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  • 575
  •  
  • 2016/01/10(日) 01:26:51.31
>>574
普通のことを言ってたらヤマカン扱いか?
風営法に取消権も解除権もない
実際は約款で解約、その効果は将来効であくまで民事
関連があっても、一般法特別法の関係にはならない
お前行きずりなの?理解の仕方が同じようだが?

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