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  • 2015/01/01(木) 22:42:49.38
パチンコ日報
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/pachi/1381543732/
パチンコ日報[仲良く使ってね] Part.2
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/pachi/1393721595/

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  • 2019/01/24(木) 21:01:04.14
>>574
>打ってたガキとパチ屋との関係でいうと、パチ屋はガキに契約の取り消しなりを主張する。
>これは民法の話で、風営法とは関係ない。

お前馬鹿?
民法上未成年の相手方(すなわちパチ屋)が民法に則って取消できる根拠条文を示せwww
>パチ屋はガキに契約の取り消しなりを主張する。
その根拠は民法何条?wwwパチ屋側が取消権者になるんだよな?www
>これは民法の話
とのことなので民法の条項を示せよwww

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  • 2019/02/12(火) 18:51:26.43
>>576
>あのさ、法的な効果まで対応してないと一般法特別法の関係が成立しないと思ってる?
「元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術」という法学入門の現在ベストセラーの本ではそういう趣旨の説明がされてるよね?
この本では確か、第1条辺りから一般法になる旨明言しているもの、例えば「○○について他の法令に規定する場合を除くほか〜」というもの。個別条項で「○○法(一般法)○条に関わらず〜」とかちゃんと説明されてるけど、これが間違いかい?
どっかの馬鹿が貸金業法を挙げて民法等の特別法だとか言ってたけど、これは、この法律の一部条項に民事効果がある点で、その条項が民法の特別法になるというだけ。元法制局キャリアの説明でも個別条項での特別法ってだけの話。
そして、風営法にはそんな個別条項すら存在しない。許可等行政手続が中心。

>>591
>そもそも一般法とか特別法の関係なんてどうでもいい、優先する法が特別法で普遍的な法が一般法だってだけなのに何をムキになってんのかね。
でも、元法制局キャリアの本では重要だって言ってるよ?www

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  • 2019/03/09(土) 23:05:03.72
>>627-629
パチンコはガウス分布(平均値)ではなくポアソン分布(中央値)だという闇  
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/pachik/1552050213/6-  

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  • 2019/03/10(日) 05:38:18.21
>>286-288
パチンコはガウス分布(平均値)ではなくポアソン分布(中央値)だという闇  
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/pachik/1552050213/37  

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  • 2019/03/24(日) 23:39:30.36
>>635-638
パチンコはガウス分布(平均値)ではなくポアソン分布(中央値)だという闇★2  
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/pachik/1553421741/267-  

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  • 2019/04/19(金) 19:57:27.55
>ID:DR4Re4+y
一般法特別法の関係に、法的効果の一致は関係ないというのなら、お前の立場では刑法の業務上横領は、民法の寄託契約の特別法ってことになるよな?
刑法の背任罪は、民法の委任契約の特別法ってことでいいよな?w
刑法の各種規定は、一般的な不法行為について個別化を図ったという点で、民法の不法行為既定の特別法ということになるよな?w
行きずり、ロム専、二代目軍団員が、同時に、「刑法は民法の特別法です」なんて見解を持っているのか?www
そして、間違いを指摘されたら、その3名(というか複数HNの同一人物)が一斉に逃げるんだなwww
お前が行きずりで、ロム専で、さらに二代目軍団員だということのようだなwww

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  • 2019/04/20(土) 18:37:43.80
>>574
パチ屋が18歳未満を追い出すのは、行政規制である風営法の違反を恐れてのこと。
民事的にはこれを取り込んで遊技約款に盛り込んでいるから、その遊技状態の解消は、民事効力を持つ約款を根拠とするのであって、風営法に直接よるものではない。
お前は根本から知らないようだなw

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  • 2019/04/20(土) 18:44:06.53
>>615
上位法下位法については、パチンコ日報コメント欄でもその内容は説明されていない。
ということは、お前があそこで上位法下位法を持ち出したやつってことでいいんだな?

