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  • 2009/01/09(金) 16:07:41
実際にあった様々なトラブルの書き込みをお願いします。

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  • 2012/08/18(土) 12:17:20.14
>>156
これITでも適用されるの?なんか微妙に分野が違うんだけど。

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  • 2012/08/20(月) 22:56:44.60
>>157

偽装請負、共同受注のくだりについては適用できます。

契約の名称は、実態が派遣であれば、共同受注であろうと偽装請負です。

区分の基準については大半はIT業界にも適用可能でしょう。

どれだけITの特殊性を主張をしようとも、派遣労働者と請負・委託を

分けている大原則は変わりません。

基準についても検察事務官、検察官、検察審査会委員、警察官

がITだからといって特別扱いすることはあってはならないことです。

港湾労働者に通じていえることはIT労働者についても同様に適用されなけ

れば犯罪の抑止力という意味での法律の意味がなさくなり、

法秩序がたもてなくなります。



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  • 2012/08/21(火) 13:20:55.23
>>131
東京地方裁判所平成24年(ヨ)2881号
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1345521345/1

1 :弁護士 石塚明 :@peace.nifty.jp :2012/08/21(火) 12:58:06.00 HOST:pdf854a5e.tokynt01.ap.so-net.ne.jp<8080><3128><8000><1080>[223.133.74.94]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/prog/1231484861/131

削除理由・詳細・その他:
削除仮処分決定

決定正本
http://pub.idisk-just.com/fview/Ej_JyI_rZCb7Mxhaiq3_BC2I9wgyeWQ4RsG9v4c07I9-vw7Kx1mCgY97O7LJPHEtj8XB-SwP_72aW0g8PkUdPs_bhAgtS3uq.pdf

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  • 2012/08/21(火) 22:15:30.97
俺が行ったことある大手だとNTTデータも住商情報システムも電通国際情報サービスもみんなそうだったわ。
てか、大手で偽装請負じゃねーとこなんてないだろ。

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  • 2012/08/21(火) 23:40:27.50
これ↓何がマズいの?さっぱり分からん。IT業界ドコモやってることだよね?

131 名前:仕様書無しさん []: 2012/04/15(日) 19:01:02.89
■フナコシステム
(弁護士+社労士グルで偽装請負、ピンハネ率6割以上、
意味不明の『日雇い保険料』天引き、振込手数料500円天引き)
■聖コーポレーション (不払い、訴訟、労働局調査、利用者多し、銀座から都落ち)
■首都圏コンピュータ技術者協同組合
(株式会社、組合ではないから注意。ペテン師集団があなたを待っている)
■株式会社グッドワークス
■ティーアンドエス(不払い、営業の人格おかしい、単価安い)
■エージェント・テクノロジー・グローバル・ソリューションズ
(ボッタクリ、商流深い、○○くらゲ「タダで働け」と恫喝、中抜き20-30%)

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  • 2012/08/22(水) 22:02:11.29


サラ金・消費者金融の刑事告訴の証拠として有効なものは多重偽装請負裁判でも使えます

例えば

取立て時の電話や会話の録音
督促状

などです。この二つがあれば、消費者金融への刑事告訴は基本受理されます

普段からタイムカードなどの書類と
会議、打ち合わせ、携帯電話、面接の音声記録をとっておくことをお勧めします。







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  • 2012/08/23(木) 01:05:00.26
>>161
激しく同意
こういうのを削除依頼する奴がいたら悪意の隠匿者

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  • 2012/08/25(土) 08:49:58.85
>>161
社名があるからじゃね?

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  • 2012/08/28(火) 17:39:59.70
おっ>>159やり直したね 削除間近だぜ

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  • 2012/08/29(水) 10:18:19.90
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局による刑事告発が必要となる。労働事故が発生するか指定暴力団の関与が認められた事例では関連諸局により刑事告発が行われたことがある。
職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

処罰は受託側、注文者側の両者に科される。共同受注契約を偽装した派遣契約の場合は、共同受注会社にも処罰が下される。

労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)

多重偽装請負事件においては労働者供給事業の禁止規定違反と並び中間搾取の罰則がある。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局による刑事告発が必要となる。
労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

両罰規定(労働基準法第121条)

労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主
の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は偽装請負契約の実態に合わせて派遣先(エンドユーザー、元請会社、下請会社)、派遣元会社の人事労務責任者などに対して刑事告訴を行える。

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  • 167
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  • 2012/09/02(日) 13:27:27.45

