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  • 2012/08/18(土) 12:12:08.41


定型外の偽装請負としての共同受注契約

請負契約が共同受注の形態をとる場合で実態が派遣の契約をしてしまった場合は、速やかに通報
または刑事告訴することが肝要である。

厚生労働省の港湾雇用安定等計画によれば、

共同受注・共同就労については、それぞれの作業が適正な請負として実施される必要がある。
このため、共同受注・共同就労を「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関す
る基準」(昭和61年労働省告示第37号)に照らし適正な請負として実施すべきことについ
て、事業所等の積極的な訪問等を通じ、必要な指導を行う。

とあるので、共同受注が人手を集めて送り込むだけの行為であれば労働者派遣法、港湾労働法
の派遣就業要件未達、労働省告示37号、労働者供給事業違反(職業安定法第44条)、職業安定法
施行規則4条の請負成立4要件に抵触等の法令違反となる。

共同受注の形態をとる偽装請負基準を明示した「労働者派遣事業と請負により行われる事業と
の区分に関する基準」では、

1.発注者が作業工程の変更指示、再製作の指示
2.請負労働者は労働力のみの提供で、作業機器、設備、作業場所は発注者が提供
3.直接発注者から請負労働者に日常的におきる軽微な変更を指示
4.発注者が技術指導を請負労働者にたいしてする

を充足するものは労働者供給事業を行う者、すなわち派遣を行っている者とみなされる。


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