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  • 2019/04/20(土) 19:02:24.14
>>586
一般法の規定を修正するものがない以上、風営法は民法や商法の特別法にならない。
それは、最近の法学部生が法学入門として読む元法務省キャリアの執筆した書籍の内容に照らしても間違いない。
風営法の規定は、違反すれば行政処分という行政手続法的規制で、貸金業法のように一定の場合に契約を無効にするような民事規定は存在しない。
終始それが主張されているが、お前はこれについて反論せず、ただ法的効力の修正がなくても一般法特別法の関係は成立するといっている。
ならば、民法の不法行為を検討しよう。
この規定は、かなり広い範囲をカバーする規定だ。
その個別の法益侵害については刑法の個人法益に対する罪である程度の類型化を補助できるだろう?
刑法において、窃盗、業務上横領、傷害、殺人、その他の件、被害者と加害者が想定されていてるね?
風営法は営業者と客が想定されていて、刑法でいう加害者になりうる営業者への不利益処分が想定されてるよね?w
お前が民法の修正規定がなくても風営法は民法の特別法というなら、刑法も民法の特別法だよな?www
まだ逃げ続けるのか?www

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  • 2019/05/03(金) 18:31:51.18
>ID:DR4Re4+y
おい、どうした?
民法709条の不法行為と、刑法の個人法益に対する罪。
法的効果関係ないというお前の立場からすれば、前者が一般法で、後者が特別法だよな?w
横領背任窃盗傷害その他、一般的に民法では不法行為になるようなことを刑法では分類してくれてるぞ?www

行きずり君、日報で間違いを垂れ流し、複数HNで工作して、出てくることができなくなっちゃったねwww
ID:DR4Re4+yは行きずりだったってことだなw
薄汚いやつwww

元店長に異論をコメントしたとか言って実際何も書き込んでいなかったとかいうぽんこつという糞並みの汚れだなwww

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  • 2019/05/07(火) 21:36:57.12
ID:DR4Re4+y
どうした?お前が複数HNで間違ったことをばらまいたんだから、出てきたらどうだ?www
ID:DR4Re4+yこと行きずり君?wいつまで逃げるんだ?卑怯者www

お前を指示したHNがそれぞれ別人だというなら、なぜお前と同時期に消えるんだぁ?w
おい、卑怯者!いつまでコソコソ逃げるんだ?w

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  • 2019/05/07(火) 21:42:44.02
偉そうなことを言ってたが、ID:DR4Re4+yは間違い垂れ流して迷惑千万な卑怯者www
お前の垂れ流しにジャストフィットするオムツがあったらよかったねぇ〜www

今後もID:DR4Re4+yは間違いを垂れ流すでしょうwww
日報のコメント欄で、反論されたら複数HNで対抗する卑怯者ですwww

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  • 2019/05/07(火) 21:44:41.71
ロム専や二代目悪徳軍団員とか、なぜ行きずりと同時期に消えるのでしょう?www
同一人物だから?www
傑作www

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  • 2019/05/08(水) 20:28:33.69
一般法特別法には、法的効果の修正は必要ないんだぁwってバカげた見解に賛同していた人たち?w
こんな間違いを同時期にするのは同一人物だったからだろうねw
民法709条は、刑法の個人法益に対する罪のかなりの範囲をカバーしている。お前らの立場では法的効果が関係なければ、民法709条は一般法で刑法の個人法益の各条項は特別法ってことだよな?www
早く教えてくれよ?行きずり大先生wwwロム専先生www二代目悪徳軍団員先生www
行儀悪すぎだよwwwどうなってるの?www

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  • 2019/05/08(水) 21:16:21.82
まあ、一般法特別法問題は、行きずりが複数HNで恥かいたってことでOKだよwww

ところでぽんこつ君?w
元店長に対して異を唱えたとか言ってて実際は何の投稿もしてなかったことが暴露されたわけだが、言い訳はないの?w
やっぱり君は卑怯者の見本だったのかな?www

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  • 2019/05/10(金) 07:09:22.98


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  • 2019/05/10(金) 07:12:45.98


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  • 2019/05/10(金) 07:13:19.53


