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  • 2015/01/01(木) 22:42:49.38
パチンコ日報
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/pachi/1381543732/
パチンコ日報[仲良く使ってね] Part.2
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/pachi/1393721595/

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  • 2019/05/10(金) 07:11:47.80


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  • 2019/05/10(金) 19:17:48.28
行きずりを代表とする卑怯な複数HNの主張。
「一般法特別法は法的効果の対応は必要ない」
法的効果関係なく、範囲が広いか限定されているかで画すという立場w
だから問うてみた。
民法709条の不法行為と、刑法各条項の個人法益の罪との関係をだ。
民法には名誉毀損の関係はあったと思うが、その他個人法益に対する罪について、709条が包括規定であろう。
では、刑法の各条項は民法709条の特別法なのか?www
行きずり君(その他は君の分身だろうから省略w)?
刑法の各条項は民法の特別法ってことでOKだよね?www返答どうぞwww

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  • 2019/05/24(金) 21:08:43.81
>>574
前段否定してる書き込みなんてどこにもないよね?w

>>576
一致していなくてもいいなら、民法の不法行為等の規定と刑法の個人法益に対する罪との関係は?一般的な規定の前者が一般法で個別の類型を規定した後者が特別法ってことでいいんだよな?

>>577
お前も明確に一般法特別法について言ってないよな?w
一般法と特別法は何か明確にしないで相手を責めてるだけじゃないか?w
行きずりだろ?お前?w

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  • 2019/05/24(金) 21:15:33.92
一方が、一般法特別法の関係は法的効果の修正と言っている。
元法務官僚の法学入門の本にもそういう趣旨の記載がある。
これを責める奴は、一般法特別法について何も明らかにしていない。
どういうこと?
そして、法的効果不問なら、民法と刑法の関係はという問題が生じるが、馬鹿は自分の間違いに気づいて出てくることができなくなっちゃいましたwww
同時に、
https://pachinko-nippo.com/?p=25156
で行きずりに加担してたやつらが同一人物だとばれちゃいました〜www
ID:DR4Re4+yも行きずりだったようだなwww

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  • 914
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  • 2019/05/26(日) 14:40:58.53
32万かち

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  • 2019/05/27(月) 19:06:21.53
>>574
>打ってたガキとパチ屋との関係でいうと、パチ屋はガキに契約の取り消しなりを主張する。
>これは民法の話で、風営法とは関係ない。
馬鹿丸出しwww
では聞くが、パチ屋が民法に基づき取り消す根拠条文は何だ?www
民法の話ということだが民法上の規定は何?
風営法に営業者としての制限規定があるからと言って民事的な取り消し権が発生するのか?
制限行為能力者の相手方の取消権ってのがあるのか?w
お前民法すらわかってないじゃないかw馬鹿だなw

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  • 2019/05/27(月) 19:15:42.67
>>577
読んでみたけど、一般法を修正するという点がその関係じゃないの?
法学入門を読めばわかる十分な説明じゃないの?w
それよりもお前の言ってることの方が意味不明w

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  • 917
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  • 2019/05/27(月) 19:21:21.97
>>579
>例えば会社法で、代取が役会決議無しに重要な取引をした場合の効果
それをどういうレベルで検討するのかが問題だよね?
その取引の効果というのであれば民事的なもの
それを行うことにより代取個人に迫られる法的リスクは別問題。
どちらも「会社法で、代取が役会決議無しに重要な取引をした場合の効果」だが、お前はその効果として、取引の効力か代取の責任か明らかにしていないね?w
卑怯な手口だな〜wクズなのお前は?w

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  • 2019/05/27(月) 21:51:44.06
まあここに来てるやつは法律知らんって事はよくわかった。素人は黙ってろ。行政書士だけどお前ら無知すぎ

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  • 2019/05/27(月) 21:54:54.68
>>918
じゃあ、登録番号教えてwww

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  • 2019/05/27(月) 21:59:24.22
え?俺は行政書士という有資格者だ〜お前ら無知だ〜で済まさないよね?
君は有資格者として出てきたんだ。そして、ここを馬鹿にしたんだから身分を明かせよw
どの都道府県の何ていう行政書士だ?www
答えろよwww

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  • 2019/05/27(月) 22:02:06.42
>>918
お前らは法律を知らない、俺様は行政書士だだけでは説得力ございませ〜んwww
君はどこの都道府県の登録番号何番の、なんという行政書士なんだ?www
答えろ!逃げるな!!出しゃばったんだから、逃げるな!!!

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  • 2019/05/27(月) 22:04:05.73
>>918
素人黙ってろてレスしたんだから、素人黙らせろよw
とりあえず、行政書士と表明したんだから、どこの誰?w
教えてよ?

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  • 2019/05/27(月) 22:11:38.08
>>918
曖昧なことを言って悦に入ってんじゃね〜ぞクズwww
お前自分を行政書士といったんだから、身分を明かせよw
どこの会の誰なんだ?