サラ金・消費者金融の刑事告訴の証拠として有効なものは多重偽装請負裁判でも使えます

例えば

取立て時の電話や会話の録音
督促状

などです。この二つがあれば、消費者金融への刑事告訴は基本受理されます

普段からタイムカードなどの書類と
会議、打ち合わせ、携帯電話、面接の音声記録をとっておくことをお勧めします。






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  • 2012/09/02(日) 15:19:42.31
>748 :名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/07/23(月) 21:14:32.72 ID:qXZESoBy0
>>あとね、君の正論ってやつ、まあ首都圏をはじめとして、主だった
>>フリーの派遣業者がみんな職業安定法44条に抵触して違法で、かつ
>>その違法性が悪質だったと仮定しよう。だとするならば、とっくに
>>これらのエージェントから派遣で就業している技術者が結託して、
>>代表に弁護士でも政治家でも立てて、東京労働局の需給調整部あたりに
>>直訴してるわな。

直訴はおすすめしない。

東京労働局の需給調整部の主となる業務は「適正化」と業務指導であり、
中間搾取で被害を受けた労働者のために刑事告発をすることは法的に
可能ではあるが、現実的な業務遂行範囲からは逸脱している。

では「適正化」とな何か?これは業務請負・業務委託契約を派遣契約に
変更するだけだ。

労働局に通報・直訴というのは偽装多重派遣業者にとって軽い措置と
なるので、直訴はむしろ歓迎だろう。

これの対極にあるのが告訴状による刑事告訴だ。告訴状による刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等
では受けとりは拒否できないことになっている。また「適正化」ではなく、法律に定められた
刑事罰を問うことになり、偽装多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。
同時に刑事罰を受けた会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当だ。当然法外な金を期待はできないが、不法に中間搾取された金額は法外ではない。つまり数年作業に従事
した場合の告訴取り下げ金は抑えるべきだ。



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  • 2012/09/02(日) 21:41:49.13
.結局結論として何が言いたいんだ?

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  • 2012/09/05(水) 08:16:23.40
www

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  • 2012/09/05(水) 15:06:58.51
偽装請負・偽装多重派遣についての刑事罰

?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

多重派遣事件について弁護士に相談すると民事にもっていこうとするので
口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。
この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。

所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を
守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。
2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを
踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。

民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。
書面(告訴状)による刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等
では受けとりは拒否できないことになっている。
また通報による「適正化」と違い、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。
同時に刑事罰を受けた会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、
通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、
告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。


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  • 2012/09/05(水) 15:07:49.43

多重派遣の被害者は、請負、委託・委任、共同受注契約の個人事業主以外にも

正社員(特派)
契約社員(特派)

も含まれる。








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  • 2012/09/05(水) 15:08:51.60
民事で訴えると地位確認、契約継続が争点になってしまう
慰謝料も刑事告訴より、一桁小さくなる。刑事に比べて負け
ても軽いから被告人にとっちゃ願ったりかなったりだよ

いきなり民事起こして大抵は原告に不利な
条件で終わる。当然一度民事で解決したものを刑事で取り
扱うのは無理がある。弁護士のいうなりになって民事訴訟(弁護士側は刑事より民事がおいしい)
をしその結果として偽装派遣、中間搾取が軽いものだと世間的に勘違いされてる

まずは刑事告訴すること。そのあとで
刑事告訴を多重派遣業者、中間搾取業者に通知すると大抵は
示談→告訴取り下げを求めてくる

刑事告訴取り下げの和解金が民事請求より一桁多くなるのは常識
相手の支払い能力と重層の数によるが数年分の中間搾取の返還なら数千万は固い。

多重派遣の各業者から500万〜の和解金が多いと思うが、重層で

あればあるほど、和解金もはねあがる。

仮に刑事告訴が受理されて、5社がからんでいれば、最低でも2500万円〜の

和解金が入る可能性が高い。


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  • 2012/09/05(水) 15:09:46.50
労働局への通報は、ここ10年みなやってきたことの繰り返し

通報というのは法人に対して行うもので企業相手の刑事罰則はない

刑事告訴というのは犯罪者=個人に行うもの

労働局に通報しても指導程度で済んでしまうが、刑事告訴は犯罪者に制裁を科す


刑事告訴して告訴状が受理されたなら、

社長

営業

人事管理担当

あたりは皆、懲役・前科を覚悟しないといけないだろうね。

偽装請負、多重派遣は発注者も受託側両方を罰するので、

ユーザー、元請、下請け、派遣会社、共同受注会社関係なく刑事罰が科される



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  • 2012/09/05(水) 15:10:40.19
仕様書無しさん:2012/08/23(木) 13:21:24.14
>342

