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  • 225
  •  
  • 2013/09/23(月) 19:35:10.53
>>224

職安法44条の場合は非管理職の社員ではなく、告訴の対象は管理職・役員・代表者とすべきです。
ただし、実質的に偽装委任などの契約や、事前面接時に顔をだしている場合は、実質的に採用権限者としての
立場を持っていたと認めることができるため、告訴可能と解釈が成立すると思います。それ以外でも数人の偽装請負社員
に日常的に指揮命令をしている社員の場合は、みなし管理職=責任者ですので、告訴すべき対象にはいると
思います。

> それとも、彼らが偽装請負契約を知っていたことも証明する必要がありますか?

それは作為の証明となりますので、刑の軽重を左右する重要な証拠となりますが、
告訴の必要条件とはいえません。実態が労働者供給事業であることを証明するだけで
十分のはずです。

ここまで見た

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