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  • 2019/05/10(金) 19:17:48.28
行きずりを代表とする卑怯な複数HNの主張。
「一般法特別法は法的効果の対応は必要ない」
法的効果関係なく、範囲が広いか限定されているかで画すという立場w
だから問うてみた。
民法709条の不法行為と、刑法各条項の個人法益の罪との関係をだ。
民法には名誉毀損の関係はあったと思うが、その他個人法益に対する罪について、709条が包括規定であろう。
では、刑法の各条項は民法709条の特別法なのか?www
行きずり君(その他は君の分身だろうから省略w)?
刑法の各条項は民法の特別法ってことでOKだよね?www返答どうぞwww

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  • 2019/05/24(金) 21:08:43.81
>>574
前段否定してる書き込みなんてどこにもないよね?w

>>576
一致していなくてもいいなら、民法の不法行為等の規定と刑法の個人法益に対する罪との関係は?一般的な規定の前者が一般法で個別の類型を規定した後者が特別法ってことでいいんだよな?

>>577
お前も明確に一般法特別法について言ってないよな?w
一般法と特別法は何か明確にしないで相手を責めてるだけじゃないか?w
行きずりだろ?お前?w

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  • 2019/05/24(金) 21:15:33.92
一方が、一般法特別法の関係は法的効果の修正と言っている。
元法務官僚の法学入門の本にもそういう趣旨の記載がある。
これを責める奴は、一般法特別法について何も明らかにしていない。
どういうこと?
そして、法的効果不問なら、民法と刑法の関係はという問題が生じるが、馬鹿は自分の間違いに気づいて出てくることができなくなっちゃいましたwww
同時に、
https://pachinko-nippo.com/?p=25156
で行きずりに加担してたやつらが同一人物だとばれちゃいました〜www
ID:DR4Re4+yも行きずりだったようだなwww

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  • 2019/05/26(日) 14:40:58.53
32万かち

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  • 2019/05/27(月) 19:06:21.53
>>574
>打ってたガキとパチ屋との関係でいうと、パチ屋はガキに契約の取り消しなりを主張する。
>これは民法の話で、風営法とは関係ない。
馬鹿丸出しwww
では聞くが、パチ屋が民法に基づき取り消す根拠条文は何だ?www
民法の話ということだが民法上の規定は何?
風営法に営業者としての制限規定があるからと言って民事的な取り消し権が発生するのか?
制限行為能力者の相手方の取消権ってのがあるのか?w
お前民法すらわかってないじゃないかw馬鹿だなw

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  • 2019/05/27(月) 19:15:42.67
>>577
読んでみたけど、一般法を修正するという点がその関係じゃないの?
法学入門を読めばわかる十分な説明じゃないの?w
それよりもお前の言ってることの方が意味不明w

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  • 2019/05/27(月) 19:21:21.97
>>579
>例えば会社法で、代取が役会決議無しに重要な取引をした場合の効果
それをどういうレベルで検討するのかが問題だよね?
その取引の効果というのであれば民事的なもの
それを行うことにより代取個人に迫られる法的リスクは別問題。
どちらも「会社法で、代取が役会決議無しに重要な取引をした場合の効果」だが、お前はその効果として、取引の効力か代取の責任か明らかにしていないね?w
卑怯な手口だな〜wクズなのお前は?w

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  • 2019/05/27(月) 21:51:44.06
まあここに来てるやつは法律知らんって事はよくわかった。素人は黙ってろ。行政書士だけどお前ら無知すぎ

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  • 2019/05/27(月) 21:54:54.68
>>918
じゃあ、登録番号教えてwww

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  • 2019/05/27(月) 21:59:24.22
え?俺は行政書士という有資格者だ〜お前ら無知だ〜で済まさないよね?
君は有資格者として出てきたんだ。そして、ここを馬鹿にしたんだから身分を明かせよw
どの都道府県の何ていう行政書士だ?www
答えろよwww

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  • 921
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  • 2019/05/27(月) 22:02:06.42
>>918
お前らは法律を知らない、俺様は行政書士だだけでは説得力ございませ〜んwww
君はどこの都道府県の登録番号何番の、なんという行政書士なんだ?www
答えろ!逃げるな!!出しゃばったんだから、逃げるな!!!

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  • 922
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  • 2019/05/27(月) 22:04:05.73
>>918
素人黙ってろてレスしたんだから、素人黙らせろよw
とりあえず、行政書士と表明したんだから、どこの誰?w
教えてよ?