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  • 2019/05/28(火) 06:55:15.84
自称行政書士、薄っぺら(笑)

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  • 2019/05/28(火) 18:56:20.55
知識豊富な風な自称行政書士さん
一般法特別法と上位法下位法のリンクって何なのか教えて

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  • 2019/05/28(火) 22:47:49.48
>>924
自演やめろ

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  • 2019/05/28(火) 22:53:40.84
カバチタレですね。

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  • 2019/05/29(水) 06:12:21.52
自称行政書士、薄っぺら(笑)

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  • 2019/05/29(水) 21:02:27.73
>>574
>打ってたガキとパチ屋との関係でいうと、パチ屋はガキに契約の取り消しなりを主張する。
>これは民法の話で、風営法とは関係ない。
これについて民法上取消権が認められそうな根拠がないと思うのだが?w

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  • 2019/05/29(水) 21:06:55.33
>>918
具体的なことを何一つ言わずに、相手を無知だと言う。
そして、行政書士だという。
ここに書かれてることについて、その間違いを指摘できないが威張りたいってこと?w
それとも、馬鹿にされた行きずり君が、キャラを変えて出てきたんだろうか?w

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  • 2019/05/29(水) 21:14:28.37
https://pachinko-nippo.com/?p=24577

この記事での行きずりが面白い。
偉そうにコメして、異論が出たらムキになって言い返して、「文章は正確に読み取れるようになりたいものです。」とか調子に乗ったら
わずか二名の発言で企業風土まで認定してるおかしさを指摘されてるw
条例47中3を大した数ではないといいながら、47をはるかに超えるであろう在日オーナーに対して、分子2を以て企業風土を認定したんだw
馬鹿を極めてるねw

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  • 2019/05/29(水) 22:10:01.44
>>918
まあお前が法律知らんって事はよくわかった。素人は黙ってろ。司法書士だけどお前無知すぎ

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  • 2019/06/02(日) 19:51:50.96
>>184-187
パチンコ業界の不都合な真実、「ボーダーライン計算式」の闇   
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/pachik/1559466251/161  

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  • 2019/06/24(月) 17:37:15.29
今日の日報でコンサルの宣伝してるけど、他人の金を使ってどこそこの店を繁盛させた云々はどうでも良いから自らの金で実店舗を経営して見せてくれんかな
宣伝してる通りの実力があるなら銀行も金貸すだろうし、やたらと吹聴する「地域一番店」とやらをどの地域でも構わないから実現して見せて欲しい

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  • 2019/06/29(土) 19:09:57.64
https://pachinko-nippo.com/?p=21710

記事当時66歳のパティシエさん。辻製菓へは高校卒業後に入学したというw

しかし、
https://www.tsuji.ac.jp/about/know/history.html
辻製菓専門学校へ入学できるのは1986年以降w
2012年時点で「高校卒業して辻製菓専門学校で基礎を学び、ケーキの世界に入って48年の大ベテランである。」
というものはあり得ない。
池本君、嘘つきだと認定させてもらうよwww

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  • 2019/06/29(土) 19:15:12.36
池本大道さん、遊技ビジネス最前線からも
「おつかれ〜」状態なんだwww
大した記事なかったし、仕方ないよね?www

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  • 2019/06/29(土) 19:21:56.25
池本さん?たびたび与党関係者とかそれらしき人をぼかして出してくるけど、あなたが出した与党関係者って架空人だよね?w
実際、与党関係者にパチンコ日報の記事を基に照会しても、主要な人は誰もあんたを知らんし、取材の事実さえ確認できない。
与党関係者であんたを知ってる人が今まで一人も出くわしたことがないんだが?wどうなってるの?w

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  • 938
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  • 2019/08/07(水) 22:47:52.75
「〜はキチガイ」など人を罵倒するイケロンや勝ち組の投稿は承認するのに
「人を罵倒する投稿を管理人さんは承認するの?」の問いかけ投稿は承認せず
ここの管理人は何を考えてるのか?

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  • 939
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  • 2019/08/08(木) 00:05:58.13
たけぼーとかパチンコがなくなれば幸せみたいな支離滅裂なコメントを投稿している連中はキチガイだからだろ

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  • 2019/08/08(木) 17:50:57.40
イケロンはパチンコ専業者だと思う
低貸が増えて4円が勝ち難くなったので、低貸廃止を主張しているが
4円衰退が進んでいるのでまあ無理でしょう

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  • 2019/09/08(日) 21:42:54.30
行きずりさん、そろそろ出てきて説明してよw
一般法特別法の関係で法的効果が関係ないなら、民法709条は刑法の個人的法益一般の特別法ということになるよね?w
何で逃げるんだよw
日報で複数HNでデマ垂れ流したんだろ?行きずり君?www

ああ〜あああ〜逃亡何年目?www

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  • 2019/09/08(日) 21:51:55.08
パチンコ日報コメンテータに二人の卑怯者www

1 ぽんこつ
 コメントしたけど承認されなかったとか言いながら、今のサイトに移行した際に未承認コメントも掲載されていたのを確認されて、反論コメントすらしていなかったことがばれたクズw