それは犯罪だよ。

> <商流の流れ>
> 請負→請負→請負→請負→派遣

仮に偽装請負、多重派遣の刑事告訴が受理されたなら、懲役刑を回避するために

普通の企業であれば、労働者側との和解に動く。


<告訴取り消しのための和解金の負担>
ユーザー(1000万)→元請(1000万)→請負(500万)→請負(500万)→請負(500万)→派遣

計3500万円〜程度が妥当な金額だろう。



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  • 2012/09/05(水) 19:00:32.44
【豆知識】 外資系の面接で 「前職はシステムエンジニアです」 というと大爆笑の末に落とされるらしい
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1346836959/

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  • 2012/09/06(木) 02:44:53.71


偽装請負事件と多重派遣事件の起訴は罪刑法定主義に反しない。

このことから警察は充分な疎明資料・証拠があるならば、受理しなければならない。

警察官の裁量によって告訴が不当に不受理されることは公務員職権濫用にあたる。

担当警察官が受理をしぶるときには職権濫用罪で検察庁に告訴する可能性を示唆すべきである。

刑法
(公務員職権濫用)
第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。
(上記刑事訴訟法に定められた国民に与えられた権利の行使の妨害に当たる)

犯罪捜査規範
第六十三条  司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
2  司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。


罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、

立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、犯罪とされる行為の内容、

及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。




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  • 2012/09/08(土) 12:41:26.93
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事告訴の交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)

?会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。

?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという可能性
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案は強い態度で自信を示して退けましょう。

?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金後
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

?和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。

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  • 2012/09/08(土) 12:42:50.46
告訴状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り

注意:告訴が受理されない理由
●半年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの

刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。
中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。



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  • 2012/09/08(土) 22:54:33.00
東京地方裁判所平成24年(ヨ)2881号
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1345521345/

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  • 181
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  • 2012/09/09(日) 01:55:08.44
偽装請負、多重派遣についての刑事告訴のための告訴状サンプル

  告訴状
   告訴年月日
   告訴人氏名(申立人)印、または
   告訴人代理人(代理人による場合、住所氏名電話番号)印
   管轄警察署名署長殿(直告の場合、検察庁御中)
   事件名
     (罪名(等))告訴事件
   当事者の表示(法人:法人住所名称電話番号+代表者住所氏名)
     告訴人  (住所氏名電話番号)←告訴申告者
     被告訴人 (住所氏名生年月日(+職業等)または被疑者の特徴)
   告訴の趣旨
    →例文:被告訴人の左記/下記行為は刑法第何条(罪名)を構成すると思われるので
        刑事上の処罰を求める。
     ?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
     ?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
     該当する罪名及び罰条
     犯人処罰意志の明示
   告訴の理由
    →事実と経緯:犯罪事実を特定、併せて、動機になった事情や背景にある経緯を記述
     告訴事実 (訴因の明示:可能な限り、
           日時、場所、犯罪の主体・客体、手段方法、行為と結果を以って、
           犯罪事実を特定)
     犯罪に至った事情や経緯
   証拠(立証方法)
     番号.第何号証 証拠物(人証・書証)
   添付書類
     代理権限証書(戸籍謄本/資格証明書/委任状など)


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  • 2012/09/13(木) 22:48:19.75
偽装請負・多重派遣についての刑事罰【告訴権者=業務委託、共同受注、業務請負、特定派遣(契約・正規)、一般派遣社員】

?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

多重派遣事件について弁護士に相談すると民事訴訟にもっていこうとするので口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。

所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。

民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。書面(告訴状)による
刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等では受けとりは拒否できないことになっている。
また労働局への通報・斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。同時に刑事罰を受けた
会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

派遣先・派遣元・中間会社 社長
派遣先・派遣元・中間会社 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元・中間会社 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)

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  • 183
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  • 2012/09/13(木) 22:49:15.17
犯罪者個人に対して告訴状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り

注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。

刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。

検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。

事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

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  • 2012/09/13(木) 22:50:15.61
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の告訴状(刑事告訴)の受理後の交渉について(犯罪者個人と直接和解金を交渉するケース)

?会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。

?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

?和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。

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  • 2012/09/16(日) 19:09:24.94
派遣会社がマージン率を欺いて派遣労働者から不法に金(給与)を騙し取る場合

