 217
- 2013/01/05(土) 09:12:57.88
-
今更だけど>>201
俺の場合は
偽装請負、二重派遣、事前面接等は違法であると知っているから、周りには吹聴し続ける。
会社に言っても何も改善されないけど上司には文句言う。
大手SIerの実名スレで偽装請負辞めろと書きまくる。
くらいだな。
別に解雇されてもいいし。
-
- 218
- 2013/01/05(土) 14:59:00.35
-
上司「赤信号、皆で渡れば、恐くない!」
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- 219
- 2013/01/15(火) 22:50:01.05
-
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円、和解拒否なら20〜50万円程度。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟・調停・労働審判
メリット: 損害賠償
デメリット: 裁判費用、解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事告訴
メリット: 1パワハラ上司の解雇・懲戒、または2多額の和解金、1と2どちらでも被害者の雇用は維持
デメリット: 人事異動(出世コースから外れる)
◎録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
◎告訴受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
◎パワハラの被害についての告訴は1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。警察・検察の協力(犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留)により罪の立証が楽になります。
◎刑事告訴した社員を解雇したり処遇面で著しい差別を行うことはないでしょうが、出世や管理職以上の昇進の可能性はあきらめるべきでしょう。
◎刑事告訴は民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害にありません。検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと音声録音を残すだけです。
◎和解契約(公正証書・即決和解)では告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。
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- 220
- 2013/02/02(土) 17:20:47.43
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◯外国労働者を海外から日本の企業での作業(物理的に日本にいる必要はない)に従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば職安法違反となる。
◯事前面接時の会話、テレビ会議、国際電話を通じた日本からの指揮命令・技術指導はICレコーダー・スマホで録音してください。
◯中国・インド・ベトナムでのアウトソースを標榜しても派遣とみなす作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。
◯雇用主とは外注している元請けと下請けを含みます
◯中国人・ベトナム人・インド人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事告訴をしてください。
◯国境が違っても顧客=発注者が日本にいれば、日本の法律を適用できますので是非ご活用ください。
◯刑事告訴は無料です。元請けの各役員報酬は数千万円はゆうに超えているでしょうから、
総額で4000万円〜程度の和解金となるでしょう。
和解金の相場は日本の相場に準拠しますので、皆様の国の平均生涯年収を超えることは間違いないでしょう。
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- 221
- 2013/04/19(金) 02:26:48.47
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http://news.livedoor.com/article/detail/7605353/
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- 222
- 2013/09/23(月) 01:21:47.79
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無知でお恥ずかしいのですが、
自分が1年半ほど前から働いている業務委託契約が
偽装請負で違法派遣だということを
このスレ見て今知りました
刑事告訴をしようと考えているのですが…
今知ったので録音データがありません
メールの印刷でも証拠になるでしょうか?
あと、常駐先の会社は大企業で、
常駐先会社の社長とは会ったこともないし、
「知らなかった」と言うと思うのですが、
この場合でも、社長も告訴するべきなのでしょうか?
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- 223
- 2013/09/23(月) 09:28:40.09
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>>222
偽装請負の場合は指揮命令、業務スケジュールの指示にあたる録音データは決定的な証拠となります。
ですので、今からでも遅くないので、携帯のICレコーダー機能などを使い録音することをお勧めします。
社長=会社というのが法律における定義です。会社は法人ですので、罰金以外の刑事罪は
適用ができませんので、社長・役員が代わりに受けます。社長は一切の刑事的責任を
負うことを承知の上で就任したわけですので、遠慮はいりません。
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- 224
- 2013/09/23(月) 15:27:43.63
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>>223
ありがとうございます
社長や役員以外の普通の社員についてですが、
僕に指揮命令をしてきた社員は複数居ますが、
彼ら全員を告訴するべきなのでしょうか?
彼らは僕が偽装請負契約なのを知らずに指揮命令していた可能性があるのですが、
指揮命令とスケジュール管理の証拠があればいいのでしょうか?
それとも、彼らが偽装請負契約を知っていたことも証明する必要がありますか?