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  • 2019/05/27(月) 22:11:38.08
>>918
曖昧なことを言って悦に入ってんじゃね〜ぞクズwww
お前自分を行政書士といったんだから、身分を明かせよw
どこの会の誰なんだ?

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  • 924
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  • 2019/05/28(火) 06:55:15.84
自称行政書士、薄っぺら(笑)

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  • 925
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  • 2019/05/28(火) 18:56:20.55
知識豊富な風な自称行政書士さん
一般法特別法と上位法下位法のリンクって何なのか教えて

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  • 926
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  • 2019/05/28(火) 22:47:49.48
>>924
自演やめろ

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  • 927
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  • 2019/05/28(火) 22:53:40.84
カバチタレですね。

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  • 928
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  • 2019/05/29(水) 06:12:21.52
自称行政書士、薄っぺら(笑)

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  • 929
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  • 2019/05/29(水) 21:02:27.73
>>574
>打ってたガキとパチ屋との関係でいうと、パチ屋はガキに契約の取り消しなりを主張する。
>これは民法の話で、風営法とは関係ない。
これについて民法上取消権が認められそうな根拠がないと思うのだが?w

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  • 2019/05/29(水) 21:06:55.33
>>918
具体的なことを何一つ言わずに、相手を無知だと言う。
そして、行政書士だという。
ここに書かれてることについて、その間違いを指摘できないが威張りたいってこと?w
それとも、馬鹿にされた行きずり君が、キャラを変えて出てきたんだろうか?w

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  • 2019/05/29(水) 21:14:28.37
https://pachinko-nippo.com/?p=24577

この記事での行きずりが面白い。
偉そうにコメして、異論が出たらムキになって言い返して、「文章は正確に読み取れるようになりたいものです。」とか調子に乗ったら
わずか二名の発言で企業風土まで認定してるおかしさを指摘されてるw
条例47中3を大した数ではないといいながら、47をはるかに超えるであろう在日オーナーに対して、分子2を以て企業風土を認定したんだw
馬鹿を極めてるねw

ここまで見た
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  • 2019/05/29(水) 22:10:01.44
>>918
まあお前が法律知らんって事はよくわかった。素人は黙ってろ。司法書士だけどお前無知すぎ

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  • 2019/06/02(日) 19:51:50.96
>>184-187
パチンコ業界の不都合な真実、「ボーダーライン計算式」の闇   
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/pachik/1559466251/161  

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  • 2019/06/24(月) 17:37:15.29
今日の日報でコンサルの宣伝してるけど、他人の金を使ってどこそこの店を繁盛させた云々はどうでも良いから自らの金で実店舗を経営して見せてくれんかな
宣伝してる通りの実力があるなら銀行も金貸すだろうし、やたらと吹聴する「地域一番店」とやらをどの地域でも構わないから実現して見せて欲しい

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  • 2019/06/29(土) 19:09:57.64
https://pachinko-nippo.com/?p=21710

記事当時66歳のパティシエさん。辻製菓へは高校卒業後に入学したというw

しかし、
https://www.tsuji.ac.jp/about/know/history.html
辻製菓専門学校へ入学できるのは1986年以降w
2012年時点で「高校卒業して辻製菓専門学校で基礎を学び、ケーキの世界に入って48年の大ベテランである。」
というものはあり得ない。
池本君、嘘つきだと認定させてもらうよwww

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  • 2019/06/29(土) 19:15:12.36
池本大道さん、遊技ビジネス最前線からも
「おつかれ〜」状態なんだwww
大した記事なかったし、仕方ないよね?www

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  • 2019/06/29(土) 19:21:56.25
池本さん?たびたび与党関係者とかそれらしき人をぼかして出してくるけど、あなたが出した与党関係者って架空人だよね?w
実際、与党関係者にパチンコ日報の記事を基に照会しても、主要な人は誰もあんたを知らんし、取材の事実さえ確認できない。
与党関係者であんたを知ってる人が今まで一人も出くわしたことがないんだが?wどうなってるの?w

砂時計アラームタイマー
フリックラーニング
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