ネットでのマージン率の公開を義務とする改正派遣法が平成24年10月1日より施行されます。

マージン率の偽装そのもので刑事罰で問う法律はありませんので、労働所局に相談・苦情の申し立て
をしても、行政指導程度で終わるでしょう。しかしマージン率によって給料を騙したという事実によって詐欺罪は適用可能と見られます。刑事告訴を行えば10年以下の懲役罪を問うことができます。
※詐欺罪は労働所局では取り扱えません。警察・検察直告班に告訴状を内容証明付郵便で送付ください。内部関係者による刑事告発も可能です。

刑事罪
刑法246条詐欺罪(十年以下の懲役):マージン率は公開されているため、詐欺の立証は一般的な詐欺より簡易となるでしょう。

対応策
上記刑事罪により刑事告訴

加害者または犯罪者(告訴状にある)
派遣会社 社長
派遣会社 担当役員(担当営業の上司)
派遣会社 担当営業
※「経費」などの名目でマージン率を共謀して偽装する場合は派遣先企業役職員も含む。

証拠
労働契約書
派遣先発注関連文書(※あれば尚良し。派遣先がマージン率偽装に関与してない場合は照会可能と見られる。)
音声録音等(※偽装の事実を示唆する発言があれば十分。)

告訴・和解の流れ
告訴状を検察へ送付 ⇒ 告訴受理 ⇒ 加害者に通知 ⇒ 加害者より和解要請 ⇒ 和解金の支払い後に告訴取り下げ
※詐欺は知能犯なので告訴には検察が適しています。告訴状の作成を専門家に委託する場合は5万円程度で司法書士(検察)、行政書士(警察)に依頼できます。

妥当な和解金
加害者の年収相当の額以上(詐欺は重罪のため反省してることを確認するために、加害者の当座支払い可能額を超えた金額が妥当)

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  • 2012/09/17(月) 13:47:18.16
刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)

虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。

職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。

労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)

再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

両罰規定(労働基準法第121条)

労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には

この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。

とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事告訴を行える。


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  • 2012/09/17(月) 21:03:58.74
人手不足とは名ばかり
http://201002.openlabs.go.jp/ja/idea/00527/

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  • 2012/09/19(水) 22:42:02.23
契約単金の不当な切り下げは違法なのですぐに公取委に言って申告して下さい。
おまえらが泣き寝入りするから犯罪が蔓延する。

あいつら証拠つけて通報するだけでビビッて「やっぱり払うことになりました」って言ってくるよ。
それでも俺は取り下げなかったけど。

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  • 2012/09/20(木) 00:40:13.77
http://ameblo.jp/ken-japan/

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  • 2012/09/20(木) 15:21:26.16



労働基準監督署の監督できる法律は労働基準法、労働衛生安全法違反だけです。

労働基準監督官の監督範囲は偽装請負についての刑事罰を定義する職業安定法は含みません。

労働基準監督署ではなく、検察に刑事告訴してください。





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  • 2012/09/21(金) 23:03:34.24
違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【告訴権者=業務委託、共同受注、業務請負、特定派遣(契約・正規)、一般派遣社員】

?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

違法派遣事件について弁護士に相談すると民事訴訟にもっていこうとするので口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。

所謂、違法派遣事件においては労働者が自分達の権利を守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。

民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。書面(告訴状)による
刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等では受けとりは拒否できないことになっています。
また労働局への通報・斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となります。同時に刑事罰を受けた
会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

派遣先・派遣元・中間会社 社長
派遣先・派遣元・中間会社 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元・中間会社 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)

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  • 2012/09/21(金) 23:04:33.96
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り

注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。

刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。

検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。

事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

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  • 2012/09/21(金) 23:45:14.46
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について

?会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。

?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

?和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。

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  • 2012/09/23(日) 11:07:23.16
営業「えっ、○○社さんは40万/月なんですか!?」

・・・・・・・・・・・・(しばらく考えた後)

営業「ウチなら38万/月で可能です!!」


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  • 2012/09/23(日) 11:09:55.60
営業「えっ、○○社さんは40万/月なんですか!?」

・・・・・・・・・・・・(しばらく考えた後)

営業「ウチなら38万/月で可能です!!」



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  • 2012/09/25(火) 12:19:42.82
違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)

所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。

民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

派遣先・派遣元・中間会社 社長
派遣先・派遣元・中間会社 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元・中間会社 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)

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  • 2012/10/24(水) 23:52:48.34
コンピューターレスキュー
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/haken/1347548848/

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  • 2012/11/13(火) 23:04:11.58
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

違法派遣(労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。

民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

派遣先・派遣元・中間会社 社長
派遣先・派遣元・中間会社 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元・中間会社 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)