2 行きずり
 風営法には民事規定がないにもかかわらず、風営法は民法の特別法とか説いていた。それに賛同するかのような別HNも複数現れた。
 しかし、その理屈に従えば、民法709条は刑法の個人法益の罪の一般法なのか?という問い、および元法務省キャリア執筆の法学入門的書籍の記述からも法的効果の有無が基準であることを示されて逃亡w
 さらにこれに伴い、賛同したいろんなHNがすべて行きずりがやっていたのではないかと考えざるを得ない状況となった。
 行政書士だとか言ってなんか投降した奴も行きずりではないかと疑われている。

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  • 943
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  • 2019/09/18(水) 21:55:15.17
一般法特別法の関係に、法的効果の一致は不要ということであれば、民法709条は個人法益侵害を広く規定したものとして、刑法の個人法益の罪は民法709条の特別法なんだよな?w
ここや日報で偉そうに言ってたカスが逃げてるんだけど、どうなってるんだ?w
出てきて説明しろよw
行きずり、ロム専、お前だよwww

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  • 2019/09/20(金) 20:15:58.93
>>574
>で、ガキにパチンコ打たせてたのが警察にバレたとする。
>パチ屋は風営法に従い処分を受ける。
>打ってたガキとパチ屋との関係でいうと、パチ屋はガキに契約の取り消しなりを主張する。
民法上取消権は限定されてるよね?w
民法の話として取り消しを言った以上は、民法何条に基づく取り消しなんだ?w

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  • 945
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  • 2019/09/25(水) 21:49:35.85
一般法と特別法との間に効力修正が必要ないなら、民法709条は刑法の個人法益の罪の一般法じゃないか?w行きずりたちが述べたことに基づき逆に聞いて、何で答えない?w
ここでも同じようなことを偉そうに言ってた奴?どこ行ったの?w
法学部でちゃんと勉強してたらそういう要件を絶対に出さないはずだけど、なぜか行きずりロム専二代目何とかが同時期に同じ間違いをしている。おかしいだろ?w
複数HNがばれたら一斉にとんずらwwwこいつは今後も卑怯な人生歩むのかな?www
まあ、ぽんこつ先生よりましな人生かもねw

ぽんこつさん、読み直す時間は何年かあったと思うけど、反論投稿はまだぁ〜?www

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  • 946
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  • 2019/09/25(水) 22:13:12.19
>>944
ゴメンちょっと確認。

>>574パチ屋は風営法に従いガキの入店を拒否するし、既に打ってたなら止めさせて追い出す。

これって俺が知ってるパチ屋もそうだし、おそらくほとんどの店がそうだろうけど、店は遊技ルールを作成・提示して営業している。
風営法に関する事も含め、そのルールに反する客は入店や遊技をお断りしますという内容のルール。
ガキが打ってたらこのルールに反しているから遊技契約は解除できるよね。
それって民法上の話ですよね?

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  • 947
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  • 2019/09/26(木) 10:08:27.70
>>946
約款に基づく解除は否定してないように思うけど

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  • 948
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  • 2019/09/26(木) 20:21:43.41
>>946
元の争いは、風営法は民法や商法の特別法なのかどうかってことじゃね?
一方(Aとする)は、風営法には民事規定はないから特別法ではないと主張。
もう一方(Bとする)は、そういう修正規定は必要ない。特別法だという主張。
「元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術」っていう最近の法学部生が読んでる本では、Aの言う通りで修正規定があるかどうかが判断基準だと言ってる。
それだけじゃなく、民法709条の不法行為による損害賠償請求権は、広く個人が権利侵害された場合の民事条項だが、同じく個人が権利侵害された場合である刑法の個人法益の罪がその個別の類型を示していることになる。
傷害、窃盗、横領とか、民法では709条なのだろうが、刑法ではそれぞれ別個の罪。Bは法的効果が必要ないという立場のようなので、それに従えば、ここで示した民法709条と刑法の個人法益に対する罪は、
一般法特別法の関係となるのではないかと指摘されたらBは逃げた。行きずりやロム専とかがなぜか同時期に同じ間違いという面白い展開だった。そして、その肩を持つアホが法的知識をひけらかしてたんだな。

そして、そいつが自説を説明するのに、18歳未満に「取り消し」を持ち出した。
http://www.pcsa.jp/yugiyakkan/pdfdata/PCSA_yugiyakkan201510_01jp.pdf
遊技約款の例だが取り消しってないよな?
法律知ってる感漂わして「取り消し」を持ち出したから馬鹿にされてるんだよ。遊技約款は民事の話だが、「取り消し」ではないという点が重要なんだよ。

あと、Bのアホが、負け惜しみ的に、法律の論述で一般法特別法なんていわないと言ってたけど、判例で一般法とか検索すればいくつも出てくる。判決文という法律的文書で出てきても、こんなことを言い出すwアホとしか言いようがないw

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  • 2019/10/26(土) 20:18:34
元店長の寄稿にもコメントが来なくなっちゃったねw

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  • 2019/10/28(月) 11:18:42.03


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  • 2019/10/28(月) 15:34:06.25


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  • 2019/10/28(月) 17:43:37
>>949
縁者の自演じゃなかったってことだな

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  • 2019/10/29(火) 05:52:35


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  • 2019/10/29(火) 19:35:22


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