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- 225
- 2013/09/23(月) 19:35:10.53
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>>224
職安法44条の場合は非管理職の社員ではなく、告訴の対象は管理職・役員・代表者とすべきです。
ただし、実質的に偽装委任などの契約や、事前面接時に顔をだしている場合は、実質的に採用権限者としての
立場を持っていたと認めることができるため、告訴可能と解釈が成立すると思います。それ以外でも数人の偽装請負社員
に日常的に指揮命令をしている社員の場合は、みなし管理職=責任者ですので、告訴すべき対象にはいると
思います。
> それとも、彼らが偽装請負契約を知っていたことも証明する必要がありますか?
それは作為の証明となりますので、刑の軽重を左右する重要な証拠となりますが、
告訴の必要条件とはいえません。実態が労働者供給事業であることを証明するだけで
十分のはずです。
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- 226
- 2013/09/25(水) 05:36:20.51
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>>225
ありがとうございます、
証拠の資料を集め始めました
みなし管理職についてですが、
偽装請負の労働者は身近にはおそらく僕だけです
その僕と他数人の正規雇用の社員PG達に対して
指揮命令をしているような場合だと、
その指揮をしているリーダー的な社員は
告訴の対象にはならなさそうでしょうか?
また、告訴の受理→受理通知→示談交渉→示談外交渉→和解金受取→和解→秘密保持契約
一連の流れに、だいたいどの程度の期間がかかるものなのでしょうか?
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- 227
- 2013/09/25(水) 12:02:30.90
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みなし管理職かどうかの判断は曖昧です。
どれだけ証拠を集められるかですので、質問者様がどれだけ具体的な
証拠を集めたかによります。前述のとおり、面接官・採用権限者
であることが、みなし管理者とされる必要条件となるかと思いますが、
公序良俗に反する指示・態度・言辞や、あきらかに異常な労働面の待遇
があった場合は、職安法でなく労基法や刑法による告訴も可能と思います。
あくまで目安ですが、現実的なスケジュールは
告訴状提出→告訴の受理→受理通知 3ヶ月
示談交渉→示談外交渉→和解金受取→和解→秘密保持契約 1ヶ月
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- 228
- 2013/09/25(水) 13:39:11.60
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東京コンピューターサービス?
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- 229
- 2013/09/26(木) 01:15:30.38
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>>227
ありがとうございます、わかりました
「示談外交渉」と言うものが、
Webで調べても情報が出てこないのですが、
この交渉は一般的なのでしょうか?
なにか他の名称で呼ばれていますか?
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- 230
- 2013/09/27(金) 07:31:53.62
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>>229
一言でいうと「示談外交渉」は民事的和解と同意ですが、
しかし弁護士を介した示談と区別するためのものです。
弁護士は、あくまでも法内といえる金額しか取り扱えません。
しかし、加害者にとっては金額が安すぎて、告訴が取り下げできない
場合は、その状況はまずいわけです。その場合は加害者が自ら働きかけて交渉する必要があります。
そもそも法律についての相談(法解釈を提示し断定)を「事業」とするには、
弁護士でなければなりません(もちろん世話話程度なら問題はありません)。
しかしこうした弁護士を経由しない民事交渉がふえると、弁護士の仕事が
なくなります。弁護士の一種の既得権益ですので、webに情報がでないのは
しかたのないことです。
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- 231
- 2013/09/28(土) 01:31:39.20
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本当は弁護士より、労組が交渉すべきことなんだがな。
日本のIT業界、ほとんど労組無いし、そもそも小さな会社毎に分かれた労組ではなく
IT技術者横断的な同業者組合で戦うべきなんだけど、結局ユニオンぐらいしか無い。
JIETとかの経営者側の同業者組合(のベテラン顧問弁護士)と、プログラマ個人が
戦うのはハンデキャップ有り過ぎ。戦う間プログラマは無給で兵糧攻めに遭うのに、
会社側は別の派遣社員と「取り替え」て何事も無かったかのように人月仕事を
進めてるからな。欧米みたいに、ストライキに入ったら、その会社には誰も応募せず
誰もその会社では働かない、ぐらいしないと対等な報酬を得られない。
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- 232
- 2013/09/28(土) 14:38:27.10
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>>230
ありがとうございます、そうなんですね
と言うことは示談外交渉の場合、
その時は僕の方も代理人は立てられず直接出向かなければならないのでしょうか?
顔も知らないような役員などはいいとして、
長期間、同じ職場で居た人と顔を合わせるのは、
かなりハードルが高いですね…
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