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  • 2012/11/13(火) 23:11:49.29
偽装一人請負で国内最大手メーカーで仕事をしていて、
3年経ったから正社員化を求めたら解雇された。
中卒は正社員にできないとか訳が分からん言い訳されて。
中卒だろうが何だろうが3年たてば正社員にするように法律で定めれているだろが。

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  • 2012/11/14(水) 23:01:36.84
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について

?会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。

?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

?和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。

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  • 2012/11/15(木) 00:58:58.98
IT業界で派遣されている労働者たちは、偽装請負、二重派遣、事前面接等について文句を言ったり咎めたり訴えたりしない。

例1:
偽装請負、二重派遣、事前面接等が違法であることをそもそも知らない。

例2:
偽装請負、二重派遣、事前面接等に該当していないから問題はないと主張し、違法行為をする会社を擁護している。

例3:
偽装請負、二重派遣、事前面接等は違法であると知っており、自らがその違法行為に加担していることを公にならないように必死に隠している。

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  • 2012/11/15(木) 22:43:37.89
社会保障費をケチってるし、管理職候補しか社員はとらんよね。
PGは請負・委託で使い捨てや、必要なときだけ使えればいいや、でとらんよね。

PGで旬な時は若いうちだから、定年まで保証する気はないやね。
営業のSEならともかく。

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  • 2012/11/25(日) 12:48:35.81
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り

注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。

刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。

検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。

事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

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  • 204
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  • 2012/12/01(土) 15:39:52.89
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。

使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)

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  • 2012/12/03(月) 01:05:16.36
パワハラ犯罪にたいする刑事罰

原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法で告訴できます。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。

人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる

民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用

刑事告訴
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)

★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)

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  • 206
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  • 2012/12/03(月) 20:06:09.67
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について

?会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。

?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

?和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります

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  • 2012/12/04(火) 01:48:22.26
コピペ歓迎です。
パワハラ対策3(刑事告訴)

刑事告訴をする場合は告訴状を作成し検察直告班・警察本部告訴センターに内容証明郵便で送付してください。
刑事告訴の不受理の理由がいちじるしく不当である場合に、刑事訴訟法に定められた国民に与えられた権利の
行使の妨害に当たる可能性があります。その場合は刑法第193条(公務員職権濫用)違反により検察庁に告訴してください。

★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること(刑法230条1項)
※名誉とは自尊感情を指します。

★刑法231条 侮辱罪(拘留又は科料)
公然と人を侮辱すること
※刑罰が軽いため、侮辱罪のみでの告訴はしないでください。

★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
パワハラが原因でうつ病等の精神を起因とする病気になるなど、具体的な被害があれば告訴できます。

★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
人またはその親族の生命,身体,自由,名誉または財産に対して害を加えるべきことを告知して人を脅迫すること
※職場において孤独な状態に追いやることでも脅迫罪は発生します。

★刑法第223条 強要罪(3年以下の懲役)
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利の行使を妨害する罪。

★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること。
(※業務とされる定義は広い。例:君が代斉唱に反対した教諭は有罪)

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  • 2012/12/07(金) 15:03:45.03
刑事告訴によるパワハラ対策

刑事告訴の根拠となる法律: 刑法(傷害罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪等)と職安法・労働基準法(違法派遣等)

刑事告訴の立証例(傷害罪の場合)

傷害がうつ病などの精神を起因とする病気である場合、裁判所がみるのはうつ病の医学的原因の特定ではなくプロセスです。
被害者がパワハラの一部始終を録音すれば有罪にするのは考えるよりは易いでしょう。加害者が暗に会社を辞めるよう仄め
かしたり、不条理な行動が認められればそれで犯罪として成立します。

刑事告訴の特徴

刑事告訴の場合は、民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害は特にありません。
検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと、音声録音を残すだけです。

犯罪加害者(=パワハラ上司と犯罪教唆をした経営陣・人事部)は弁護料、他裁判諸経費の負担、
留置所生活(※警察が相当と認めた時)、強制捜査・現場立ち入り(職場、自宅等)などの犠牲がともないます。

容疑を否認し続けた場合、仕事どころでなく解雇などもありうる孤独で長い戦いが予想されます。ですので
決定的証拠がある場合は、多額の和解金(刑法なら犯罪者の年間収入、職安法なら半年の収入)で解決することができます。

違法派遣(事前面接・スキルシート・偽装請負・多重派遣)は経営陣にも責任が求められることと、法で加害者と定義されて
いる人数が十数名を越えることもあり、和解金額としては違法派遣のほうが最終的には高くなるかもしれません。

フリック回転寿司
フリックゾンビ
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